○墨田区都市計画公聴会規則
平成16年9月30日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項に規定する公聴会の開催について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 区長は、法第16条第1項に規定する都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
2 公聴会は、公開するものとする。
(公告)
第3条 区長は、公聴会を開催しようとするときは、その開催日の3週間前までに、開催日時、場所及び意見を聴こうとする当該都市計画案並びに第5条に規定する公述の申出の期限を公告するものとする。
2 前項の公告は、墨田区告示式(昭和51年墨田区告示第25号)によるほか、区のお知らせ等を利用して行うものとする。
(公述人の資格)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、都市計画案に係る都市計画区域内の住民、当該都市計画案について利害関係を有する者その他区長が特に必要があると認める者とする。
(公述の申出)
第5条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、第3条第1項に規定する公告で定める日までに、住所、氏名及び意見の要旨その他区長が必要と認める事項を記載した書面(以下「公述申請書」という。)を区長に提出しなければならない。
(公述人の選定等)
第6条 区長は、前条の規定により公述申請書を提出した者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合について、区長は、公聴会の運営の円滑化を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ公述の時間を制限することができる。
2 区長は、前項の規定により公述人を選定し、又は公述時間の制限をしようとするときは、公正かつ適正に行わなければならない。
3 区長は、第1項の規定により公述人を選定し、又は公述時間の制限をしたときは、その旨を当該公述人に通知しなければならない。
(公聴会の中止)
第7条 区長は、公述申請書の提出がない場合は、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに第3条第2項に規定する方法を利用して公告するものとする。
(公聴会の議長)
第8条 公聴会の議長は、区の職員のうちから区長が指名するものとする。
(公述人の陳述等)
第9条 公述人は、当該都市計画案に係る意見以外の意見を陳述してはならない。
2 議長は、公述人が公述時間を超えて陳述したとき、公述人が前項の規定に違反して陳述したとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。
(代理人等)
第10条 公述人は、あらかじめ区長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
2 公述人は、前項の規定により代理人をして意見を述べさせるときは、区長が指定する日までに委任状を区長に提出しなければならない。
(関係行政機関の職員等の出席)
第11条 区長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員等の出席を求め、当該都市計画案についてその意見を述べさせることができる。
(傍聴人の入場制限等)
第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させる等の適切な措置を講ずることができる。
(記録の作成)
第13条 議長は、公聴会の記録を作成し、区長に提出するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 都市計画案の概要
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人又は代理人(以下「公述人等」という。)の氏名及び住所
(4) 公述人等の陳述の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。