○墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月20日

規則第56号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(適用範囲)

第2条の2 条例第3条第2項に規定する規則で定める場合は、条例第8条各号に掲げる事項に係るもの以外の増築、用途の変更等を行う場合とする。

2 条例第3条第3項に規定する一団の土地は、現に一体の土地を構成しており、又は一体としての利用に供することが可能な一まとまりの土地で、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 地形、地質、土地利用現況等から見て、物理的に一体の土地として利用することが可能なもの

(2) 所有者が同一の者であるもの又は所有者が複数の者であっても、実質的に同一の主体であると判断することができるもの

(3) 一連の事業計画に基づくもの

3 条例第3条第3項に規定する同時期に行われる2以上の建築事業は、1の建築事業に係る建築物について建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証が交付された日から3年以内に、次の建築事業に係る建築物について条例第13条に規定する協議申請書が提出されたものをいう。

(平24規45・追加)

(適用除外事業)

第3条 条例第4条第1号に規定する集合住宅は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第2条に規定する独立行政法人都市再生機構等の公益機関が行う市街地再開発事業等に係る集合住宅で、当該事業内容について区と協議する仕組みを有しているものとする。

(平24規45・一部改正)

(バリアフリーに配慮した住戸)

第4条 条例第8条第6号に規定するバリアフリーに配慮した住戸は、次に掲げるとおりとする。

(1) 玄関、廊下、便所及び浴室に手すりを設置し、又は設置可能な構造とすること。

(2) 玄関の出入口及び廊下の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) 床は滑りにくいものとし、床面には、原則として段差を設けないこと(玄関の上がりかまち、階段及び浴室の出入口を除く。)ただし、傾斜路を設ける場合又は適切な位置に手すりを設置する場合は、この限りでない。

(4) 住戸数が100戸以上の場合は、全ての住戸に管理人室等への連絡のための通報設備の整備に努めること。ただし、主として賃貸の用途に供する集合住宅で、所有者が自らその管理人を務め、かつ、当該集合住宅に居住する場合は、この限りでない。

2 事業者等は、集合住宅の敷地に接する前面道路から住戸又は住室に至る主要な経路で日常的に利用するものについて、バリアフリーに配慮した措置を講ずるよう努めるものとする。

(平24規45・一部改正)

(地震災害時における対策)

第4条の2 事業者等は、住戸数若しくは住室数が100以上の集合住宅(以下「大規模集合住宅」という。)又は高さが31メートルを超える集合住宅(以下「高層集合住宅」という。)を建築するときは、条例第8条の2の規定により、地震災害時における対策を講じなければならない。

2 大規模集合住宅における前項の対策は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げるところにより、備蓄倉庫を複数設置すること。

 住戸数又は住室数100ごとに1か所設置すること。

 避難階及びいずれの階からも5を超えない階に設置すること。

 1か所当たりの規模は、床面積5平方メートル以上かつ高さ2メートル以上とすること。

 建築計画上居住を予定している人数(以下「計画居住人数」という。)の3日分の食料及び飲料並びに救出用工具等を配備するよう努めること。

(2) 次に掲げるところにより、仮設便所用のマンホール等を設置すること。

 計画居住人数100人当たり1か所以上設置すること。

 計画居住人数の算出は、次の表の基準によること。

住戸(住室)床面積

人数

40平方メートル以下のもの

1人

40平方メートルを超え55平方メートル以下のもの

2人

55平方メートルを超え75平方メートル以下のもの

3人

75平方メートルを超えるもの

4人

(3) 次に掲げるところにより、前号に規定する仮設便所の洗浄用として、雨水貯留槽を設置すること。この場合において、事業者等は、災害時に当該雨水貯留槽を有効に使用することができるよう配慮するものとする。

 計画居住人数100人当たり8立方メートル以上の容積とすること。

 計画居住人数の算出は、前号イの表の基準によること。

3 高層集合住宅における第1項の対策は、住戸内又は住室内における安全を確保するためのものとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 壁に居室の家具を固定するための措置を講ずること。

