○墨田区障害者サービス等支給決定委員会要綱
平成14年12月27日
14墨福障第886号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める介護給付及び訓練等給付について、墨田区障害者審査会による障害支援区分に係る判定を勘案し、障害者サービスの支給量等を決定するとともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所給付及び特例障害児通所給付について、障害児の心身の状態等を勘案し、障害児通所サービスの支給量等を決定するため、墨田区障害者サービス等支給決定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、もって障害者総合支援法及び児童福祉法の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 福祉保健部障害者福祉課長
(2) 福祉保健部障害者福祉課に属する職員のうち、墨田区組織規則(昭和52年規則第30号)第11条第1項から第3項までに規定する係長等の職
2 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、福祉保健部障害者福祉課長とする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、関係職員を委員会に出席させ、意見を聴取することができる。
(委員会の開催)
第3条 委員会の開催は、概ね月4回とし、委員長が招集する。
2 委員長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、委員会を招集することができる。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の事項を審査する。
(1) 障害者総合支援法に定める介護給付及び訓練等給付の支給の要否等
(2) 児童福祉法に定める障害児通所給付及び特例障害児通所給付の支給の要否等
(3) 前2号に定めるもののほか、委員長が必要と認める事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉保健部障害者福祉課庶務係及び事業者係が行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成15年1月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年3月1日から適用する。