○墨田区路上喫煙等禁止条例

平成17年12月9日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、道路における喫煙による火傷等の被害の発生及びたばこの吸い殻の散乱の防止について区、区民等、事業者及び関係行政機関の責務を明らかにするとともに、道路における喫煙等の禁止について必要な事項を定め、もって公共の場所における安全の向上及び美化の促進を図ることにより、快適な地域環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区民等 区内に在住し、滞在し、及び区内を通過する個人をいう。

(2) 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(3) 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、消防署、国道及び都道の管理事務所その他の行政機関をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、河川敷、広場その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。)をいう。

(5) 歩行喫煙 道路(駅前広場を含む。以下同じ。)において、歩行中(自転車走行中を含む。)に喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。

(6) ポイ捨て 公共の場所において、たばこの吸い殻を収納するために定められた場所以外の場所に捨てる行為又は置き去る行為をいう。

(区の責務)

第3条 区は、第1条の目的を達成するため、広報、啓発、指導、助言その他の必要な施策を実施しなければならない。

2 区は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、関係行政機関と協力を図り、施策の効果が最大限に発揮できるよう努めなければならない。

(区民等の責務)

第4条 区民等は、周辺の清潔な環境保持に努めなければならない。

2 区民等は、前条の規定により区及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、その事業所又は事務所の周辺の清潔な環境保持に努めなければならない。

2 事業者は、第3条の規定により区及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

3 たばこの販売を行う事業者は、消費者の意識の啓発を図るとともに、吸い殻の回収、清掃等地域の清潔な環境保持のための必要な措置を講じなければならない。

(関係行政機関の責務)

第6条 関係行政機関は、第3条の規定により区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(努力義務等)

第7条 区民等は、歩行喫煙及びポイ捨てをしないよう努めなければならない。

2 区民等は、次条第1項の規定による推進地区の指定がされたときは、当該推進地区において、道路で喫煙し、及びポイ捨てをしてはならない。

(推進地区及び重点地区の指定等)

第8条 区長は、第3条の規定による施策を積極的に推進する必要があると認める区域を推進地区として指定することができる。この場合において、区長が必要と認めるときは、喫煙場所を指定することができる。

2 区長は、推進地区において、第3条の規定による施策を相当の期間実施してもその効果が認められない場合は、当該地区の区域の全部又は一部を重点地区として指定することができる。

3 区長は、必要があると認めるときは、前2項の規定により指定した区域を変更し、又は解除することができる。

4 区長は、第1項及び第2項の規定により区域を指定し、又は前項の規定によりその区域を変更し、若しくは指定を解除したときは、その旨を公告しなければならない。

(過料)

第9条 重点地区内において、道路で喫煙した者(区長が指定した喫煙場所で喫煙した者は除く。)及びポイ捨てをした者は、2万円以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

墨田区路上喫煙等禁止条例

平成17年12月9日 条例第53号

(平成18年4月1日施行)