○墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱

平成7年10月11日

7墨都開第253号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区基本構想、墨田区基本計画、都市計画マスタープラン等に基づき、墨田区として望ましいまちづくりを誘導するための手段として、大規模建築物建設事業及び宅地開発事業を行う事業者等に対して、良好な都市環境の形成に関する指導を行うことにより、安心かつ安全で快適な区民生活を確保しつつ、人と地域と環境にやさしい活力ある豊かなまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 事業者等 次条に規定する各事業の事業主、所有者、設計者、施工者、管理者をいう。

(2) 区画・形質の変更 土地の利用形態としての区画形質の変更のことをいう。この場合、区画の変更には道路等の廃止や新設を含むほか、土地の形状や性質を変更することをいい、形質の変更とは高低差のある土地を盛土又は切土により宅地として整備すること等をいう。

(3) 敷地内の緑地 敷地内に設ける植栽、生け垣及びプレイロット等をいう。

(4) 公開空地 敷地内の空地のうち、日常一般に公開される一団の広場状空地及び道路に沿って設けられる歩行者用空地をいう。

(5) 建築物上の緑地 建築物上とは、屋上、壁面、ベランダ等の建築物の平面、立面の部分をいい、その部分に樹木、芝、草花等を植栽したものをいう。

(6) 事業区域 事業を実施する土地の境界線又は道路境界線により囲まれた区域をいう。ただし、法第42条第2項に規定する道路の後退部分及び同条第1項第4号に規定する道路の部分は、当該区域に含まないものとする。

(適用対象)

第3条 この要綱は、次に掲げる事業(一団の土地で行われる事業又は一体の建築物とみなされる連続して、若しくは同時に行われる二以上の事業であって、その合計が次に掲げる事業規模に該当するものを含む。以下「事業」という。)に適用する。ただし、墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例(平成20年墨田区条例第10号。以下「条例」という。)の適用を受けるものについては、この限りでない。

(1) 大規模建築物建設事業

延べ面積が1,000平方メートル以上のものを建設する事業をいう。

(2) 宅地開発事業

分譲又は賃貸のための戸建住宅及び店舗等併用住宅の建設を前提とする敷地面積300平方メートル以上の土地の分割又は区画・形質の変更を行う事業をいう。

2 建築物の増築により延べ面積が前項第1号に規定する数値以上となる場合(既に存する建築物の部分を含む。以下同じ)は、この要綱を適用する。ただし、既存建築物で、建築後3年以上経過した建築物及び構造、配置等により区長がやむを得ないと認めたときは、この要綱の一部を適用しないことができる。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、第1条の目的に従い、事業計画の内容について区との協議を十分に行い、良好な都市環境の形成とその維持及び区民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の形成に努めるものとする。

第2章 協議及び周知

(協議)

第5条 事業者等は、法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による建築確認申請の日の30日前までに、当該事業計画について、協議申請書(第1号様式)次表に掲げる書類を添えて区長と協議するものとする。

関係書類

大規模建築物建設事業

宅地開発事業

協議申請書

事業計画概要書

案内図

現況図

安全・安心まちづくりチェックシート

土地利用計画図

公図写し

設計図書

排水計画図

舗装構造図

その他特に必要と認めるもの

備考

1 ○印は添付することを必要とする書面であることを表し、―印は添付することを要しないものを表す。ただし、注については、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例施行規則(平成17年墨田区規則第112号)第2条に規定する建築物に限り適用する。

2 設計図書とは、配置図、各階平面図、立面図及び断面図などをいう。

3 設計図書を含む書面の提出部数は各2部とし、規格はA4判サイズに折り畳み左綴じとする。

4 事業計画概要書の様式は、第1号の2様式第1号の2A様式、第1号の2B様式及び第1号の3様式の4種類とし、事業別に次のとおり添付するものとする。

(1) 大規模建築物建設事業 第1号の2様式第1号の2A様式及び第1号の3様式を使用すること。

(2) 宅地開発事業 第1号の2様式第1号の2B様式及び第1号の3様式を使用すること。

5 安全安心チェックシートは、区で定めた書式を使用すること。

2 宅地開発事業のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可を申請する事業は、同法に基づく開発行為許可申請書の添付図書に協議申請書、同申請書のうち事業計画概要書(第1号の2B様式)及びこの要綱に規定する内容を記載した図面等を添付し、この要綱に基づく協議を行ったときは、第7条以降の手続きを省略することができる。

