○墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則

平成18年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例(平成17年墨田区条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規96・一部改正)

(パートナーシップ宣誓制度)

第2条 区は、条例第13条第3号に規定する施策を推進する制度として墨田区パートナーシップ宣誓制度(以下「パートナーシップ制度」という。)を実施するものとする。

2 パートナーシップ制度は、区長がパートナーシップ関係にある者から宣誓に係る届出を受理したことを証明する制度をいう。

3 パートナーシップ制度において、パートナーシップ関係とは、性別等にかかわらず、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、かつ、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係をいう。

4 区は、区が実施する施策等において、パートナーシップ制度の趣旨を十分に尊重し、適正に対応するものとする。ただし、法令等の規定により実施する施策等においては、この限りでない。

(令4規96・追加)

(届出者の要件)

第3条 前条第2項に規定する届出をすることができる者(以下「届出者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 届出者の双方がともに成年に達していること。

(2) 届出者の双方がともに婚姻をしていないこと。

(3) 届出者の双方がパートナーシップ関係の相手方以外に、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。

(4) 届出者の双方がパートナーシップ関係の相手方以外と、墨田区及び他の地方公共団体のパートナーシップ制度その他これに類する制度を利用していないこと。

(5) 届出者の双方の関係が、直系血族若しくは3親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合は、この限りでない。

(6) 次のいずれかに該当すること。

 届出者の双方が、墨田区内(以下「区内」という。)に住所を有していること。

 届出者の一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方が届出日から3か月以内に区内に転入を予定していること。

 届出者の双方が、届出日から3か月以内に区内に転入を予定していること。

(令4規96・追加、令5規15・一部改正)

(届出)

第4条 前条に規定する届出は、墨田区パートナーシップ宣誓制度に係る宣誓届出書(第1号様式。以下「宣誓届出書」という。)に区長が必要と認める書類を添付して、区長が別に定める方法により提出しなければならない。

(令4規96・追加)

(受理証明書等の交付)

第5条 区長は、前条の規定による届出を受理したときは、墨田区パートナーシップ宣誓制度受理証明書(第2号様式)及び墨田区パートナーシップ宣誓制度受理証明カード(第3号様式)(以下「受理証明書等」という。)を交付するものとする。

(令4規96・追加)

(特記事項記載内容)

第6条 受理証明書等の特記事項欄に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日常的に使用している通称名の記載を希望する場合 当該通称名

(2) 届出者又は宣誓者(次条第1項に規定する宣誓者をいう。次号において同じ。)と生計を一にする子の氏名及び生年月日の記載を希望する場合 当該子の氏名及び生年月日

(3) 死亡した宣誓者の氏名及び死亡年月日の記載を希望する場合 当該者の氏名及び死亡年月日

(4) 第3条第6号イ及びの要件に該当する場合であって、次条第1項第1号に関する変更届の提出が必要な場合 区内転入後に変更届を提出する旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める内容

(令4規96・追加)

(変更等の届出)

第7条 第5条の規定により受理証明書等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墨田区パートナーシップ宣誓制度に係る変更届(第4号様式。以下「変更届」という。)に区長が必要と認める書類を添付して、区長が別に定める方法により提出しなければならない。

(1) 第3条第6号イ及びの要件に該当する場合であって、届出日から3か月以内に、区内に転入したとき。

(2) 第4条の規定により届け出た住所又は氏名に変更が生じたとき。

(3) 前条第2号に規定する子と生計を一にしなくなったとき。

2 宣誓者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、変更届を区長が別に定める方法により提出することができる。

(1) 宣誓者のうち、いずれか一方が死亡した場合であって、前条第3号に掲げる事項の記載を希望するとき。

(2) 通称名又は子の氏名を追記、削除又は変更するとき(前項第3号に掲げる場合を除く。)

3 区長は、第1項又は前項の届出を受理したときは、届出内容を反映した受理証明書等を交付するものとする。

(令4規96・追加)

(再交付)

第8条 宣誓者のうち紛失又は破損若しくは汚損により受理証明書等の再交付を希望する者は、墨田区パートナーシップ宣誓制度受理証明書等再交付届出書(第5号様式。以下「再交付届出書」という。)を区長に提出するものとする。

2 前項の場合において、区長は、必要と認める場合は、再交付届出書に加えて、第3条の要件を備えていることを証明する書類の提出を求めることができる。

3 区長は、第1項の規定による再交付届出書の提出があったときは、受理証明書等を再交付するものとする。

(令4規96・追加)

(受理証明書等の返還)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、墨田区パートナーシップ宣誓制度受理証明書等返還届(第6号様式。以下「返還届」という。)及び受理証明書等を区長に提出しなければならない。

(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき(第7条第2項第1号に掲げる場合であって、変更届を提出した場合を除く。)

(3) 宣誓者の双方又は一方が、提出した宣誓届出書の取下げを希望するとき。

(令4規96・追加)

(不交付事由)

第10条 区長は、届出(再交付を含む。)の内容に虚偽があった場合は、受理証明書等を交付しないことができる。

(令4規96・追加)

