○墨田区低入札価格調査要綱

平成15年3月28日

14墨総契第625号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号。以下「規則」という。)第26条の規定により落札者を決定する場合において、最低の価格をもって入札した者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の調査(以下「低入札価格調査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(低入札価格調査の対象)

第2条 低入札価格調査の対象となる契約は、原則として、建築・土木工事については予定価格1億円以上、設備工事については予定価格1,000万円以上の案件に係る契約とする。

(調査基準価格)

第3条 低入札価格調査の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、予定価格の10分の9から3分の2までの範囲内で、当該工事の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して適正に定めた額とする。

(失格基準価格)

第4条 契約担当者(規則第2条第2項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、調査基準価格を下回る金額の入札について低入札価格調査を実施することなしに当該入札を失格とする価格(以下「失格基準価格」という。)を定めることができる。

2 失格基準価は調査基準価格に10分の9以上10分の10未満を乗じて得た額とする。

(低入札価格審査委員会の設置)

第5条 低入札価格調査を適正に行うため、低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、総務部長、都市整備部長、総務部契約課長及び当該工事の主管課長の各委員をもって構成し、委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員長は、審査の事案に応じ、必要があると認めるときは、臨時委員を若干人置くことができる。

4 委員会は、委員長が招集する。

5 委員会は、第8条第1項の規定により付議された審査書の内容を審査し、履行の可否を決定する。

6 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(落札の保留)

第6条 契約担当者は、入札の結果、調査基準価格を下回る価格(失格基準価格以上の価格に限る。)で入札が行われたときは、入札者に対して落札の決定を保留する旨の宣言をするとともに、後日落札者を決定することを知らせて入札を終了する。

(低入札価格調査の実施)

第7条 契約担当者は、前条の規定により落札を保留したときは、最低の価格(失格基準価格以上の価格に限る。)で入札した者(以下「調査対象者」という。)が契約の内容に適合した履行を確保することができるか否かを判断するため、調査対象者に対し、当該入札価格の内訳書の提出を要求するとともに、次に掲げる事項について、当該調査対象者からの事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。ただし、当該調査対象者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適当であると認められるときは、この限りでない。

(1) 当該価格で安全かつ良質な施工が可能となる理由

(2) 契約対象工事直近における手持工事の状況

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関係

(5) 手持資材の状況

(6) 資材の購入先及び購入先との関係

(7) 手持機械数の状況

(8) 労働者の具体的な供給の見通し

(9) 過去に施行した公共工事名及び発注者並びにその履行状況

(10) 第一次下請の予定業者及び予定下請金額

(11) 経営内容及び経営状況

(12) 建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況その他の信用状況(過去のものを含む。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(審査の実施等)

第8条 契約担当者は、前条の調査を終了したときは、調査対象者に係る履行の可否の審査を求めるため、低入札価格審査書(様式)により、委員会に付議しなければならない。

2 契約担当者は、委員会が、審査の結果、当該調査対象者では契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、予定価格の制限の範囲内において入札した調査対象者の次に低い価格をもって入札した者(次項において「次順位者」という。)を落札者とする。ただし、入札者が1者であるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、次順位者が調査基準価格を下回る価格で入札した者であるときは、前条及び前2項の規定の例により処理するものとする。

4 前項の場合において、同項に規定する手続は、前条及び前3項の規定の例により、落札者が決定するまで行うものとする。ただし、全ての入札者について、調査基準価格を下回る価格で入札が行われ、かつ、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、この限りでない。

5 契約担当者は、委員会による審査の結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認めて落札者と決定したとき、又は第3項の規定により落札者を決定したときは、規則第27条の規定により落札者等にその旨を通知しなければならない。

(監督・検査体制等の強化)

第9条 契約担当者は、前条の規定により落札者を決定したときは、当該落札者の適正な履行の確保を図るため、工事を主管する部署等と十分に協議し、施工に当たっての監督・検査体制等の強化に努めるものとする。

(結果の公表)

第10条 契約担当者は、第8条の規定により落札者を決定したときは、その結果を公表するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の第3条、第4条、第6条、第7条及び第8条第2項の規定は、この要綱の適用の日以後に契約を締結する工事について適用し、同日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区低入札価格調査要綱

平成15年3月28日 墨総契第625号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 契約課
沿革情報
平成15年3月28日 墨総契第625号
平成22年4月1日 墨総契第245号
平成31年3月28日 墨総契第1205号
令和2年12月28日 墨総契第764号
令和5年3月27日 墨総契第562号