3 第1項に規定する協議の期間は、申請書の受理日から30日間程度とするものとする。

4 第1項及び前項の規定は、事業計画を変更する場合に準用するものとする。

5 第1項及び前項の規定にかかわらず、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社、東京都等の公共・公益機関が関係法令等により本区と協議する仕組みを有している場合又は区が行う事業の場合は、協議申請書に代えて報告することとし、その後の手続を省略するものとする。ただし、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例施行規則第2条第1項第2号に規定する建物に係る協議については、この限りでない。

(施設整備の標識設置)

第6条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、第5条の規定による協議申請後、速やかに施設整備(事業計画概要を記載)の標識(第2号様式)を事業を実施する区域内の見やすい場所(地面から標識下端までの高さは、概ね1メートルとし、かつ、建築敷地が2以上の道路に接するときは、接する道路面それぞれに設置する。)に設置し、標識設置届(第2号の2様式)により区長に届け出るものとする。ただし、墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(昭和53年墨田区条例第30号)第2条第1号に規定する中高層建築物については、この限りでない。

2 前項に規定する標識の内容を変更したときは、事業者等は、直ちに、標識の記載事項を訂正し、その旨を区長に報告するものとする。

3 前2項に規定する標識は、第42条の規定による区長との立ち会い確認が完了するまでの間、これを設置しておくものとする。

(協議合意書等の提出)

第7条 事業者等は、第5条の規定による協議が整ったときは、当該合意事項について記載した協議合意書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 協議合意書の提出時期は、原則として、法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による建築確認申請の日までとする。

3 第1項の合意事項に変更が生じたときは、事業者等は、変更部分について変更協議申請書(第3号の2様式)により区長と協議し、当該協議が整ったときは、当該合意事項について記載した変更協議合意書(第3号の3様式)を区長に提出するものとする。ただし、区長が認める軽微な変更については、この限りでない。

4 事業者等を変更したときは、変更後の事業者等が協議合意書及び変更協議合意書に記載された合意事項を承継するものとし、当該変更後の事業者等は事業者変更届(第3号の4様式)を区長に提出するものとする。

5 事業者等は、建築計画を取りやめた場合は、協議合意書等の取りやめ届(第4号様式)を区長に提出するものとする。

6 事業者は、第3項ただし書の軽微な変更を行うときは、計画変更届(第3号の5様式)により区長に提出するものとする。

第3章 施設整備

第1節 良好な都市環境の形成

(総則)

第8条 事業者等は、本節に規定するところにより事業計画の規模及び内容並びに敷地周辺の整備状況に応じて、交通処理上有効な道路並びに市街地環境の向上に資する緑豊かな緑地及び公開空地等を整備し、その適切な維持管理に努めるとともに、その開発規模及び周辺地区の公共施設の整備状況に合わせて公共・公益施設を整備し、必要な都市基盤の形成に努めるものとする。また、宅地の細分化の防止及び建物の共同化の推進などにより過密な市街地の形成を防止するとともに、良好な都市景観づくりへの配慮及び公害の防止に努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、事業者等は、事業計画に際して、日照、通風及び隣地との距離を確保するための措置、電波障害の除去のための措置、隣地への防音・防振・防熱・防臭等の措置及び近隣のプライバシー保護のための措置等近隣に対する十分な配慮に努めるとともに、必要に応じ、地区計画制度及び建築協定などを活用した地域のまちづくりを促進することにより、良好な市街地の形成に努めるものとする。

(道路)

第9条 事業者等は、法第42条第2項による道路は、道路中心線から2メートル後退し、道路として整備するものとする。

2 事業者等は、敷地に接する道路を区の計画に整合させるものとし、計画に示す幅員を確保し、整備するよう努めるものとする。

3 道路の整備に当たっては、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 幅員を確保するとともに、道路の線形及び街区形状の整形化についても考慮するものとする。

