○すみだITアドバイザー派遣要綱
平成19年4月1日
19墨中セ第8号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の中小企業及びその団体(以下「中小企業等」という。)がITを活用した経営改善に取り組むに当たって、ITに関する専門家の助言及び指導を必要とする場合に、区が当該専門家(以下「すみだITアドバイザー」という。)を派遣することにより、ITを活用した経営改善を支援し、もって中小企業等の活性化を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 すみだITアドバイザーの派遣を受けることができるもの(以下「対象企業等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区内に主たる事業所を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業をいう。以下同じ。)
(2) 区内に活動の拠点を置く中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する中小企業団体
(3) 第1号に規定する中小企業で構成する団体で、その2分の1以上が区内に事業所を有しており、かつ、次の要件を備えているもの
ア 営利を目的としないこと。
イ 原則として加入及び脱退が自由であること。
ウ 会則又は約定を備えていること。
(4) 墨田区商店街連合会に加盟している商店会
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(対象事業)
第3条 すみだITアドバイザーの派遣対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条の対象企業等が行う自社のPR、販売促進、業務効率の改善、内部統制の強化等を目的としたITの導入、改良又はこれらの検討
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(アドバイザー)
第4条 すみだITアドバイザーは、中小企業経営及び情報処理技術の双方に関する専門知識を有し、対象企業等におけるITを活用した経営改善等への適切な助言・指導を行うことが可能な者とする。
(アドバイザー登録の申請)
第5条 すみだITアドバイザーとして登録しようとする者は、すみだITアドバイザー登録申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
(登録決定等)
第6条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、登録の可否を決定するものとする。
(派遣申込み)
第7条 対象企業等は、すみだITアドバイザーの派遣を受けようとするときは、IT活用支援相談申込書(第4号様式)を区長に提出するものとする。
(派遣決定等)
第8条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、派遣の可否を決定するものとする。
4 区長は、本事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、第1項の派遣の決定に際し、必要に応じ条件を付すことができる。
(派遣回数)
第9条 同一の対象企業等に対する派遣回数は、年度を単位として3回を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(結果報告)
第10条 すみだITアドバイザーは、派遣先の対象企業等で行った助言及び指導の内容について、IT活用支援相談報告書(第6号様式)により、区長及び派遣先の対象企業等に対し報告しなければならない。
2 派遣料の額は、派遣1回につき25,000円とする。
(決定の取消し)
第12条 区長は、派遣を受けた対象企業等が偽りその他不正の申請に基づき派遣の決定を受け、若しくは申請した対象事業以外にすみだITアドバイザーを利用しようとしたときは、派遣の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、すみだITアドバイザー派遣事業に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
様式 省略