○墨田区高齢者等家賃等債務保証制度実施要綱

平成17年6月8日

17墨都住第59号

(目的)

第1条 この要綱は、保証人を付すことができないため、民間賃貸住宅への入居が困難な高齢者世帯、障害者世帯及びひとり親世帯の当該住宅への入居を支援するため、民間の保証機関が家賃等の債務保証を行うに際し、高齢者世帯等が当該保証機関に支払う保証料の一部を区が助成することにより、その居住の安定を図ることを目的とする。

(債務保証の実施方法)

第2条 区長は、民間の保証機関と墨田区高齢者等家賃等債務保証制度(以下「債務保証制度」という。)の実施に関する協定を締結するものとする。

2 次条に規定する対象世帯の世帯主は、当該対象世帯が入居する住宅の賃貸人(以下「家主」という。)と賃貸借契約を締結する際、次のいずれかに該当する保証機関(以下「保証機関」という。)と債務保証委託契約(以下「委託契約」という。)を締結するものとする。

(1) 前項に規定する協定を締結した保証機関

(2) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第2条第2項に規定する家賃債務保証業者

3 保証機関は、前項の委託契約に基づき、家主と債務保証契約(以下「保証契約」という。)を締結するものとする。

4 第2項第1号に規定する保証機関は、前2項に規定する契約が成立したときは、区長に報告するものとする。

(対象世帯)

第3条 墨田区内に居住する者で構成される世帯で、次の各号に掲げる要件に該当するもの(以下「対象世帯」という。)は、この要綱による債務保証及び助成を受けることができる。

(1) 次のいずれかに該当する世帯であること。

 高齢者世帯 満65歳以上のひとり暮らし世帯又は満65歳以上の者及び満60歳以上の者で構成される世帯

 障害者世帯 身体障害者手帳4級以上の者又は愛の手帳3度以上の者を含む世帯

 ひとり親世帯 満18歳未満の児童を扶養するひとり親(母子又は父子等をいう。)世帯

(2) 墨田区内に引き続き1年以上住所を有し、かつ居住していること。

(3) 墨田区内の民間賃貸住宅に転居すること。

(4) 緊急連絡先(親族、知人等)があること。

(5) 現に保証人を付すことができないこと。

(6) 保証機関が必要と認める条件を満たすこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める世帯は、対象世帯とすることができる。

(保証債務の内容及び範囲)

第4条 保証機関は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める範囲において債務を保証するものとする。

(1) 対象世帯の世帯主が家主と締結する賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)に基づく賃料、共益費、管理費及び駐車場料金(以下「賃料等」という。) 月額賃料等の24月分相当額

(2) 対象世帯の行方不明及び死亡等による住宅退去時の残置家財等の撤去に要する費用 実費相当額

(3) 対象世帯の行方不明及び死亡等による住宅退去時の原状回復に要する費用 保証機関が承認する額

(4) 訴訟等家主が法的手続に要する費用 実費相当額

(委託契約の保証料)

第5条 対象世帯の世帯主は、委託契約が成立したときは、保証機関に対し、第2項に規定する額の保証料(委託契約が更新されたときは、第3項に規定する額の保証料)を支払うものとする。

2 委託契約が成立したときに支払う保証料は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第2条第2項第1号に規定する保証機関においては、賃貸借契約の月額賃料等に10分の3を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)とする。

(2) 第2条第2項第2号に規定する保証機関においては、賃貸借契約時に家賃債務保証に要する額とする。

3 委託契約が更新されたときに支払う保証料は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第2条第2項第1号に規定する保証機関においては、賃貸借契約の更新後の月額賃料等に10分の3を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)とする。

(2) 第2条第2項第2号に規定する保証機関においては、賃貸借契約更新時に家賃債務保証に要する額とする。

4 第2項及び前項の保証料については、最低限度額を1万5,000円とする。

(保証債務の請求及び履行)

第6条 対象世帯の世帯主が、賃貸借契約に基づく債務を履行しないときは、家主は、保証機関に保証債務の履行を請求することができる。

2 保証機関は、前項の請求に対して、第4条に規定する保証債務の範囲内で、家主に履行するものとする。

(区の保証機関に対する補償及び補助)

第7条 区は、債務保証制度の実施に関して、保証機関に対して、金銭に関する補償及び補助は行わないものとする。

(対象世帯への助成)

第8条 区長は、対象世帯の世帯主からの申請に基づき、予算の範囲内において、3万円を限度として、第5条第2項に規定する保証料に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を助成することができる。ただし、賃貸借契約の更新の際の保証料は、助成しないものとする。

2 前項の規定により助成を受けた対象世帯が、区内の他の民間賃貸住宅に再転居し、新たに保証機関と委託契約を締結し、当該保証機関に保証料を支払ったときは、前項の規定を準用する。

(助成申請)

第9条 助成を受けようとする対象世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、保証料助成申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 転居後の民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 債務保証制度に基づく債務保証委託契約書の写し

(3) 債務保証委託契約に基づき支払った保証料の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項各号に定めるほか、障害者世帯又はひとり親世帯については、障害者世帯又はひとり親世帯であることを証明する書類を添付しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第10条 区長は、前条による申請があったときは、第3条に定める要件に該当するか否かを審査し、必要に応じて実態調査を行い、助成の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により、助成を適当と認めたときは助成金の額を決定し、保証料助成決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めたときは保証料助成不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条に規定する助成決定通知を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、区長に保証料助成金交付請求書(第4号様式)を提出しなければならない。

(助成金の交付)

第12条 区長は、前条に規定する請求があったときには、その内容を審査のうえ、助成決定者に対し、助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し)

第13条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成決定を受けたとき。

(2) 助成の決定に誤りがあり、対象世帯が第3条に規定する要件に該当していなかったことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。

2 区長は、前項の規定により、助成決定を取り消すときは、速やかに助成決定者に保証料助成決定取消通知書(第5号様式)により、通知しなければならない。

(助成金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により、助成決定を取り消す場合において、取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、保証料助成金返還請求書(第6号様式)により、期限を定めて助成決定者にその返還を求めなければならない。

(補則)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区高齢者等家賃等債務保証制度実施要綱

平成17年6月8日 墨都住第59号

(令和5年4月1日施行)