○墨田区食品衛生法違反者等の公表要綱
平成15年6月5日
15墨福衛生第264号
(目的)
第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第69条の規定に基づく法違反者等の名称等の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 公表は、法の趣旨にのっとり、時期を逸することなく、積極的に行うものとする。
(対象)
第3条 公表の対象となる違反者は別表による不利益処分又は書面による行政指導(以下「行政処分」という。)を受けた者とする。
(時期及び期間)
第4条 公表は、行政処分を行った後、速やかに行うものとする。公表の開始は、原則として、行政処分を行った日とする。
(1) 食中毒
行政処分の期間と同じ日数とする。ただし、この期間は7日間を下らないものとする。
(2) 前号に掲げるもの以外
行政処分を行った日から、違反状態でなくなったことを確認するまでの期間とする。
(内容)
第5条 区長が公表する内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設等に対する行政処分については、次に掲げる事項を公表する。
ア 行政処分を受けた営業者の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)
イ 行政処分の対象となった施設の名称及び所在地
ウ 行政処分の対象となった違反食品等
エ 行政処分を行った理由
オ 行政処分の内容
カ 行政処分を行なった措置状況
キ その他区長が必要と認める事項
(2) 書面により回収指導を行った違反食品等については、次に掲げる事項を公表する。
ア 行政処分の対象となった違反食品等の名称及びその商品が特定できる商品名
イ 行政処分の対象となった違反食品等の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所在地)及び製造者又は加工者(輸入品にあっては、輸入業者)の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)
ウ 違反食品等の違反理由
エ 違反食品等の措置状況
2 行政処分の対象となった製造者又は輸入者が区外の者であっても、区内の販売者に違反の原因がある場合、当該区内販売者の公表事項を公表する。なお、区内の販売者に違反の責任がない場合、その氏名、販売施設の名称及び所在地は公表しないことができる。
(方法)
第6条 公表の方法は、墨田区ホームページに掲載する等の方法によるものとする。なお、墨田区ホームページへの掲載等とは別に、報道機関に公表するものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区民の健康への影響が大きいなど緊急を要するもの等のうち、区長が必要と認めるもの
(2) 東京都との協定事項により、公表することとされているもの
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年6月1日から適用する。
別表
公表の対象となる違反者について
「公表の対象となる違反者」とは、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者をいう。
(1) 次に掲げる規定に違反した営業者で、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第60条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により処分され、又は書面による行政指導を受けたもの
ア 法第6条(不衛生な食品等の販売等の禁止)
イ 法第7条(新開発食品等の販売禁止)
ウ 法第8条第1項(指定成分等含有食品に係る健康被害情報の届出)
エ 法第9条第1項(特定の食品又は添加物の販売等の禁止)
オ 法第10条(病肉等の販売等の禁止)
カ 法第11条第1項(輸入食品に係る規制(輸出国側でのHACCPに基づく衛生管理))
キ 法第11条第2項(輸入食品に係る規制(衛生証明書の添付))
ク 法第12条(指定外添加物等の販売等の禁止)
ケ 法第13条第2項(基準又は規格に合わない食品等の販売等の禁止)
コ 法第13条第3項(農薬等が基準を超えて残留する食品の販売等の禁止)
サ 法第16条(有毒有害な器具等の販売等の禁止)
シ 法第17条第1項(特定の器具等の販売等の禁止)
ス 法第18条第2項(基準又は規格に合わない器具等の販売等の禁止)
セ 法第18条第3項(器具等から基準を超えて溶出する成分の使用禁止)
ソ 法第19条第2項(表示の基準に合わない器具等の販売等の禁止)
タ 法第20条(虚偽表示等の禁止)
チ 法第25条第1項(製品検査合格表示のない食品等の販売等の禁止)
ツ 法第26条第4項(検査命令未対応食品等の販売等の禁止)
テ 法第48条第1項(食品衛生管理者の設置)
ト 法第50条第2項(衛生基準の遵守)
ナ 法第51条第2項(公衆衛生上必要な措置の基準の遵守)
ニ 法第52条第2項(公衆衛生上必要な措置(器具容器包装製造施設))
ヌ 法第53条第1項(器具容器包装の事業者間での情報伝達)
(2) 次に掲げる規定による基準又は条件に違反した営業者であって、法第60条又は法第61条の規定による処分をされ、又は書面による行政指導を受けたもの
ア 法第54条(営業施設の業種別基準)
イ 法第55条第2項第1号又は第3号(営業許可申請者の欠格条項)
ウ 法第55条第3項(許可の条件)