○墨田区スクールゾーンモデル地区対策連絡会及び自主推進地区対策連絡会補助金交付要綱

昭和56年3月5日

56墨地自発第63号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校通学区域ごとに設置されるスクールゾーンモデル地区対策連絡会及び自主推進地区対策連絡会(以下「連絡会」という。)に対し、その活動に必要な経費の一部を助成し、こどもの交通事故及び交通公害の防止活動の活発化を図り、もつて豊かで明るい町づくりを推進することを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内において、区長が別に定める額とする。

(交付の申請)

第3条 連絡会の会長(以下「会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付し、区長に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) 連絡会会則

(3) その他区長が指定する書類

(交付の決定)

第4条 区長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、速やかに交付の可否及び金額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、会長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 会長は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(収支報告書)

第6条 補助金の交付を受けた会長は、補助金に係る事業年度終了後30日以内に、収支報告書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第7条 会長は、補助金に余剰金が生じた場合は、すみやかに当該余剰金を区長に返還するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 区長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。

この要綱は、平成24年9月1日から適用する。

様式 省略

墨田区スクールゾーンモデル地区対策連絡会及び自主推進地区対策連絡会補助金交付要綱

昭和56年3月5日 墨地自発第63号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 土木管理課
沿革情報
昭和56年3月5日 墨地自発第63号
平成24年8月31日 墨整土第300号