○京成押上線立体化事業に関連するまちづくり側道整備に伴う損失補償検討委員会要綱
平成13年7月2日
13墨都整都第63号
(設置)
第1条 京成押上線立体化事業に関連するまちづくり側道整備の施行に伴う損失補償基準(平成13年5月18日13墨都整都第42号)の適性かつ統一的な運用を図るため、まちづくり側道整備損失補償に係る損失補償検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、京成押上線立体化事業に関連するまちづくり側道整備に係る、次の事項を検討する。
(1) 建物等の移転工法の認定に関すること。
(2) 移転補償の対象範囲の認定に関すること。
(3) 建物の推定再建築費の評価等に関すること。
(4) その他損失補償に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、都市整備部長をもって充て、会務を統括する。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務部契約課長
(2) 都市計画部建築指導課長
(3) 都市整備部都市整備課長
(4) 総務部契約課管財主査
(5) 都市計画部建築指導課建築指導主査
(6) 都市整備部都市整備課事業推進担当主査
4 委員長に事故あるときは、都市整備部都市整備課長がその職務を代行する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年7月2日から適用する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。