(2) 道路交差部については、自動車の交通及び歩行者や自転車の通行などの見通しを確保することとする。

(3) 道路の拡幅等の整備を行う場合、公道及び将来公道となる予定のものについては、道路構造令(昭和45年政令第320号)等に定めるところにより整備するものとし、私道等については、都市計画法の開発許可基準等に定めるところにより整備するものとする。

(4) 道路の設計・施工基準は、墨田区道路工事設計基準等区の定める基準によるものとする。

4 事業者等は、第1項の規定により整備する道路及び第2項の規定により幅員を確保し整備する部分の帰属について、区長と協議し、その結果、区が管理することとなった道路の用地については、原則として、区に無償で提供するものとする。

5 事業者等は、事業を施行するに当たり新設した道路及び拡幅した道路の境界を明確にするものとする。

(敷地内の緑地等の整備)

第10条 事業者等は、原則として、敷地内の道路に面した天空の場所に、次の表の左欄に掲げる敷地面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合に相当する面積以上で、かつ、可能な限りまとまった規模を有する緑地を整備するよう努めるものとする。ただし、建築物の用途、位置、形態等のため緑地を整備し難いと認められる場合にあっては、緑地に代えて公開空地を設置することができるものとする。

敷地面積

(x)

敷地面積に対する緑地・公開空地等の割合

宅地開発事業

大規模建築物建設事業

1,000平方メートル未満

 

5パーセント以上

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

(2.5+敷地面積(平方メートル)÷400)パーセント以上

3,000平方メートル以上

10パーセント以上

2 敷地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の宅地開発事業で、緑地又は公開空地を設置し難い場合は、各宅地内に、上表により求められる数値以上の面積の植栽地を設けるものとする。

3 第1項の緑地を整備することが困難な特段の理由がある場合は、第1項の表の基準により必要とされる緑地・公開空地の面積の5分の1を上限として、次条に規定する建築物上の緑地とは別に建築物上に緑地を整備することができる。

4 第1項ただし書に規定する緑地を整備し難いと認められる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいい、公開空地の面積は、区長と協議し、第1項の表の基準により必要とされる面積に算入することができる。

(1) 店舗が連なる商店街等に面する等の場合

(2) 大規模商業施設等のプラザ等大規模な広場を整備する場合

(3) 歩道機能が必要とされる場合

(4) 宅地開発の避難用通路等とする場合

(5) 道路を区の計画に整合されるため、拡幅前の道路中心線から2メートルを超え、かつ、新規に拡幅する場合

(6) 他の法令等によらず道路隅切り部を道路状にする場合

(7) 地区計画等の区域内で幹線道路等に面し、事務所、店舗等を設ける場合

5 面積が300平方メートル以上となる緑地、公開空地等(以下「公園」という。)を整備する事業者等又は既存の区立公園、ふれあい広場、遊び場及び河川等の重点整備箇所に隣接して事業を行う事業者等は、当該事業により整備する公園の位置、形態及び管理について区長と協議するものとする。

6 前項の規定による協議の結果、区が管理することとなった公園については、原則として区に無償で提供するものとする。

(建築物上の緑地)

第11条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、敷地の面積が300平方メートル以上の場合、次に定めるところにより建築物上の緑地を設けるよう努めるものとする。

(1) 建築物上の緑地面積は、次の算定式により算出される面積以上とする。

(算定方法) 屋上の面積×20パーセント

(2) 屋上の面積は、建築物の屋根部分で緑地として利用可能な部分の面積のうち、建築物の管理に必要な施設等により緑地を整備することが困難な部分の面積を除いた面積とする。

(3) 壁面を緑地として整備する場合は、壁面に設置された補助資材で覆われた面積(高さは、登坂型、下垂型ともに植栽地から3メートルまでとする。)を建築物上の緑地の面積に算入できるものとする。

(4) 建築物上の緑地は、これの維持、保全を図るため潅水、排水、土壌等に係る技術的な考慮がなされたものを対象とし、次のからまでのいずれかに該当する場合は除くものとする。