(2) 造付家具の扉の開閉防止のための措置を講ずること。

(3) 住戸内又は住室内におけるガラスの飛散防止のための措置を講ずること。

(4) 玄関扉による住戸内又は住室内の閉込防止のための措置を講ずること。

4 事業者等は、大規模集合住宅又は高層集合住宅に該当しない集合住宅を建築する場合であっても、第2項各号又は前項各号に掲げる対策を講ずるよう努めるものとする。

(平24規45・追加、平25規17・一部改正)

(施設の整備)

第5条 条例第9条に規定する施設の整備は、次条から第23条までに定めるところによる。

(駐車場の設置等)

第6条 事業者等は、集合住宅の敷地面積が、300平方メートル未満の場合にあっては駐車場の整備に努めるものとし、300平方メートル以上の場合にあっては次の各号に掲げる集合住宅の敷地面積の区分に応じ、当該各号に定める台数以上の自動車を収容することができる規模の駐車場を設置するものとする。

(1) 300平方メートル以上500平方メートル未満 1台

(2) 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 2台

(3) 1,000平方メートル以上 4台

2 前項各号に掲げるもののほか、事業者等は、集合住宅の住戸数又は住室数が100以上の場合にあっては、運送自動車、緊急自動車等を停留させるための共用の駐車場を、日常的に利用する出入口の付近に設置しなければならない。

3 前項の駐車場の規模は、幅3メートル以上、奥行き7.7メートル以上及び最低の高さ3メートル以上とする。

4 第1項の規定にかかわらず、事業者等は、都市計画に定める地区計画区域(建築基準法第68条の2の規定に基づく地区整備計画等が条例で定められている区域をいう。)内の集合住宅に事務所、店舗等を設ける場合には、その部分の駐車場の収容台数について、区長と協議するものとする。

5 事業者等は、駐車場の設置に当たっては、自動車の出入口部分における歩行者等の安全の確保に配慮するものとする。

(平24規45・平27規84・一部改正)

(自転車置場等の設置)

第7条 事業者等は、集合住宅の敷地内に次の各号に掲げる住戸又は住室の区分に応じ、当該各号に定める台数を合計して得た台数以上の自転車を収容することができる規模の自転車置場又はラックを設置するものとする。

(1) 専用床面積が40平方メートル未満の住戸 1住戸につき1台

(2) 専用床面積が40平方メートル以上70平方メートル未満の住戸 1住戸につき1.5台

(3) 専用床面積が70平方メートル以上の住戸 1住戸につき2台

(4) 住室 1住室につき1台

2 前項の自転車置場の自転車1台当たりの規模(平置きの場合に限る。)は、幅0.6メートル以上かつ奥行き1.8メートル以上とする。

3 事業者等は、集合住宅に事務所、店舗等を設ける場合には、その部分の自転車置場の収容台数について、区長と協議するものとする。

4 第1項の自転車置場又はラックのほか、事業者等は、集合住宅の敷地内に住戸数又は住室数の10パーセントの台数以上の自動二輪車及び原動機付自転車(以下「バイク等」という。)を収容することができる規模のバイク等置場を設置するものとする。

5 前項のバイク等置場のバイク等1台当たりの規模は、幅1メートル以上かつ奥行き2メートル以上とする。ただし、集合住宅の配置、形態等のため当該規模を確保することが困難であると認められる場合には、第2項に規定する自転車1台当たりの規模をもって、バイク等1台当たりの規模とすることができる。

(平24規45・平27規84・一部改正)

(集会室等の整備)

第8条 事業者等は、集合住宅の住戸数又は住室数が、20未満の場合にあっては集会室の整備に努めるものとし、20以上の場合にあっては次の各号に掲げる集合住宅の住戸数又は住室数の区分に応じ、当該各号に定める面積以上の規模の集会室を設置するものとする。

