○墨田区債権処理審査会設置要綱
平成19年3月22日
18墨企企第268号
(設置)
第1条 墨田区の債権の管理に関する条例施行規則(平成18年墨田区規則第16号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定による区の債権(以下「区の債権」という。)の分類等を審議するため、墨田区債権処理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の所管事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 規則第3条第1項の規定による区の債権の分類に関する事項
(2) 区の債権について計画的な徴収が行われているか否かについて報告を求め、必要に応じて意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める区の債権に関する事項
(審査会の構成)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副区長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、会計管理者及び墨田区組織条例(昭和52年墨田区条例第16号)第3条に規定する室及び部の室長及び部長の職にある者をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員が職務を代理する。
(審査会の開催)
第5条 審査会は、必要の都度、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
3 会長が特に必要があると認めるときは、書面の持ち回りをもって、審査会の開催に代えることができる。
(定足数及び表決)
第6条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(所管課長の責務)
第7条 審査会の審議に付された区の債権を所管する課の課長は、審査会へ出席し、当該区の債権の債務者に関する資料を提出し、又はその内容を説明するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、企画経営室が行う。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。