○墨田区福祉作業所条例施行規則

平成15年9月30日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区福祉作業所条例(平成15年墨田区条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規4・一部改正)

(定員)

第2条 条例第3条に規定する作業所(以下「作業所」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

すみだふれあいセンター福祉作業所

60人

(平21規4・全部改正、平23規9・平28規20・平31規9・一部改正)

(契約の締結)

第3条 条例第8条第1項の規定による契約の締結は、福祉作業所利用契約書により行う。

(平21規4・全部改正)

(費用等の額)

第4条 条例第9条第2項の規定により利用者から徴収する費用等の額は、実費相当額とする。

(平21規4・全部改正)

(工賃の支払)

第5条 条例第7条に規定する利用対象者で作業所を利用したものに対して、毎月、区長が定める日に、その者の就労時間及び作業能力又は出来高に応じて、工賃を支払う。

(平21規4・旧第8条繰上・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

(平21規4・旧第11条繰上)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月30日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日規則第4号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第3条に規定する契約の締結その他就労継続支援事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年3月22日規則第9号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の墨田区福祉作業所条例施行規則第3条に規定する契約の締結その他就労継続支援事業の利用に係る必要な手続、準備行為等(すみだ厚生会館に係るものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。

(平成28年3月15日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

墨田区福祉作業所条例施行規則

平成15年9月30日 規則第68号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成15年9月30日 規則第68号
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第46号
平成19年8月30日 規則第62号
平成21年3月5日 規則第4号
平成23年3月22日 規則第9号
平成28年3月15日 規則第20号
平成31年3月22日 規則第9号