(1) 20以上50未満 20平方メートル

(2) 50以上100未満 40平方メートル

(3) 100以上 60平方メートル

2 前項の規定にかかわらず、集合住宅の住戸数又は住室数の半数以上を専用床面積が40平方メートル未満の住戸又は住室が占める場合においては、集会室の面積を同項各号に規定する面積の2分の1に減ずることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、事業者等は、集合住宅に集会室を設置することが困難であると認められる場合には、集会室と同等の機能及び面積を有し、かつ、多目的に利用することができる場所の設置をもって、集会室に代えることができる。

4 前項の多目的に利用することができる場所は、集合住宅の屋内に限るものとし、かつ、歩行者の通行上支障がないよう、日常的に利用する主要な出入口から各住戸又は住室までの通行の用に供する部分の有効幅を90センチメートル以上確保した上で設置しなければならない。

(平24規45・平27規84・一部改正)

(緑地等の整備)

第9条 事業者等は、原則として、集合住宅の敷地内の道路に面した天空の場所に、次の表の左欄に掲げる敷地面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合に相当する面積以上で、かつ、可能な限りまとまった規模を有する緑地(植栽(地被類又は草花のみのものを除く。)、生け垣等をいう。以下同じ。)を整備するものとする。

敷地面積

敷地面積に対する緑地の割合

1,000平方メートル未満

5パーセント

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

(2.5+敷地面積(平方メートル)÷400)パーセント

3,000平方メートル以上

10パーセント

2 事業者等が、前項の規定により整備すべき緑地について、集合住宅の用途、配置、形態等のため同項の表の基準により必要とされる面積を満たすことが困難であると認められる場合において、当該集合住宅の敷地内に公開空地(日常一般に公開される一団の広場状の空地及び道路に沿って設けられる歩行者用の空地をいう。以下同じ。)を整備するときは、整備することができる緑地の面積に当該公開空地の面積を加えた面積を同項の規定により整備すべき緑地の面積とみなして、敷地面積に対する割合を算出するものとする。

3 事業者等は、前項の公開空地の面積を決定するに当たっては、区長と協議するものとする。

4 事業者等が、第1項の規定により整備すべき緑地(第2項の規定による公開空地の面積を加えたものを含む。以下「緑地等」という。)について、第1項の表の基準により必要とされる面積を満たすことが困難な特段の理由があると認められる場合において、集合住宅に建築物上の緑地(屋上、壁面、ルーフバルコニー等の建築物の平面及び立面の部分に樹木、芝、草花等を植栽したものをいう。以下この条及び次条において同じ。)を整備するときは、整備することができる緑地等の面積に当該建築物上の緑地の面積(当該緑地等の面積の20パーセント以内に限り、かつ、次条に規定する建築物上の緑地の面積を除く。)を加えた面積を同項の規定により整備すべき緑地等の面積とみなして、敷地面積に対する割合を算出するものとする。

5 事業者等は、集合住宅の敷地内に面積が300平方メートル以上である緑地等を整備する場合又は既存の区立公園、広場、遊び場、河川等の重点的に整備する箇所に隣接した敷地に集合住宅を建築する場合は、整備する緑地等の位置、形態及び管理について区長と協議するものとする。

(建築物上の緑地の整備)

第10条 事業者等は、集合住宅の敷地面積が300平方メートル以上の場合には、次に定めるところにより、当該集合住宅に建築物上の緑地を整備するものとする。

(1) 建築物上の緑地の面積は、屋上の面積(建築物上の緑地を整備することが困難な部分を除く。)の20パーセントに相当する面積以上とすること。

(2) 壁面を緑地として整備する場合は、壁面に設置された補助資材で覆われた面積を建築物上の緑地の面積に算入することができるものとすること。

(3) 建築物上の緑地は、これの維持及び保全を図るためのかん水、排水、土壌等に係る技術的な考慮がなされたものを対象とし、次のいずれかに該当するものは除くこと。

 植木鉢、プランター等によるもの

 単に土盛りのみのもの

 かん水機能がないもの

 各住戸又は住室専用のルーフバルコニーで維持されるもの

2 前項の規定による建築物上の緑地の整備は、同項第1号の規定により必要とされる面積の一部又は全部に相当する面積の緑地を整備することをもって、これに代えることができる。

