○墨田区景観規則
平成21年4月30日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び墨田区景観条例(平成21年墨田区条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(景観計画の軽微な変更)
第3条 条例第8条第4項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項各号に規定する事項の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項の変更
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 規約を定めた書類
(2) 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿
(3) 活動区域の付近の見取図
(4) 活動区域を示す縮尺2,500分の1程度の図面
(5) 活動区域内の区民等への説明に係る報告書
(6) 活動区域内の区民等の賛同を確認することができる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
4 第1項の認定の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の目的が活動区域の良好な景観の形成を目指すものであること。
(2) 活動区域が明確に定められていること。
(3) 活動区域内の10人以上の区民等(活動区域の区民等の人数が10人未満であるときは、当該区民等全員)で構成されていること。なお、当該権利が数人の共有に属する場合は、その人数を1人の権利者とみなす。
(4) 活動区域が一体の区域であって、その面積が原則として0.5ヘクタール以上あること。
(5) 協議会の活動が景観基本計画及び景観計画に整合しており、個人の資産、土地、建築物及び工作物又は屋外広告物の利用を不当に制限するものでないこと。
(6) 適正な運営が可能であること。
(7) 公益上の支障がないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
6 区長は、前項の規定により協議会を認定したときは、当該認定に係る申請書の写しを公表するものとする。
(平21規60・追加)
(1) 規約
(2) 代表者及び構成員の氏名及び住所
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平21規60・追加)
(協議会の認定の取消し)
第6条 区長は、協議会が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 協議会が活動していないと認められるとき。
(2) 協議会がその目的以外の活動を行っていると認められるとき。
(3) 協議会から認定の取消しの申出があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
3 協議会は、前項の申出を行うに当たっては、活動区域内の区民等に当該申出を行う理由を説明し、当該区民等の過半数の賛同を得るものとする。
4 第2項の申出書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 構成員の過半数の合意によることを証する書類
(2) 活動区域内の区民等への説明に係る報告書
(3) 活動区域内の区民等の賛同を確認することができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平21規60・追加)
3 第1項の要請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) まちづくり協議会認定通知書の写し
(2) 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿
(3) 活動区域の付近の見取図
(4) 活動区域を示す縮尺2,500分の1程度の図面
(5) 活動区域における景観形成方針等を示す書類
(6) 前号の景観形成方針等に係る景観の特性を示す書類
(7) 活動区域内の区民等への説明に係る報告書
(8) 活動区域内の区民等の賛同を確認することができる書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の所有者の意見聴取)
第8条 区長は、法第19条第2項又は法第28条第2項の規定により、景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の所有者の意見を聴くときは、景観重要建造物等の指定に係る意見書(第8号様式)により行うものとする。
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の指定の提案)
第9条 法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による提案は、景観重要建造物等指定提案書(第9号様式)により行うものとする。
2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 建造物等の敷地及び位置並びに周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面
(2) 道路その他の公共の場所から撮影した建造物等の写真
(3) 法第20条第1項若しくは第29条第1項の合意又は法第20条第2項若しくは第29条第2項の同意を得たことを証する書類
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の不指定の通知)
第10条 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物等不指定通知書(第10号様式)により行うものとする。
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の指定の通知)
第11条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(第11号様式)により行うものとする。
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の標識の設置)
第12条 法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する標識は、景観重要建造物等の所有者等(条例第16条に規定する所有者等をいう。以下同じ。)と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 景観重要建造物等の指定に係る番号及び年月日
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請等)
第13条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物等の現状を変更しようとする日の60日前までに、景観重要建造物等現状変更許可申請書(第12号様式)により区長に申請するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 現状変更行為の設計仕様書及び設計図
(2) 建造物等の敷地及び位置並びに周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面
(3) 建造物等及び現状変更行為をしようとする箇所の写真
(4) 申請者が所有者以外の者である場合における当該所有者の同意書
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の原状回復等の命令)
第14条 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物等原状回復等命令書(第15号様式)により行うものとする。
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の定期点検報告)
第15条 条例第15条第1項第4号又は同条第2項第3号の規定による報告は、景観重要建造物等定期点検報告書(第16号様式)により2年ごとに行うものとする。
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の管理に係る必要な措置)
第16条 条例第15条第1項第5号に規定する必要な措置は、次に掲げる事項とする。
(1) 景観重要建造物の全部又は一部が滅失し、又は毀損するおそれがある場合は、直ちに区長と協議して滅失又は毀損を防ぐ措置を講ずること。ただし、景観重要建造物の所有者等は、当該景観重要建造物の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合は、その事実を知った日から10日以内に、景観重要建造物滅失・毀損届出書(第17号様式)により区長に届け出るものとする。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある故損した木材又は危険な木材は、速やかに伐採すること。