 植木鉢、プランター等によるもの

 単に土盛りのみのもの

 潅水機能がないもの

 建物全体で維持されないもの

(壁面の後退)

第12条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、隣地境界線から建築物の各部分までの水平距離を有効で50センチメートル以上とするよう努めるものとする。

(公共・公益施設)

第13条 事業者等は、事業区域の面積が2,000平方メートル以上で、区長が特に必要と認めた場合は、公共・公益施設の整備について区長と協議するものとする。ただし、増築の場合は除く。

(宅地面積)

第14条 宅地開発事業を行う事業者等は、原則として、各宅地の最低敷地面積を60平方メートル以上とするものとする。

第15条 削除

第2節 市街地防災性能の向上

(総則)

第16条 事業者等は、本節に規定するところにより、非常時に利用可能な飲料水等の防災水利を整備するほか、非常時における災害の拡大を防止するとともに、災害時の落下物による事故等の発生の防止策を講ずることにより、災害発生要因を削減し、市街地の防災性能の向上に努めるものとする。

(防災水利)

第17条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、有効貯水量が30トン以上の受水槽等を設ける場合は、その非常時における利用について区長と協議するものとする。

2 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、次に掲げる地域において当該各号に定める規模の事業を行う場合は、原則として、有効貯水量40トン以上の防火水槽を設置するものとする。

(1) 本所消防署管内にあっては、敷地面積が1,000平方メートル以上の事業

(2) 向島消防署管内にあっては、敷地面積が500平方メートル以上の事業

3 前項の防火水槽の設置については、事業者等は、所轄の消防署等の指示に従うものとする。

第18条 削除

(落下物防止の措置)

第19条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、次に定めるところにより落下物を防止する措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 外壁に取り付けるガラスは、網入りガラスのほか、次のいずれかによるものとすること。

 合わせガラス

 強化ガラス

 フィルム接着

 その他同等の効力を有するもの

(2) ガラスの固定に当たっては、地震による衝撃を緩和する方法や材料を使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める措置を講じること。

2 前項の規定は、落下防止に有効な廊下やベランダ等がある場合又は地上1階部分のガラスについては、適用しない。

(防災行政無線放送)

第20条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、事業を実施することにより墨田区地域防災計画に基づく防災行政無線放送に支障を生ずる場合は、区長と協議し、当該建築物の屋上等の一部に墨田区防災行政無線設備保守管理要綱(昭和56年6月12日56墨地防発第202号)第2条第4号に規定する固定系子局を移設する等、当該建築物による防災行政無線放送の音響効果の弊害の解消に努めるものとする。

(備蓄倉庫等の整備)

第21条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、非常災害に備えるため、区長と協議し、備蓄倉庫等の整備に努めるものとする。

第3節 良好な福祉環境の形成

(総則)

第22条 事業者等は、本節に規定するところにより高齢者や身体に障害を有する者の利用に必要な施設及び設備の整備を行い、誰もが安心して活動できる福祉環境の形成に努めるものとする。

第23条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、建築敷地に接する前面道路から主要な出入口に至る経路に、バリアフリーに配慮した措置を講ずるよう努めるものとする。

第4節 地域環境の充実

(総則)

第24条 事業者等は、本節に規定するところにより、良好な地域環境の充実を図るため、自転車置場、駐車場、ごみ保管施設及びリサイクル可能な再生資源の保管施設などの整備に努めるとともに、周辺の状況に応じた環境上の充実を図るものとする。

2 事業者等は、環境との共生に配慮し、透水性ブロック又は浸透舗装による整備を行うことにより雨水の地下浸透に努めるとともに、事業区域が500平方メートル以上の事業においては、雨水の積極的な活用に努めるものとする。

3 地下室を設ける場合は、雨水の流入を防止できる設備等を設けるように努めるものとする。

(自転車置場等)

第25条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、同一業種及び地域の特殊事情を調査し、次に定めるところにより十分な収容能力を有する自転車置場等を設置するものとする。

