○墨田区子育て支援総合センター処務規程

平成19年4月1日

訓令第3号

庁中一般

事業所

(掌理事項)

第1条 墨田区子育て支援総合センター(以下「総合センター」という。)は、墨田区子育て支援総合センター条例(平成18年墨田区条例第62号)第2条に規定する事業に関する事務をつかさどる。

(職)

第2条 総合センターに館長を置く。

2 総合センターに課務担当主査を置く。

3 前2項に規定するもののほか、総合センターに必要な職を置く。

(平30訓8・一部改正)

(職員の資格及び任命)

第3条 館長は、副参事のうちから区長が命ずる。

2 課務担当主査は、主事のうちから区長が命ずる。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が配属する。

(平30訓8・一部改正)

(職員の職責)

第4条 館長は、上司の命を受け、総合センターの事務(墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)第14条第4項に規定する子ども・家庭支援連携担当の事務を除く。)をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課務担当主査は、館長又は前項に規定する子ども・家庭支援連携担当の事務を担任する副参事の命を受け、担任事務をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、総合センターの事務に従事する。

(平30訓8・令4訓9・一部改正)

(館長の専決事項)

第5条 館長が専決することができる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又は総合センター名で文書を発すること。

(2) 所属職員(課務担当主査を除く。)の事務分担に関すること。

(3) 所属職員の服務、研修(重要な研修を除く。)及び出張(海外出張を除く。)に関すること。

(4) 総合センターの団体の登録の承認及び登録の取消し又は停止に関すること。

(5) 総合センターの施設の利用の承認及び利用承認の取消し、制限又は停止に関すること。

(6) 1件500万円未満の物件の調達、供給、修理、売却及び委託に関すること。ただし、食糧費については、3万円未満とする。

(7) 1件500万円未満の工事の施行に関すること。

(8) 50万円未満の負担金、補助金及び交付金の支出に関すること(法令、要綱等により支出が義務付けられているものに限る。)

(9) 定例的又は簡易な会議の開催に関すること。

(10) 定例的又は軽易な申請、照会、回答、通知、報告等に関すること。

(11) 定例的又は軽易な許可、認可、登録その他の行政処分に関すること。

(12) 緊急一時保育事業(墨田区福祉事務所処務規程(昭和58年墨田区訓令甲第23号)第6条子ども施設課長及び墨田区子育て支援総合センター館長の部に属するものを除く。)の実施に関すること。

(13) 児童養育家庭ホームヘルプサービス事業に係るホームヘルパーの派遣及び利用者自己負担金の費用徴収に関すること。

(14) 子どもショートステイ事業の実施に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、定例的又は軽易な事項に関すること。

(平30訓8・令3訓13・令4訓9・一部改正)

(事案の代決)

第6条 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、館長があらかじめ指定する課務担当主査がその事案を代決する。

2 前項の規定により代決することができる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。

(平30訓8・一部改正)

(報告)

第7条 館長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、子ども・子育て支援部長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業実績

2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項は、その都度子ども・子育て支援部長に報告しなければならない。

(平30訓8・一部改正)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、総合センターの処務については、墨田区事案決定規程(昭和50年墨田区訓令甲第4号)その他の諸規程を準用する。

(令和3年8月23日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から適用する。

墨田区子育て支援総合センター処務規程

平成19年4月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第3号
平成30年10月1日 訓令第8号
令和3年8月23日 訓令第13号
令和4年4月1日 訓令第9号