○墨田区障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
18墨福障第790号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が外出することが困難な場合に、当該外出時の移動を支援する者(以下「移動支援者」という。)を派遣することにより、障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 移動支援事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、自宅等で生活する障害者等で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、外出することが困難なものとする。
(1) 視覚障害又は肢体不自由の程度が身体障害者手帳1級又は2級の者。ただし、法第5条第4項の同行援護を受けている者にあっては、この同行援護に係る部分については、この要綱の対象から除くものとする。
(2) 愛の手帳又は療育手帳を有する者
(3) 精神障害者保健福祉手帳を有する者又は精神障害を支給事由とする年金を受けている者
(4) その他区長が必要であると認める者
(派遣対象となる外出範囲)
第3条 派遣の対象となる外出は、障害者等が行う次に掲げる外出とする。
(1) 公的機関、金融機関等での手続を行うための外出
(2) 社会生活上必要な外出
(3) 余暇活動、文化活動等を行うための外出
(4) 特別支援学校、学童クラブ等への送迎(保護者、家族等の対応が困難な場合に限る。以下「学童クラブ等への送迎」という。)
(5) その他区長が特に必要と認める外出
(1) 宿泊を伴う場合
(2) 危険を伴うスポーツ活動を行う場合
(3) 営利を伴う場合
(4) 政治活動又は宗教活動を伴う場合
(5) 社会通念上、移動支援事業の対象とすることが適当でないと認められる場合
(法令による給付との調整)
第3条の2 対象者が、法の規定による自立支援給付又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付等で、移動支援者の派遣に相当するものを受けることができるときは、その範囲において、派遣を行わない。
(1) 視覚障害者が利用する場合 54時間。ただし、法第5条第4項の同行援護と併用する場合は、利用時間数は原則として合算した時間数とする。
(2) グループホーム等に入所中の者が利用する場合 15時間
(3) その他の者が利用する場合 20時間
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の執行
(2) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に基づく裁判員候補者又は裁判員若しくは補充裁判員に選任された場合における裁判所への出頭
(申請)
第6条 移動支援事業の利用を希望する対象者又は対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、墨田区移動支援事業利用申請書(第1号様式)により、あらかじめ区長に申請する。
(協定の締結)
第7条 区長は、移動支援事業を実施するため、法第36条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた障害福祉サービス事業者等(以下「指定事業者」という。)と協定を締結する。
2 区長は、必要があると認めるときは、移動支援事業のうち、学童クラブ等への送迎に係る移動支援事業の実施について、指定事業者のほか、区長が別に定める法人と協定を締結できる。
(秘密の保持)
第9条 移動支援者は、その業務を行うに当たって、障害者等の人格を尊重し、当該障害者等及びその家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
2 指定事業者は、他の指定事業者に対して、障害者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害者等又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(活動結果の記録等)
第11条 指定事業者は、墨田区移動支援事業活動記録簿(第5号様式)並びに行先、活動内容及び障害者等の状況を記録した書面により活動結果を記録しておかなければならない。
(派遣に要するサービス費及び利用者負担額)
第12条 1月における派遣に要するサービス費は、別表2に定める基本単価及び時間帯等による加算額に利用回数を乗じて得た額を合計した額とする。
2 前項の基本単価及び時間帯等による加算額は、原則30分を単位として定めるものとし、30分以上については15分以上を繰り上げ、15分未満を切捨てとする。この場合において、前後の支援の間隔が2時間未満の場合は、前後の支援時間を合わせて1回の支援として算定する。
4 利用者は、前項の負担上限月額のほか、移動支援に要した交通費等の実費費用については、別途、負担しなければならない。
3 区長は指定事業者から前項の請求があった場合においては、その内容を審査し、適当と認められるときはその額を支払うものとする。
4 前条第2項の時間は、実際に付き添い支援を提供した時間により決定する。
(1) 利用者氏名
(2) 住所
(3) 通学又は通所先
(4) 連絡先
(5) 申請者氏名及び続柄
(6) 対象要件
2 利用者は、利用承認決定内容について変更しようとするときは、墨田区移動支援事業変更申請書(第9号様式)により区長に申請するものとする。
(遵守事項)
第16条 指定事業者は、移動支援者にその親族である利用者に対する支援を実施させてはならない。
2 指定事業者は、利用者に対する事業の実施に係る記録その他事業の実施に必要な書類を整備し、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(報告等)
第17条 区長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、移動支援者若しくは移動支援者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定事業者に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 区長は、必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 前2項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(不当利得の返還等)