(受理証明書等の返還指示等)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受理証明書等の返還を指示するものとする。この場合において、区長は、当該受理証明書等に記載された交付番号を公表することができる。

(1) 宣誓者が虚偽その他の不正な方法により受理証明書等の交付(再交付を含む。)を受けた場合

(2) 宣誓者が受理証明書等を不正に使用した場合

(3) 宣誓者が受理証明書等を改ざんした場合

(4) 第7条第1項各号に掲げる事由に該当した場合であって、相当の期間内に同条に規定する変更届を提出しない場合

(5) 第9条第1号及び第2号に掲げる事由に該当する場合であって、相当の期間内に同条に規定する返還届を提出しない場合

2 前項の規定により返還指示を受けた宣誓者は、直ちに受理証明書等を区長に返還しなければならない。

(令4規96・追加)

(苦情調整委員会の会議の運営等)

第12条 条例第15条に規定する墨田区男女共同参画苦情調整委員会(以下「苦情調整委員会」という。)に代表委員を置く。

2 代表委員は、委員の互選により定める。

3 苦情調整委員会は、代表委員が招集する。

4 代表委員に事故があるときは、代表委員があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 苦情調整委員会は、委員2人以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(令4規96・旧第2条繰下・一部改正)

(申出の方法)

第13条 条例第16条第1項に規定する事項の申出は、苦情申出書(第7号様式)により行うものとする。ただし、苦情申出書の提出により難いと区長が認める場合にあっては、この限りでない。

(令4規96・旧第3条繰下・一部改正)

(苦情調整委員会への諮問を経ずに行う結果通知の送付)

第14条 区長は、申出が条例第16条第1項各号のいずれにも該当しないと認めるとき、又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、苦情調整委員会への諮問を行わず、その旨及びその理由を速やかに当該申出をした者に対し、苦情調整等結果通知書(第8号様式)により通知するものとする。区長は、申出が条例第16条第1項各号のいずれにも該当しないと認めるとき、又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、苦情調整委員会への諮問を行わず、その旨及びその理由を速やかに当該申出をした者に対し、苦情調整等結果通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(令4規96・旧第4条繰下・一部改正)

(調査の実施)

第15条 苦情調整委員会は、条例第17条第1項の規定により、区長からの諮問を受け、同条第2項の規定により調査を開始するときは、その旨を当該申出をした者に対し、調査開始通知書(第9号様式)により通知するものとする。ただし、苦情調整委員会が相当な理由があると認めるときは、調査の開始後に通知することができる。

2 苦情調整委員会は、条例第17条第1項の規定により、区長からの諮問を受け、同条第2項の規定により区の機関又は関係者に対し資料の提出、説明等を求め、又は協力要請を行うときは、調査実施依頼書(第10号様式)により依頼するものとする。

(令4規96・追加)

(調査結果等の通知)

第16条 区長は、苦情調整委員会からの答申を受け、条例第17条第4項の規定により調査結果及び必要な措置を講ずるかどうかを決定したときは、速やかに、当該申出をした者及び関係者に対し、苦情調整等結果通知書により通知するものとする。

(令4規96・追加)

(年次報告等)

第17条 区長は、毎年度1回、条例第16条第1項各号の申出の件数及び同項第2号に関する申出の処理の状況について、申出者等のプライバシーに配慮の上、報告書を作成し、公表するものとする。

(平20規47・一部改正、令4規96・旧第7条繰下・一部改正)

(推進委員会の会長等)

第18条 条例第22条に規定する墨田区男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。

3 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令4規96・旧第8条繰下)

(公募)

第19条 区長は、推進委員会の委員を委嘱する区民については、公募により当該委員の候補者を決定することができる。

2 前項の規定により公募する委員の候補者は、区内に住所を有する成年に達している者で、職業、性別等を考慮して、区長が適当と認めるものとする。

(令4規96・旧第9条繰下・一部改正)

(推進委員会の会議の運営等)

第20条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、過半数を超える委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員(会長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを公開しないことができる。

(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報に関し審議する場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(令4規96・旧第10条繰下)

(庶務)

第21条 苦情調整委員会及び推進委員会の庶務は、総務部人権同和・男女共同参画課において処理する。

(平20規47・一部改正、令4規96・旧第11条繰下)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

(平20規47・一部改正、令4規96・旧第12条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条から第7条までの規定は、同年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第96号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(表)

(令4規96・追加)

 略

第1号様式(裏)

(令4規96・追加、令5規15・一部改正)

 略

第2号様式

(令4規96・追加)

 略

第3号様式(表)

(令4規96・追加)

 略

第3号様式(裏)

(令4規96・追加)

 略

第4号様式

(令4規96・追加)

 略

第5号様式

(令4規96・追加)

 略

第6号様式

(令4規96・追加)

 略

第7号様式

(令4規96・旧第1号様式繰下・一部改正)

 略

第8号様式

(令4規96・旧第3号様式繰下・一部改正)

 略

第9号様式

(令4規96・追加)

 略

第10号様式

(令4規96・旧第4号様式繰下・一部改正)

 略

墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則

平成18年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第7章
沿革情報
平成18年3月30日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第47号
令和4年11月30日 規則第96号
令和5年3月29日 規則第15号