(平24規45・一部改正)

(雨水利用等)

第11条 事業者等は、集合住宅の建築に際し、透水性ブロック又は浸透舗装による整備を行う等雨水の地下浸透を図るとともに、その敷地面積が500平方メートル以上の場合においては、地下ピットを利用して雨水を貯水する設備を設置する等雨水の積極的な活用を図るものとする。

(平24規45・一部改正)

(廃棄物保管施設の整備)

第12条 事業者等は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号)第60条第1項及び第2項の規定により、集合住宅の敷地内に廃棄物を保管する施設を設置するものとする。

2 事業者等は、前項に規定する保管施設の設置場所、構造及び設備の詳細について、区長と協議するものとする。

(平24規45・一部改正)

(壁面の後退)

第13条 事業者等は、原則として、隣地境界線から集合住宅の各部分までの水平距離を有効で50センチメートル以上確保するものとする。ただし、当該距離を確保しないことに正当な理由がある場合は、この限りでない。

(防災水利)

第14条 事業者等は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、敷地面積が当該各号に定める規模以上の集合住宅を建築する場合においては、原則として、有効貯水量40トン以上の防火水槽を設置するものとする。ただし、基礎の形状により地下ピットを設けない場合は、この限りでない。

(1) 本所消防署管内 1,000平方メートル

(2) 向島消防署管内 500平方メートル

(平24規45・一部改正)

第15条 削除

(平24規45)

(落下物防止の措置)

第16条 事業者等は、次に定めるところにより、集合住宅に落下物を防止する措置を講ずるものとする。

(1) 外壁に取り付けるガラスは、原則として、網入りガラスとし、それにより難い場合においては、次のいずれかのものとすること。

 合わせガラス

 強化ガラス

 飛散防止フィルムを接着したガラス

 その他からまでに掲げるものと同等の効力を有するもの

(2) ガラスの固定に当たっては、地震による衝撃を緩和する方法により、又は材料を使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

2 前項の規定は、落下防止に有効な廊下、ベランダ等がある場合又は地上1階部分のガラスについては、適用しない。

(平24規45・一部改正)

(防災行政無線放送への弊害の解消)

第17条 事業者等は、集合住宅を建築することにより墨田区地域防災計画に基づく防災行政無線放送に支障が生ずる場合は、区長と協議し、当該集合住宅の屋上等の一部に墨田区防災行政無線設備保守管理要綱(昭和56年6月12日56墨地防発第202号)第2条第4号に規定する固定系子局を移設する等、当該集合住宅による防災行政無線放送の音響効果の弊害の解消に努めるものとする。

(備蓄倉庫の整備)

第18条 事業者等は、非常災害に備えるため、集合住宅の住戸数又は住室数が、20未満の場合にあっては備蓄倉庫の整備に努めるものとし、20以上の場合にあっては次の各号に掲げる集合住宅の住戸数又は住室数の区分に応じ、当該各号に定める規模以上の備蓄倉庫を整備するものとする。

(1) 20以上50未満 床面積3平方メートルかつ高さ2メートル

(2) 50以上100未満 床面積5平方メートルかつ高さ2メートル

2 前項の備蓄倉庫には、備蓄倉庫である旨を表示するものとする。

(平24規45・全部改正・平27規84・一部改正)

(都市型ケーブルテレビの整備)

第19条 事業者等は、集合住宅の居住者が高度情報化社会に対応した生活を営むことを可能とするため、都市型ケーブルテレビを整備するよう努めるものとする。

(平22規13・一部改正)

