○公園等愛護協定締結要綱

平成11年10月4日

11墨土土第85号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区(以下「区」という。)と地域の住民団体とが、区立の公園、児童遊園、こども広場、緑地広場等(以下「公園等」という。)の維持管理に関し、公園等愛護協定(以下「協定」という。)を締結することにより、公園等について、良好な環境の維持を図るとともに、地域住民の連帯の場として活用することを目的とする。

(対象)

第2条 区長は、地域の住民団体から協定の締結について申出があったときは、次条及び第4条に規定する要件を考慮の上、応じることができる。

2 協定は原則として、対象となる公園等の全部を区域とするが、特に必要と認めるときは、公園等の規模に応じてその一部を区域とすることができる。

3 この要綱に基づき協定を締結した公園等、地域の住民団体の名称等は別表のとおりとする。

(愛護委員会の活動)

第3条 愛護委員会(協定を締結した地域の住民団体をいう。以下同じ。)は、次の活動を行う。

(1) 公園等が常に美しい状態となるよう清掃すること。

(2) 公園等内の雑草を取ること。

(3) 公園等での危険な遊びや、他の利用者への迷惑となる行為をしないよう指導すること。

(4) 公園等内の施設が壊れたときは、区に連絡すること。

(5) 愛護委員会の責任者及び協力員の名簿を区へ提出すること。

(6) その他愛護委員会の活動に応じて協定で定める活動

(花壇の設置等)

第4条 愛護委員会は、公園等内に愛護委員会の管理する花壇を設置することができる。

2 前項の規定により、花壇を設置しようとする愛護委員会は、花壇設置承認申請書(様式1号)を区長に提出するものとする。

3 区長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、花壇設置承認書(様式2号)を愛護委員会に交付するものとする。

4 区長は、前項の承認に際しては、条件を付すことができる。

5 承認を受けた花壇に変更が生じるときは、区長に変更届(様式3号)を提出するものとする。

(区の業務)

第5条 区は、次の業務を行う。

(1) ゴミ箱のごみの収集を行うこと。

(2) 公園等の樹木の害虫駆除、せん定、補植等を行うこと。

(3) 公園等の清掃等管理に必要な器具を、愛護委員会からの申出により提供すること。

(4) 愛護委員会の行う仕事について、必要な指導や助言を行うこと。

(5) その他協定で定める業務

(謝礼金及び謝礼金の額)

第6条 区は、協定を締結した愛護委員会に対して、毎年度、協定に基づく活動の謝礼金を支払う。謝礼金の額は協定で定める公園等の面積により下表のとおりとする。

基準

金額

協定面積500m2未満

5万円

〃   500~1499m2

8万円

〃   1500m2以上

10万円

2 協定の締結日が年度途中である場合は、当該協定を締結した月の翌月から起算した月割り計算により、その年度の謝礼金を支払う。

なお千円未満は切捨てとする。

3 協定の締結後、年度途中に一定期間活動を停止した場合は、活動を行った月を月割り計算により、その年度の謝礼金を支払う。活動を行った月とは、1日以上活動を行った月のことをいう。

なお、千円未満は切捨てとする。

4 協定の締結後、活動する公園等の管理面積の変動があった場合は、本条第1項の規定により定める公園等の面積区分により月割り計算によって、その年度の謝礼金を支払う。

この場合において、月の途中に公園等の管理面積が拡大したときは当該面積を、縮小したときは従前の面積をもってその月の面積とする。

なお、千円未満は切捨てとする。

5 協定の廃止日が年度途中である場合は、当該協定を廃止した月の前月までにおける月割り計算により、その年度の謝礼金を支払う。なお千円未満は切捨てとする。

(協定の見直し)

第7条 協定の内容を履行することが不可能となった場合は、双方協議のうえ協定を廃止することができる。

(その他)

第8条 協定に定めのない事項又は協定の解釈に疑義を生じた場合については、その都度区と委員会とが協議して決定する。

この要綱は平成11年10月4日から適用する。

この要綱は、令和4年3月4日から適用する。

様式 省略

公園等愛護協定締結要綱

平成11年10月4日 墨土土第85号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 道路公園課
沿革情報
平成11年10月4日 墨土土第85号
平成16年2月12日 墨都整道第249号
令和4年3月14日 墨整道第430号