○墨田区立小・中学校ふれあい給食補助金交付要綱
平成19年3月27日
18墨教学第2810号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区立小・中学校のふれあい給食の実施に必要な経費を補助し、児童・生徒が地域の高齢者等と交流を深めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、ふれあい給食を実施しようとする学校長に交付する。
(補助金の交付金額)
第3条 補助金は、当該年度の1食あたりの給食単価に、ふれあい給食に参加する者の人数を乗じた金額を、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
(補助金の精算)
第7条 補助金の交付を受けた学校長は、ふれあい給食実施後5日以内に精算書(第4号様式)を区長に提出し精算を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
様式 省略