(都市計画道路に面する場合の施設整備)

第20条 事業者等は、集合住宅の施設を整備するに当たって、その敷地が都市計画道路(都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第1号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)に面する場合は、都市計画道路の拡幅後における当該施設の機能の確保に配慮するよう努めるものとする。

(平24規45・一部改正)

(道路の整備)

第21条 事業者等は、集合住宅の敷地が建築基準法第42条第2項による道路に接する場合は、道路中心線から2メートルの後退部分について、道路としての整備を行うものとする。

2 事業者等は、前項の規定による道路の整備に当たっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 幅員を確保するとともに、道路の線形及び街区形状の整形化について考慮すること。

(2) 道路が交差する部分については、自動車の交通及び歩行者、自転車等の通行の見通しを確保すること。

(3) 道路の拡幅等を行う場合の設計及び施工基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び区長が別に定める基準によること。

3 事業者等は、集合住宅の敷地に接する道路を区の計画に整合させるとともに、当該計画に示す幅員を確保するよう努めるものとする。

4 事業者等は、第1項の規定により整備する道路及び前項の規定により幅員を確保する部分の帰属について、区長と協議するものとする。

5 事業者等は、集合住宅を建築するに当たって新設した道路及び拡幅した道路の境界を明確にするものとする。

(平24規45・一部改正)

(安全な環境の確保)

第22条 事業者等は、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例(平成17年墨田区条例第54号)第5条の規定により、犯罪防止の活動を推進するとともに、犯罪のない安全に安心して暮らすことができる社会の実現を図るため、集合住宅の敷地内に犯罪の防止に配慮した環境を整備するよう努めるものとする。

2 事業者等は、前項の規定による犯罪の防止に関する観点から、集合住宅の所在地を管轄する警察署長等と協議の上、安全・安心まちづくりチェックシート(第1号様式)を区長に提出するものとする。

3 事業者等は、集合住宅の施設及び設備が、安全・安心まちづくりチェックシートに掲げる事項に全て適合するときは、区長に対し、安全・安心まちづくり認定証交付申請書(第2号様式)を提出することができる。

4 区長は、前項の規定による申請内容が、区民等が安全に安心して暮らすことができる地域社会の形成に寄与するものと認めるときは、当該事業者等に対し、安全・安心まちづくり認定証(第3号様式)を交付するものとする。

(平24規45・一部改正)

(良質な集合住宅への適用)

第23条 事業者等は、良質な集合住宅の整備のため、すみだ良質な集合住宅認定制度要綱(平成25年3月14日24墨都住第1007号)に基づく認定基準に適合するよう努めるものとする。

(平25規17・全部改正、平27規84・一部改正)

(緊急連絡先等)

第24条 条例第10条第3号の規定による管理責任者の選任は、管理責任者届(第4号様式)によるものとする。

2 条例第10条第3号に規定する緊急連絡先の表示板は、次に掲げるとおりとする。

(1) 破損しにくい材質を使用すること。

(2) 緊急連絡先の名称及び連絡先を記載すること。

(3) 容易に剥離しない方法で外部から見やすい場所に掲示すること。

3 前項の表示板の記載事項に変更が生じたときは、事業者等は、速やかに必要な修正を行うものとする。

(平24規45・一部改正)

(管理体制)

第25条 条例第10条第4号ただし書に規定する場合は、集合住宅の住戸数が100戸以上の場合であって、週5日以上かつ1日8時間以上の駐在管理を行うとともに、管理人が不在である時間帯に機械警備等管理人と同等の管理を行うことができると認められるときとする。

(平24規45・一部改正)

(報告)

第26条 区長は、特に必要があると認める場合は、事業者等に対し、集合住宅の維持及び管理について報告を求めることができる。

2 事業者等は、前項の報告を求められたときは、速やかに維持管理報告書(第5号様式)により報告するものとする。

3 条例第20条の2の規定による報告は、計画内容報告書(第6号様式)により行うものとする。

(平24規45・一部改正)

