○墨田区DV被害者同行支援事務処理要領

平成20年3月31日

19墨女セ第149号

(目的)

第1条 この要領は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、配偶者からの暴力の被害者(以下「DV被害者」という。)に対し同行支援を行うことにより、DV被害者の自立した社会生活の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) DV被害者 法第1条第2項に規定する被害者をいう。

(2) 同行支援 DV被害者の自立に必要な活動への同行等支援をいう。

(対象者)

第3条 同行支援の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 原則として区内に住所を有し、DV被害による同行支援を必要としている者

(2) その他区長が特に必要と認める者

(同行支援の内容)

第4条 同行支援の内容は、次のとおりとする。

(1) DV被害者に面接しその心理状況を把握し、同行支援の計画を立てる。

(2) 前号の計画に従って、役所、緊急一時避難所(シェルター)、裁判所等へ同行し、手続等の支援を行う。

(3) その他区長が必要と認めるもの

(同行支援を行わない場合)

第5条 区長は、次に掲げる場合は、原則として同行支援を行わないものとする。

(1) DV被害者に代わって交渉、手続等を行う必要のある場合

(2) 遠隔地への同行をする必要がある場合

(3) その他区長が不適切と認める場合

(支援の申請)

第6条 同行支援を受けようとする者は、同行支援申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(支援の決定)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、同行支援が必要と認めるときは同行支援決定通知書(第2号様式)により、同行支援が不必要と認めるときは同行支援却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(同行支援の回数)

第8条 同行支援の回数は、原則としてDV被害者1人につき、初回の面接を含めて4回以内とする。

(同行支援者)

第9条 同行支援は、第11条に規定する委託先の従業者(以下「同行支援者」という。)が行うものとする。

2 同行支援者は、同行支援を行うときは、身分証明書及び同行支援申請書(写し)を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(報告書の作成)

第10条 同行支援者は、同行支援を行った場合は、同行支援報告書(第4号様式)により、人権同和・男女共同参画課長に報告するものとする。

(事業の委託)

第11条 この事業は、DV被害者の支援活動に関して実績のあるカウンセラーを擁する業者に委託して実施する。

(補則)

第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要領は、平成20年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区DV被害者同行支援事務処理要領

平成20年3月31日 墨女セ第149号

(平成20年4月1日施行)