(1) 用途地域の指定内容にかかわらず、墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和59年墨田区条例第35号)により自転車駐車場の付置義務を課される用途に該当する施設の場合は、同条例に規定する台数以上の収容能力を有するものとすること。

(2) 用途の未定な店舗等については、店舗等20平方メートルにつき1台の割合で算出された台数以上の収容能力を有するものとすること。

2 前項の自転車置場等の設置について、地区計画等の区域内で、幹線道路等に面し、事務所、店舗等を設ける場合には、区長と協議した上で、自転車の台数を決めることができるものとする。

3 自転車置場等の設置に当たっては、駐車場の出入口と明確に分離し、歩行者及び自転車利用者等の通行に対する安全の確保を図るとともに、他の法令等及び本要綱において整備される公開空地などとの兼用はしないものとする。

(駐車場)

第26条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、同一業種及び地域の特殊事情を調査し、これらと均衡を失わない程度の規模の駐車場の確保に努めるものとし、確保する台数については、区長と協議するものとする。ただし、墨田区大規模小売店舗等の立地の周辺環境保全に関する要綱(平成12年5月10日墨商産第19号。以下「大規模小売店舗要綱」という。)に該当する事業にあっては、同要綱により算出された駐車台数を確保するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、地区計画等の区域内で幹線道路等に面し、事務所、店舗等を設ける場合は、区長と協議したうえで、駐車台数を決めることができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、歩道の切下げ又はガードレールの撤去の必要性がある場合は、道路管理者と協議したうえで、駐車台数を決めるものとする。

4 事業者等は、第1項及び第2項による駐車場を設置した場合は、車の出入り口部分に歩行者等の安全の確保に配慮するものとする。

第27条 削除

(ごみ保管施設等)

第28条 事業者等は、ごみ保管施設又はごみ保管場所及びリサイクル可能な回収資源等を保管する施設を墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号)の規定に基づき整備するよう努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、その建設する建築物の規模等にかかわらず、ごみ保管施設及びリサイクル可能な回収資源等を保管する施設を整備するよう努めるものとする。

3 事業者等は、前2項に規定する保管施設の設置場所、構造及び設備等詳細については、区長と協議するものとする。

第29条 削除

第30条 削除

(環境条件)

第31条 事業者等は、当該事業地周辺の状況を調査の上、区及び隣接地関係者等と協議し、周辺環境に対する必要な措置を講ずるものとする。

第5節 建築物の維持・管理

(総則)

第32条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、本節に規定するところにより、建築物の定期的な保守点検の実施並びに建築物及びその付帯施設の適切な維持・管理を行うことにより、良好な都市環境の維持に努めるとともに、当該建築物の緊急時の対応が可能となるよう努めるものとする。

第33条 削除

(安全な環境の確保)

第34条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例(平成17年墨田区条例第54号。以下「安全安心まちづくり条例」という。)第9条第2項に規定する店舗又はホテルその他不特定かつ多数の者が利用する建物を建築するときは、同条例第5条の規定に基づき、犯罪防止活動を推進するとともに、犯罪の防止に配慮した環境を整備し、犯罪のない安全で安心して暮らすことができる社会の実現に努めるものとする。

2 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、安全安心まちづくり条例第9条第2項に規定する建物にあっては、その所在地を管轄する警察署長などと協議の上、犯罪の防止に関する観点から、安全・安心まちづくりチェックシート(第7号様式)を作成し、提出するものとする。

3 第5条第5項に規定する事業者が行う事業にあっては、同項本文の規定にかかわらず、本条を適用するものとする。

4 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、建築物を犯罪の防止に関して安全・安心まちづくりチェックシートに掲げる事業に適合させ、かつ、当該事業が安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成に寄与しているときは、安全・安心まちづくり認定証交付申請書(第8号様式)により区長に申請することができる。

5 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該事業が安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成に寄与すると認めるときは、安全・安心まちづくり認定証(第9号様式)を交付するものとする。

(緊急連絡先等)

第35条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、当該建築物への緊急時対応が可能な者の住所、氏名及び連絡先を記載した表示板を設置し、区民等に周知するものとする。

