○墨田区災害時医療救護活動従事者登録制度運営要綱
平成19年2月27日
18墨地危防第513号
(趣旨)
第1条 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合において、被災地等で被災者に対して迅速かつ適切な医療救護を実践するために、医療救護に関する特定の資格、一定の知識及び経験を有する者を医療救護活動等の応急対策に従事する者として事前に登録する、墨田区災害時医療救護活動従事者登録制度(以下「登録制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(運営主体及び協力機関)
第2条 登録制度の運営主体は、区とする。
2 登録制度の実施に当たり、次に掲げる機関は、区と当該機関との間で締結した医療救護活動等についての協定に基づき、区に協力するものとする。
(1) 公益社団法人墨田区医師会
(2) 一般社団法人東京都本所歯科医師会
(3) 公益社団法人東京都向島歯科医師会
(4) 一般社団法人墨田区薬剤師会
(5) 公益社団法人東京都柔道整復師会墨田支部
(6) 一般社団法人東京都訪問看護ステーション協会
(墨田区災害時医療救護活動従事者の役割)
第3条 墨田区災害時医療救護活動従事者(以下「災害医療救護者」という。)は、墨田区地域防災計画に定める医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班の編成要員として、災害時における医療救護活動等を行うものとする。
2 救護者証の有効期限は、3年とし、協力機関の申出により更新するものとする。
4 災害医療救護者は、救護者証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに、第5号様式により協力機関を経由して届け出て、再交付を受けなければならない。
2 区長は、前項の届出があったときは、登録の更新、変更又は抹消の決定を行い、更新又は変更を行った場合にあっては、新たに救護者証を交付する。
3 災害医療救護者は、更新又は変更後の救護者証を受領した場合にあっては変更前の救護者証を、登録が抹消された場合にあっては救護者証を、速やかに協力機関を経由して区長に返却するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、登録制度に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年9月1日から適用する。
別表1 登録者の資格要件
備考
1 看護師とは、看護師のほか、保健師、助産師及び准看護師をいう。
2 歯科衛生士とは、歯科衛生士のほか、歯科技工士をいう。
別表2 救護者証の色
種別 | 色 |
医師 | 赤 |
歯科医師 | 赤 |
看護師 | 緑 |
歯科衛生士 | 緑 |
薬剤師 | 青 |
柔道整復師 | 紺 |
事務 | 黄 |
その他医療従事者 | 橙 |
様式 省略