○墨田区撤去自転車リサイクル要綱
平成2年3月23日
1墨地自第319号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和59年墨田区条例第35号。以下「条例」という。)に規定する撤去自転車の一部を再利用することにより、資源の有効活用及び区民の利便を図ることを目的とする。
(1) 自転車の種別、形式及び色
(2) 区が所有権を取得した旨
(3) 取得年月日
(4) 前各号に定めるほか、区長が必要と認める事項
(物品受入れ)
第3条 区長は、前条による告示を行った自転車について、墨田区物品管理規則(昭和39年墨田区規則第9号。以下「規則」という。)の定めるところにより直ちに受入れ手続を行うものとする。
(譲与の申込み)
第5条 再生自転車の譲与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面で区長に申請しなければならない。
(1) 申込者の住所及び氏名(団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 必要台数
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 申込者は、自転車安全整備士を置くなど、再生自転車を自らの責任において点検・整備ができる者であり、区民に再生自転車を低廉な価格で販売できる者とする。
3 区長は、第1項の申込みがあったときは、その内容を審査し、譲与の適否を決定する。
(譲与の条件等)
第6条 区長は、前条の規定に基づき、再生自転車の譲与を受けた者(この者からさらに再生自転車の譲与を受けた者があるときは、その者。以下「譲受者」という。)に対し、次の条件を付し、その遵守を書面で誓約させるものとする。
(1) 再生自転車に譲受者の住所、氏名及び再生自転車である旨のステッカー等を記載又は貼付し、その所有権が譲受者に移転したことを明確にすること。
(2) 再生自転車は、譲受者が自らの責任において、点検及び整備を行うものとし、再生自転車の瑕疵によって第三者に損害が生じても区には一切賠償を求めないこと。
(3) 再生自転車の所有関係等に係る紛争が生じたときには、譲受者の責任において処理すること。
(4) 再生自転車の利用者に対しては、安全利用及び駐車秩序の保持に努めるよう指導すること。
(譲与の取消し)
第7条 区長は、譲受者が前条の規定に違反したときは、譲与を取消すものとする。この場合において、譲受者は、区長の指示に従い、再生自転車を返還しなければならない。
(再譲与の停止)
第8条 区長は、前条により譲与を取り消した譲受者には、以後の譲与等は行わない。
(指導・助言)
第9条 区長は、この事業の円滑な実施のため、必要と認めるときは、譲受者に対し、指導・助言を行うことができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施のため必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成2年3月1日から適用する。