○見舞金支出基準(主催事業開催中に発生したけが人に対する見舞金支出基準設定について)
昭和46年3月8日
墨教社発第48号
1 目的
主催事業に参加中発生したけがにより入院治療を要する者に対しての見舞金とする。
2 対象事業
スポーツ振興担当及びスポーツ施設担当所管事業で主催する事業全般
3 支出対象とするもの
主催事業開催中に発生したけがで1か月以上入院治療を要する者
4 支出金額
1名につき5,000円
5 適用年月日
昭和45年4月1日
付則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
○見舞金支出基準(主催事業開催中に発生したけが人に対する見舞金支出基準設定について)
昭和46年3月8日
墨教社発第48号
1 目的
主催事業に参加中発生したけがにより入院治療を要する者に対しての見舞金とする。
2 対象事業
スポーツ振興担当及びスポーツ施設担当所管事業で主催する事業全般
3 支出対象とするもの
主催事業開催中に発生したけがで1か月以上入院治療を要する者
4 支出金額
1名につき5,000円
5 適用年月日
昭和45年4月1日
付則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。