(周辺地域の居住環境への配慮)

第27条 条例第11条に規定する措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集合住宅の高さを周辺地域の建築物の高さと調和させるよう努めること。

(2) 管理責任者が次に掲げる管理を行うこと。

 入居者の実態を常に把握すること。

 近隣からの苦情等に速やかに誠意ある対応をとること。

 災害時等において、入居者の安否の確認並びに周辺地域等への情報提供及び協力を行うことができるよう努めること。

(周辺地域の状況への対応等)

第27条の2 事業主等は、集合住宅の周辺地域の状況を調査し、その結果について区長及び当該周辺地域の住民と協議した上で、当該周辺地域の状況に対応する必要な措置を講ずるものとする。

2 事業主等は、集合住宅の入居予定者(集合住宅の全部又は一部の住戸又は住室を購入するのみで、入居を予定しない者を含む。)に対し、あらかじめ書面で当該集合住宅の周辺地域の状況について説明するものとする。

(平22規13・追加、平24規45・一部改正)

(都市景観への配慮)

第28条 事業者等は、当該集合住宅の屋根、外壁及び屋外看板のデザイン及び色彩を周辺地域の街並み及び環境に調和させることにより、都市景観に配慮するよう努めるものとする。

(平22規13・一部改正)

(住民登録等)

第29条 事業者等は、集合住宅の入居予定者に対し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入の届出等住民としての必要な手続を行うよう誘導するものとする。

(平24規45・一部改正)

(地域団体)

第30条 条例第12条に規定する地域団体は、次に掲げるものとする。

(1) 墨田区まちづくり条例(平成16年墨田区条例第21号)第11条第1項に規定する地区まちづくり団体及び同条例第12条第3項に規定する地区まちづくり認定団体

(2) 区民等で組織された地域のまちづくりに関係する団体で区長が認めるもの

(3) 町会・自治会

(平24規45・一部改正)

(地域団体への説明)

第31条 条例第12条の規定による地域団体に対する説明の内容は、集合住宅の高さ、階数、住戸数又は住室数、住戸又は住室の間取り及び管理方法とする。

2 事業者等は、前項の地域団体に対する説明を行った後、その内容について、地域団体説明報告書(第8号様式)により報告するものとする。

(平24規45・全部改正)

(地域コミュニティとの共生)

第32条 事業者等は、集合住宅の入居予定者とその周辺地域の住民とが交流し、良好なコミュニティが形成されるよう、次に掲げる必要な措置を講ずるものとする。

(1) 入居予定者に対し、町会、自治会等への加入を誘導すること。

(2) 町会、自治会等のお知らせ等を掲示することができる掲示板を入居者に見やすい場所に設置すること。

(3) 区民等から管理に係る協定の締結を求められたときは、区民等と協議の上、協定の締結に努めること。

(平24規45・一部改正)

(建築計画の届出及び協議)

第33条 条例第13条の規定による届出は、協議申請書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画概要書(第10号様式)

(2) 案内図

(3) 現況図

(4) 土地利用計画図

(5) 公図の写し

(6) 設計図書(配置図、各階平面図、立面図及び断面図を含む。)

(7) 安全・安心まちづくりチェックシート

(8) 地域団体説明報告書

(9) その他特に必要と認めるもの

2 事業者等は、前項の協議申請書の作成に当たっては、事前に関係機関等と十分な協議及び調整を行うものとする。

3 第1項各号に掲げる書類の提出部数は、各3部とする。

(平22規13・平24規45・一部改正)

(施設整備の標識設置)

第34条 条例第14条第1項に規定する標識は、施設整備の標識(第11号様式)によるものとする。

2 前項の標識は、敷地内において、道路(敷地が2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路)に面し、かつ、通行人から容易に見える位置に設置しなければならない。