第18条 利用者が、偽りその他不正の手段により移動支援を受けたときは、区長は、その者から、その派遣に要するサービス費に相当する金額の全額又は一部を徴収することができる。
2 指定事業者が、偽りその他不正の行為により移動支援を提供し、又は当該提供に係る費用の支払を受けたときは、区長は、当該指定事業者に対し、その支払った額を返還させることができる。
(移動支援事業の利用の取消し)
第19条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業の利用を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったと認めるとき。
(3) 第14条第1項の規定による届出により移動支援事業対象者でなくなると認めるとき。
(4) 第17条第2項の規定による調査に応じないとき。
(5) 前条第1項に規定する偽りその他不正の手段により移動支援を受けたとき。
(1) 費用の請求に関し不正があったとき。
(2) 指定事業者が第17条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 指定事業者が都道府県の指定の取消しを受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者が移動支援事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、障害者福祉課に関するものにあっては福祉保健部長が、保健予防課に関するものにあっては福祉保健部保健衛生担当部長が、それぞれ定めるものとする。
付則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 平成18年10月1日から平成22年3月31日までの間、第12条第1項中「10パーセント」とあるのは、住民税課税世帯にあっては「5パーセント」と、住民税非課税世帯にあっては「3パーセント」とする。
付則
1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
2 平成22年4月1日から平成24年6月30日までの間、第12条第1項中「10パーセント」とあるのは、住民課税世帯にあっては「5パーセント」と、住民税非課税世帯にあっては「0パーセント」とする。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
別表1
移動支援者の資格要件
修了研修名・資格名 | (課程) | 墨田区要件 | ||||||
視覚障害 | 肢体不自由 | 知的障害 | 精神障害 | |||||
身体介護 | ||||||||
伴わない | 伴う | |||||||
介護福祉士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
介護保険 | 介護職員実務者研修 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
介護職員初任者研修 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
障害者 | 障害者居宅介護従事者基礎研修等 | 居宅介護職員初任者研修 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
居宅介護従業者基礎研修課程 | ○ | |||||||
重度訪問介護従業者養成研修 | 基礎課程 | ○ | ||||||
追加課程 | ○ | |||||||
統合課程 | ○ | |||||||
行動障害支援課程 | ○ | ○ | ○ | |||||
同行援護従業者養成研修 | 一般課程 | ○ | ||||||
応用課程 | ○ | |||||||
行動援護従業者養成研修課程 | ○ | ○ | ○ | |||||
障害者(児)移動支援従業者養成研修 | 視覚障害者移動支援従業者養成研修課程 | ○ | ||||||
全身性障害者移動支援従業者養成研修課程 | ○ | |||||||
知的障害者移動支援従業者養成研修課程 | ○ | ○ | ||||||
その他 | 保健師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
看護師 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
精神保健福祉士 | ○ | |||||||
国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科 | ○ |
別表2
(1) 基本単価
利用時間数(時間) | 基本単価 (身体介護なし) | 基本単価 (身体介護あり) |
~0.5 | 1,700円 | 2,720円 |
~1.0 | 2,150円 | 4,300円 |
~1.5 | 3,000円 | 6,260円 |
~2.0 | 3,770円 | 7,150円 |
~2.5 | 4,540円 | 8,040円 |
~3.0 | 5,310円 | 8,920円 |
~3.5 | 6,080円 | 9,810円 |
~4.0 | 6,850円 | 10,700円 |
~4.5 | 7,620円 | 11,590円 |
~5.0 | 8,390円 | 12,480円 |
~5.5 | 9,150円 | 13,370円 |
~6.0 | 9,920円 | 14,260円 |
~6.5 | 10,690円 | 15,150円 |
~7.0 | 11,460円 | 16,040円 |
~7.5 | 12,230円 | 16,930円 |
~8.0 | 13,000円 | 17,820円 |
(2) 加算額
時間帯 | 加算単価 | 利用時間数 | 加算単価 | |
深夜(0~6時) | 550円 | 8時間以降(超過分) | 600円 | |
早朝(6~8時) | 300円 | |||
日中(8~18時) | 0円 | |||
夜間(18~22時) | 300円 | |||
深夜(22~24時) | 550円 | |||
土曜・日曜・休日 | 210円 |
別表3
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付者 | 0円 | |
一般1 | 区市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※1 | 9,300円 ※3 |
一般2 | 区市町村民税課税世帯(所得割16万円以上)※2 | 37,200円 |
障害児の場合 ⇒※1 所得割28万円未満
※2 所得割28万円以上
※3 4,600円
様式 省略