○墨田区子育て支援総合センター条例

平成18年12月8日

条例第62号

(設置)

第1条 在宅での子育てを支援する拠点施設として、子育て支援サービスの提供・調整、総合相談等の総合的な子育て支援事業を行うことにより、区民が安心して子育てができる環境の充実を図るため、墨田区子育て支援総合センター(以下「総合センター」という。)を東京都墨田区京島一丁目35番9―103号に設置する。

(事業)

第2条 総合センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 在宅子育て支援サービスに関すること。

(2) 子育てに係る総合相談に関すること。

(3) 子育てに係る地域活動の促進に関すること。

(4) 児童虐待通報並びに保護を要する児童及びその保護者等への対応に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 総合センターには、次の施設を設ける。

(1) 交流室

(2) 会議室

(3) 小会議室

(利用できる者の範囲等)

第4条 総合センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 区内に住所を有する18歳未満の者及びその保護者

(2) 区内で子育て支援活動を行う特定非営利活動法人及び子育て支援ボランティア活動を行っている者又は行おうとする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認めるもの

2 交流室及び会議室(以下「交流室等」という。)は、前項第2号及び第3号に掲げるものが、子育てに関する講座、研修、実技講習会その他の子育て支援活動を行う場合において、利用することができる。

(利用申請等)

第5条 交流室等を利用しようとするものは、墨田区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより区長に申請し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交流室等の利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的として使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合センターの管理上支障があるとき。

(利用承認の取消し等)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交流室等の利用承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の事故により交流室等の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 交流室等の使用料は、無料とする。

(原状回復)

第8条 第5条の規定に基づき利用の承認を受けたものは、交流室等の利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに交流室等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 総合センターの施設及び付帯設備に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

墨田区子育て支援総合センター条例

平成18年12月8日 条例第62号

(平成19年4月1日施行)