○墨田区高齢者等住宅あっせん事業実施要綱
昭和63年3月16日
62墨厚高第629号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅に困窮するひとりぐらし高齢者等に対して、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第三ブロック墨田区支部(以下「宅建墨田支部」という。)の協力により、住宅のあっせんをし、入居後の指導、助言、在宅福祉サービスその他の在宅ケアを行うことにより、これら高齢者等の生活の安定を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 住宅のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 次のいずれかに該当する世帯の者で賃料の支払が可能なもの
ア 高齢者世帯 満65歳以上のひとりぐらし世帯又は満65歳以上の者が属する世帯で全ての世帯員が満60歳以上の者で構成されている世帯
イ 障害者世帯 身体障害者手帳4級以上の者又は愛の手帳3度以上の者を含む世帯
ウ ひとり親世帯 満18歳未満の児童を扶養するひとり親(母子、父子等をいう。)世帯
(2) 区内に1年以上居住している者
(3) 立ち退き等を受け、住居に困窮している者
(4) 日常生活が可能な者
(5) 身元保証人がいる者
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、住宅のあっせんを受けることができる。
(宅建墨田支部の役割)
第6条 宅建墨田支部は、区から住宅あっせんの依頼があったときは、物件を有する協会会員に仲介を依頼するものとする。
2 協会会員は、申請者に物件を紹介し、契約の仲介をする。
(報告)
第7条 協会会員の仲介により、家主と申請者との間で契約(更新契約を含む。)が成立したときは、家主及び申請者は賃貸借契約書(写)を添えて賃貸借契約成立報告書(第6号様式)により、双方連名押印の上、区長に提出するものとする。
(緊急時協力金)
第8条 区長は、家主に対し、緊急時の対応や区への連絡等に要する費用(以下「緊急時協力金」という。)を予算の範囲内で支払う。
(未払賃料の補てん)
第9条 区長は、賃料の支払を遅滞している賃借人が死亡し、又は行方不明となった場合において、当該賃料債務を引き継ぐ者がないときは、家主に対し80,000円を限度とし、賃料月額の2倍以内の額を補てんするものとする。
(届出)
第10条 家主は、賃借人が死亡又は行方不明のときは、区長に届け出るものとする。
(台帳の整備)
第11条 区長は、高齢者等住宅あっせん台帳(第9号様式)を備え、申請、決定、入居後の施策等について記録するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、住宅のあっせんに関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略