○墨田区立小・中学校特別支援学級事業補助金交付要綱
平成19年2月21日
18墨教学第2458号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区立小・中学校特別支援学級が実施する事業(以下「事業」という。)に要する経費について補助金を交付することにより、特別支援学級の児童及び生徒が社会的自立や地域の一員として生きていく力を培うとともに、障害児教育の振興並びに地域住民の理解及び啓発を図ることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 区長は予算の範囲内で補助金を交付することとし、補助対象とする事業、補助内容及び補助対象者は、別表のとおりとする。
(補助の支給回数)
第3条 補助金の支給回数は、1年度につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第4条 墨田区立小・中学校特別支援学級設置代表校長及び墨田区立小・中学校特別支援学級設置校長(以下「設置代表校長等」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の精算)
第7条 補助金の交付を受けた設置代表校長等は、事業を実施後速やかに事業に係る補助金精算書(第4号様式)を区長に提出し、精算を行わなければならない。
(余剰金の返還)
第8条 設置代表校長等は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。
(補助金の調査、報告等)
第9条 区長は、設置代表校長等に対し補助金の執行について必要がある場合は、適宜、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の返還命令)
第10条 区長は、設置代表校長等が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又はこの補助金を別表に規定する経費以外の目的に使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年9月1日から適用する。
別表
補助事業 | 補助内容 | 補助対象者 |
小学校特別支援学級宿泊体験事業 | 事業実施に要する経費 | 墨田区立小学校特別支援学級設置校長 |
小学校特別支援学級合同送別会 | 開催に要する経費 | 墨田区立小学校特別支援学級設置代表校長 |
中学校特別支援学級修学旅行 | 生徒の修学旅行に必要な経費 | 墨田区立中学校特別支援学級設置校長 |
中学校特別支援学級合同送別会 | 開催に要する経費 | 墨田区立中学校特別支援学級設置代表校長 |
中学校特別支援学級合同社会科見学 | 事業実施に要する交通費及び入園料等 | 墨田区立中学校特別支援学級設置代表校長 |
中学校特別支援学級球技大会 | 参加・開催に要する経費 | 墨田区立中学校特別支援学級設置代表校長 |
東京都特別支援学校・特別支援学級設置校陸上大会 | 参加に要する経費 | 墨田区立中学校特別支援学級設置代表校長 |
様式 省略