2 前項の表示板は、破損しにくい材料を使用し、容易に剥離しない方法で取り付けるものとし、表示板の記載事項に変更が生じたときは、速やかに修正するものとする。

(建築物の維持・管理等)

第36条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、この要綱に基づき整備した内容や近隣住民との合意事項について、建築物の定期的な保守点検を実施し、適切に維持存続することができるよう努めるものとする。

第4章 その他

(大規模小売店舗等)

第37条 大規模建築物建設事業のうち、当該建築物が大規模小売店舗要綱に該当する場合は、大規模小売店舗要綱に基づく手続を行うものとする。

第38条 削除

(相隣関係)

第39条 事業者等は、相隣紛争の防止に十分配慮するものとし、紛争が生じた場合は速やかに誠意を持って円満にこれを解決するよう努めるものとする。

(地域コミュニティとの共生)

第40条 事業者等は、区との協議に先立ち事業計画の内容を地域団体に説明するものとする。

(使用者マナーの徹底)

第41条 大規模建築物建設事業を行う事業者等は、その建物を使用する者と契約を締結する時は、次に掲げる事項について管理規約に盛り込む等、その周知の徹底を図るよう努めるものとする。

(1) 近隣への迷惑や不快行為となる騒音等を発生させないこと。

(2) ごみ・資源の分別など適正な処理等のルールを徹底させること。

(3) 周辺道路への自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車等の駐車をさせないこと。

(事業完了の確認)

第42条 事業者等は、工事が完了したときは、速やかに、工事完了届(第10号様式)を提出し、区長の立会確認を受けるものとする。

2 区長は、前項に規定する立会確認の後、当該建築物及びその敷地が本要綱の規定に適合していると認めたときは、事業者等に対し、速やかに、立会確認済証(第11号様式)を交付するものとする。

(報告)

第43条 区長は、特に必要があると認める場合には、事業者等に計画及び維持・管理に関する報告を求めることができる。

2 事業者等は、前項の報告を求められたときは、速やかに、計画内容報告書(第12号様式)又は維持・管理報告書(第13号様式)により区長に報告するものとする。

(委任)

第44条 この要綱に定めるもののほか、その実施に必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年12月1日から適用する。

2 墨田区開発指導要綱(昭和53年11月16日53墨都開計発第140号)及び墨田区ワンルームマンションの建築及び管理に関する指導要綱(昭和62年9月14日62墨都都第136号)は、廃止する。

3 この要綱の適用の際、既に事前協議申請書を受理した建設事業については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成15年4月1日に適用する。

2 この要綱の適用の際、既に協議申請書を受理した事業については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成17年10月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、既に協議申請書を受理した事業については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成18年1月1日に適用する。

2 この要綱の適用の際、既に協議申請書を受理した事業については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成20年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の第3条第3号の小規模集合住宅等建設事業に係る協議等の規定は、同年10月1日以後に建築確認申請がなされたものから適用とする。

2 適用日前にこの要綱による改正前の墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱(以下「改正前の要綱」という。)第5条第1項の規定による大規模建築物建設事業及び宅地開発事業に係る協議書が提出された場合については、なお従前の例による。

3 適用日前に改正前の要綱による集合住宅建設事業及びワンルームマンション建設事業に係る協議合意書が提出された場合(平成21年3月31日までに着工するもの(近隣住民等との相隣紛争に係る協議の継続等区長がやむを得ないと認めたものを除く。)に限る。)については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際に、既に協議申請書を受理した事業については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成24年7月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)以後に協議の申請があった事業について適用し、適用日前に協議の申請があった事業で、適用日前又は適用日以後に当該協議が成立し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けたものについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱

平成7年10月11日 墨都開第253号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 都市計画課
沿革情報
平成7年10月11日 墨都開第253号
平成15年3月31日 墨都開第145号
平成17年6月30日 墨都開第49号
平成18年1月24日 墨都開第147号
平成20年7月1日 墨都開第72号
平成22年3月31日 墨都開第181号
平成24年6月29日 墨都開第76号
令和3年4月28日 墨都都第29号
令和4年3月23日 墨都都第312号