○墨田区文化財保護奨励金交付要綱
昭和58年1月10日
58墨教社発第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区文化財保護条例(昭和57年墨田区条例第21号)第16条の規定に基づく奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 奨励金は、次の者に交付するものとする。ただし、国、地方公共団体及びその他の公共団体は、除くものとする。
(1) 区登録・指定文化財の所有者(所有者が不明の場合は、その管理者)
(2) 区登録・指定無形文化財の保持者又は保持団体
(奨励金の交付)
第3条 奨励金は、文化財1件につき別表に掲げる額を、登録又は指定をした日の属する年度の翌年度から、年度を単位として交付する。
2 一括して同一の番号を付して登録され又は指定されているものは、1件として取り扱う。
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、区長に文化財保護奨励金交付申請書(第1号様式)を提出するものとする。
(奨励金の交付決定)
第5条 区長は、前条の申請があったときは、当該文化財の現況について調査を行い、奨励金の交付の可否を決定する。
(請求書の提出)
第6条 申請者は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに文化財保護奨励金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。
(決定の取消し等)
第7条 区長は、偽りその他不正の手段により奨励金を受けた者について、奨励金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
2 前項の規定により、奨励金の交付決定の取消しをした場合において、既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、教育長が定めるものとする。
付則
この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
別表
文化財の種別 | 金額 | ||
区登録文化財 | 有形文化財(建築物) 有形民俗文化財(建築物) | 円 20,000 | |
有形文化財(建築物を除く。) 有形民俗文化財(建築物を除く。) | 10,000 | ||
無形文化財 無形民俗文化財 | 個人 | 10,000 | |
団体 | 20,000 | ||
史跡・名勝・天然記念物 | 10,000 | ||
区指定文化財 | 有形文化財(建築物) 有形民俗文化財(建築物) | 40,000 | |
有形文化財(建築物を除く。) 有形民俗文化財(建築物を除く。) | 20,000 | ||
無形文化財 無形民俗文化財 | 個人 | 20,000 | |
団体 | 40,000 | ||
史跡・名勝・天然記念物 | 20,000 |
備考 この表における「建築物」とは、建造物のうち家屋の構造を有するものをいう。
様式 省略