3 条例第14条第2項の規定による届出は、標識設置届(第12号様式)によるものとする。

4 第1項の標識の設置期間は、条例第19条の規定による区長の立会いによる確認が完了するまでの間とする。

5 事業者等は、集合住宅の建築計画を変更したときは、直ちに第1項の標識の記載事項を訂正し、計画等変更届(第13号様式)により区長に報告するものとする。

(平24規45・一部改正)

(協議成立の通知)

第35条 条例第15条第1項の規定による協議成立の通知は、協議成立書(第14号様式)によるものとする。

2 条例第15条第3項の規定による届出は、計画等変更届によるものとする。

(平24規45・一部改正)

(建築計画の変更の届出及び協議)

第36条 条例第16条第1項本文の規定による届出は、変更協議申請書(第16号様式)によるものする。

2 区長は、条例第16条第1項本文の規定による協議が成立したときは、事業者等に対し、変更協議成立書(第17号様式)により通知するものとする。

3 条例第16条第1項ただし書の規定による軽易な変更は、条例第8条及び第10条に規定する事項以外のものに係る変更で区長が認めるものとする。

4 事業者等は、前項の変更を行ったときは、計画等変更届により区長に届け出るものとする。

(平24規45・一部改正)

(説明会の開催)

第37条 事業者等は、条例第17条第1項に規定する説明会を開催しようとするときは、条例第2条第4号ア及びに規定する者に対しては文書により、同号ウに規定する者に対しては掲示により、当該説明会の開催日時、場所その他説明会の開催に必要な事項を周知するものとする。

2 事業者等は、前項の説明会を開催する前に、説明会事前届(第19号様式)を区長に提出するものとする。

3 条例第17条第2項の規定による報告書の提出は、説明会報告書(第20号様式)によるものとする。

(平24規45・一部改正)

(閲覧の期間)

第38条 条例第18条第1項に規定する閲覧は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間内に行うものとする。

(1) 協議申請書及び添付書類(地域団体説明報告書を除く。) 協議申請書の受理の日から建築確認申請の日まで又は協議成立の通知の日から90日間のうちいずれか短い期間

(2) 地域団体説明報告書 地域団体説明報告書の提出の日から条例第19条第1項の規定による届出の日までの期間

(3) 説明会報告書 説明会報告書の提出の日から条例第19条第1項の規定による届出の日までの期間

(平24規45・一部改正)

(閲覧の除外事項)

第39条 条例第18条第1項第1号に規定する書類の閲覧は、次に掲げる事項を除外した上で行うものとする。

(1) 印影の全部又は一部

(2) 事業者等が個人である場合の当該個人の住所及び電話番号

(平24規45・一部改正)

(閲覧の申請)

第40条 条例第18条第2項の規定による申請は、閲覧申請書(第21号様式)によるものとする。

2 前項の申請を行うことができる者は、区民等及び条例第12条に規定する地域団体とする。

(建築計画の取りやめ)

第41条 事業者等は、集合住宅の建築計画を取りやめたときは、建築計画取りやめ届(第22号様式)を区長に提出するものとする。

(平24規45・一部改正)

(完了届の提出)

第42条 条例第19条第1項の規定による届出は、工事完了届(第23号様式)によるものとする。

2 区長は、必要があると認めるときは、前項の工事完了届のほか、事業者等に対して関係資料の提出を求めることができる。

(適合証の交付)

第43条 条例第19条第2項の規定による適合証の交付は、適合証(第24号様式)によるものとする。

(事業区域)

第44条 条例第20条に規定する事業区域は、事業者等が集合住宅を建築する土地の境界線又は道路境界線により囲まれた区域とする。

(勧告)

第45条 条例第21条第2項の規定による勧告は、勧告書(第25号様式)によるものとする。

(公表)

第46条 条例第22条の規定による公表は、次に掲げる事項を墨田区公告式条例(昭和25年墨田区条例第5号)第2条第2項に規定する区役所の門前掲示場に掲示する等の方法によるものとする。

