○墨田区選挙管理委員会感謝状贈呈基準
昭和53年4月8日
53墨選発第19号
第1 墨田区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、感謝状を贈呈することができる。
(1) 公職選挙法に定める選挙(以下「選挙」という。)の啓発運動に永年にわたり尽力し、明るい選挙の推進に貢献した者
(2) 墨田区が実施する選挙の管理事務に永年にわたり協力し、適正な選挙の管理執行に貢献した者
(3) その他委員会が特に感謝の意を表する必要があると認める者
第2 感謝状の贈呈は、委員会の議を経て行うものとする。ただし、急施を要するものについては、委員会の委員長(以下「委員長」という。)が決定することができる。この場合において、委員長は、次回の委員会の会議に報告するものとする。
第3 感謝状は、委員会名又は委員長名によるものとする。
第4 この基準は、昭和53年4月1日から適用する。