○すみだ生涯学習センター団体・サークル情報登録要綱
平成5年7月15日
5墨教文第28号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区における団体・サークル(以下「団体」という。)が文化学習活動やスポーツ・レクリェーション活動を促進させるために、団体情報の登録の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の主体)
第2条 この事業の主体は、すみだ生涯学習センター(以下「センター」という。)とする。
(登録資格)
第3条 団体の登録資格は、次のとおりとする。
(1) 芸術活動を行い、または鑑賞する団体
(2) スポーツ・レクリェーション活動を行っている団体
(3) 地域活動やボランティア活動を行っている団体
(4) その他、生涯学習にかかわる活動を行っている団体
(5) 主な活動場所が区内である団体
(登録)
第4条 登録を希望する団体は、すみだ生涯学習センター団体・サークル登録(継続)申請書(以下「申請書」という。)による。
2 登録の有効期間は、登録した日から2年以内でセンターの定めた日までとする。
3 登録有効期間終了後、継続して登録を希望する団体は、登録期間を更新することができる。
(登録の取り消し等)
第5条 登録された団体が、次の事項に該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) 営利を目的とした行為を行ったとき。
(3) 宗教活動を目的とした行為を行ったとき。
(4) 政治活動を目的とした行為を行ったとき。
(5) 社会的信用を失墜するような行為があったとき。
(6) 登録団体からの申し出があったとき。
(7) その他、本要綱の趣旨に反する行為を行ったとき。
(情報の提供)
第6条 センターは、区民の求めに応じ、団体に関する情報を提供する。
(交渉)
第7条 団体との入会交渉や交流を希望する場合は、直接希望者が行うものとする。
(情報の内容)
第8条 提供する情報の内容は、次に掲げるものとする。
〔団体名・代表者名・連絡先住所・電話・FAX・活動分野・活動場所・指導者名・活動日・会員の資格・会費・会員構成〕
(その他)
第9条 団体の活動に伴い発生した事故について、センターは責任を負わないものとする。
付則
この要綱は、平成5年8月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成8年3月1日から適用する。