(1) 建築物の敷地の位置

(2) 建築物の名称

(3) 事業者等の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(4) 勧告の内容

(補則)

第47条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱(平成7年10月11日7墨都開第253号)第7条第1項に規定する協議合意書が提出された建築物で条例の規定による集合住宅に該当するものの建築については、この規則の規定は、適用しない。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成24年7月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第10号様式(第3面)(地震災害時における対策に係る部分に限る。)の規定は、平成24年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の第2条の2、第4条、第6条から第8条まで、第11条、第14条、第16条第1項第1号、第18条、第24条から第26条まで、第27条第2項、第30条第3号、第31条、第34条、第35条第2項、第36条第4項、第37条及び第41条の規定は、第1条の規定の施行の日(以下この項において「第1条の施行日」という。)以後に協議の申請があった集合住宅について適用し、第1条の施行日前に協議の申請があった集合住宅で、第1条の施行日前又は第1条の施行日以後に当該協議が成立し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けたものについては、なお従前の例による。ただし、当該確認を受けた日以後において、当該集合住宅が墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成24墨田区条例第8号)による改正後の墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項本文に規定する場合に該当することとなったときは、この限りでない。

4 第2条の規定による改正後の第4条の2及び第18条の規定は、第2条の規定の施行の日(以下「第2条の施行日」という。)以後に協議の申請があった集合住宅について適用し、第2条の施行日前に協議の申請があった集合住宅で、第2条の施行日前又は第2条の施行日以後に当該協議が成立し、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けたものについては、なお従前の例による。ただし、当該確認を受けた日以後において、当該集合住宅が新条例第3条第2項本文に規定する場合に該当することとなったときは、この限りでない。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月9日規則第84号)

1 この規則は、平成27年12月15日から施行する。

2 この規則による改正後の第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例(平成20年墨田区条例第10号)第13条の規定による協議又は同条例第16条の規定による変更(住戸又は住室の数を変更するものに限る。)の届出があった集合住宅及び同日前に同条例第13条の規定による協議の届出があった集合住宅で、平成28年6月15日以後に着工するもの(区長が認める事由により着工が遅延するものを除く。)について適用する。

(平成29年6月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月10日規則第27号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第1面)

(平24規45・一部改正)

 略

第1号様式(第2面)

(平24規45・平27規84・一部改正)

 略

第2号様式

(平24規45・令4規27・一部改正)

 略

第3号様式

 略

第4号様式

(平24規45・令4規27・一部改正)

 略

第5号様式

(平24規45・旧第6号様式繰上・一部改正、令4規27・一部改正)

 略

第6号様式

(平24規45・追加、令4規27・一部改正)

 略

第7号様式 削除

(平22規13)

第8号様式

(平24規45・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第9号様式

(平22規13・平24規45・令4規27・一部改正)

 略

第10号様式(第1面)

(平24規45・全部改正、平27規84・平29規43・一部改正)

 略

第10号様式(第2面)

(平24規45・全部改正、平25規17・平29規43・一部改正)

 略

第10号様式(第3面)

(平24規45・全部改正、平25規17・平29規43・一部改正)

 略

第11号様式

(平24規45・全部改正)

 略

第12号様式

(平24規45・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第13号様式

(平24規45・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第14号様式

(平24規45・全部改正)

 略

第15号様式 削除

(平24規45)

第16号様式

(平24規45・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第17号様式

(平24規45・全部改正)

 略

第18号様式 削除

(平24規45)

第19号様式

(平24規45・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第20号様式

(平24規45・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第21号様式

(平24規45・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第22号様式

(平24規45・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第23号様式

(平24規45・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第24号様式

(平24規45・全部改正)

 略

第25号様式

 略

墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月20日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第3章
沿革情報
平成20年6月20日 規則第56号
平成22年3月31日 規則第13号
平成24年6月29日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年10月9日 規則第84号
平成29年6月21日 規則第43号
令和4年3月10日 規則第27号