○労働組合との交渉に関する事務取扱要綱
平成18年4月1日
17墨総職第2133号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号以下「法」という。)第7条に規定する事項に係る交渉を円滑に行うため、東京清掃労働組合墨田支部(以下「清掃労組」という。)との交渉に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交渉の種類)
第2条 清掃労組との交渉は、次の区分によって行うものとする。
(1) 区交渉
区交渉とは、区とこれに対応する清掃労組の組織とで行う交渉又は協議をいう。
(2) 部交渉
部交渉とは、清掃事業を所管する部とこれに対応する清掃労組の組織とで行う交渉又は協議をいう。
(交渉事務主管者)
第3条 交渉事務主管者は、次のとおりとする。
(1) 区交渉に関する事務は、区長の命を受け、総務部長が処理する。
(2) 部交渉に関する事務は、当該部長の命を受け、清掃事業を所管する課長が処理する。
(交渉委員)
第4条 交渉又は協議に係る区側の交渉委員は、次のとおりとする。
| 団体交渉 | 小委員会 | 専門委員会 |
区交渉 | 副区長、総務部長 清掃所管部長 職員課長 清掃所管課長 清掃事務所長 | 総務部長 清掃所管部長 職員課長 清掃所管課長 清掃事務所長 | 職員課長 清掃所管課長 清掃事務所長 |
部交渉 |
| 清掃所管部長 清掃所管課長 清掃事務所長 | 清掃所管課長 清掃事務所長 |
(予備交渉)
第5条 予備交渉は、次のとおり行うものとする。
(1) 交渉を行う場合には、事前に交渉に関する必要な事項を取り決めるための打合せ(以下「予備交渉」という。)を行う。ただし、やむを得ない理由がある場合には、電話等により事前の取り決めを行うことをもって予備交渉にかえることができる。
(2) 予備交渉においては、次の事項を取り決めるものとする。
ア 出席者
イ 議題
ウ 時間
エ 場所
オ その他必要な事項
(3) 予備交渉に関する事務は、次条に規定する予備交渉に関する事務を担当する職員(以下「予備交渉担当者」という。)が上司の命を受けて処理する。
(予備交渉担当者及び交渉記録担当者)
第6条 予備交渉担当者及び交渉記録担当者は、次のとおりとする。
区分 | 予備交渉担当者 | 交渉記録担当者 |
区交渉 | 総務部職員課長 | 総務部職員課健康福利主査 |
部交渉 | 清掃事業を所管する課長 | 清掃事業を所管する課の担当係長(主査を含む) |
(予備交渉担当者及び交渉記録担当者)
第7条 予備交渉担当者及び交渉記録担当者の責務は、次のとおりとする。
(1) 予備交渉担当者の責務
予備交渉担当者は、事前に第5条第2号に掲げる事項を取り決め、交渉が労使交渉のルールに則り、円滑に進められるよう確認すること。
(2) 交渉記録担当者の責務
予備交渉担当者を補助し、また交渉に立ち会い、交渉の記録を正確にとり、速やかに上司の決裁を仰ぐこと。
(交渉記録の保管及び報告)
第8条 交渉記録の保管及び報告については、つぎのとおり取扱うものとする。
(1) 区交渉の交渉記録は、総務部長がこれを保管し、部交渉の記録は、清掃事業所管部長がこれを保管する。
(2) 部交渉を行った場合、清掃事業所管部長は、交渉終了後速やかに、交渉記録の写しを総務部長に提出しなければならない。
(労働協約の締結)
第9条 労働協約を締結する場合(協約締結当事者が区長)は、事前に区長の了承を得なければならない。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。