(3) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件に存する樹木で、景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあっては、条例第15条第2項各号に掲げる基準に準じて管理すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 条例第15条第2項第4号に規定する必要な措置は、次に掲げる事項とする。
(1) 景観重要樹木の全部又は一部が滅失し、又は枯死するおそれがある場合は、直ちに区長と協議して滅失又は枯死を防ぐ措置を講ずること。ただし、景観重要樹木の所有者等は、当該景観重要樹木の全部又は一部が滅失し、又は枯死した場合は、その事実を知った日から10日以内に、景観重要樹木滅失・枯死届出書(第18号様式)により区長に届け出るものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)
第17条 法第26条又は法第34条の規定による命令は、景観重要建造物等の管理に関する命令書(第19号様式)により行うものとする。
2 法第26条又は法第34条の規定による勧告は、景観重要建造物等の管理に関する勧告書(第20号様式)により行うものとする。
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の指定の解除の通知)
第18条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(第21号様式)により行うものとする。
(平21規60・追加)
(景観重要建造物等の所有者等の変更の届出)
第19条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者等変更届出書(第22号様式)により行うものとする。
(平21規60・追加)
2 前項の規定による風景資産の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区民等に親しまれ、地域の象徴となっているものであること。
(2) 道路その他の公共の場所から容易に望見されるものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
3 区民等は、前項の基準を満たしていると認める建築物等を風景資産として指定するよう区長に推薦することができる。
(1) 建築物等の敷地及び位置並びに敷地の周辺の状況を示す2,500分の1程度の図面
(2) 道路その他の公共の場所から撮影した建築物等の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平21規60・追加)
(平21規60・追加)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 現状変更行為の設計仕様書及び設計図
(2) 建築物等の敷地及び位置並びに周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面
(3) 建築物等及び現状変更行為をしようとする箇所の写真
(4) 申請者が所有者以外の者である場合における当該所有者の同意書
(平21規60・追加、平29規40・一部改正)
(風景資産の所有者等の変更の届出)
第23条 風景資産の所有者等に変更があったときは、当該変更後の所有者等は、すみだ風景資産所有者等変更届出書(第28号様式)により区長に届け出るものとする。
(平21規60・追加)
(風景資産の指定の変更又は解除)
第24条 区長は、風景資産の所有者等から申出があるとき、又は必要があると認めるときは、風景資産の指定の内容を変更することができる。
2 区長は、風景資産の所有者等から申出があるとき、又は風景資産が次のいずれかに該当すると認めるときは、風景資産の指定を解除することができる。
(1) 風景資産が良好な景観の形成に重要な役割を果たしていないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(平21規60・追加)
(平21規60・追加)
(行為の届出)
第26条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(第33号様式)により行うものとする。
3 行為の届出書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号ニの立面図に、日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の三属性の値を表示したもの
(2) 景観計画で定める法第8条第2項第2号の制限に対する措置状況を記載した書類
(3) 届出に係る行為が行われた後のその場所及び周囲の状況を想定した図画
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観に関する配慮を説明するために必要な書類
4 届出に係る行為を行う土地の区域が2以上の特定区域にまたがる場合においては、当該届出に係る行為は、当該2以上の特定区域のそれぞれの景観形成基準等に適合するものでなければならない。
5 届出に係る行為を行う土地の区域が2以上の特定区域及び一般区域にまたがる場合においては、当該届出に係る行為は、当該特定区域の景観形成基準等に適合するものでなければならない。
(平21規60・追加、令元規4・令2規19・一部改正)
(行為の状況報告)
第27条 区長は、前条第1項の届出をした者に対し、当該届出に係る行為の状況について報告を求めることができる。
(平21規60・追加)
(平21規60・追加)
(行為の変更届出書)
第29条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(第36号様式)により行うものとする。
(平21規60・旧第6条繰下・一部改正)
(届出を要しない行為)
第30条 条例第19条第1項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条に規定する工作物
(2) 橋りょうその他これに類する工作物で、河川等を横断するもの
(平21規60・追加、平29規40・一部改正)
(特定届出対象行為)
第31条 条例第20条第1項に規定する規則で定める行為は、建築物の建築等及び工作物の建設等のうち届出を要するものとする。
(平21規60・旧第7条繰下)
(平21規60・追加)
(勧告書)
第33条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内における行為に係る勧告書(第38号様式)により行うものとする。
(平21規60・旧第8条繰下・一部改正)
(公表)
第34条 条例第23条第2項の規定による公表は、告示その他の区長が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に従わない旨の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他区長が必要と認める事項
(平21規60・旧第9条繰下)
(国の機関等の行為の通知)
第35条 法第16条第5項に規定する通知は、景観計画区域内における行為の通知書(第39号様式)により行うものとする。
(平21規60・旧第10条繰下・一部改正)
(平21規60・旧第11条繰下・一部改正)
(期間の延長)
第37条 法第17条第4項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の期間延長通知書(第42号様式)により行うものとする。
(平21規60・旧第12条繰下・一部改正)
(実施状況の報告)
第38条 法第17条第7項の規定による報告は、景観計画区域内における行為に係る実施状況報告書(第43号様式)により行うものとする。
(平21規60・旧第13条繰下・一部改正)
(身分を示す証明書)
第39条 法第17条第8項、法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)、法第64条第5項及び法第71条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明証(第44号様式)とする。
(平21規60・旧第14条繰下・一部改正)
(審議会の組織)
第40条 条例第27条第1項の規定による墨田区景観審議会(以下「審議会」という。)の組織は、次のとおりとする。
(1) 区民 3人以内
(2) 事業者 2人以内
(3) 学識経験を有する者 4人以内
(4) 行政機関の職員 1人以内
(平21規60・旧第15条繰下)
(審議会の会長及び副会長)
第41条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平21規60・旧第16条繰下)
(審議会の会議)
第42条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平21規60・旧第17条繰下、平27規101・一部改正)
(審議会の会議の公開)
第43条 審議会の会議は、公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(平21規60・旧第18条繰下)
(審議会の意見聴取等)
第44条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(平21規60・旧第19条繰下)
(協定の締結の届出)
第45条 景観まちなみ協定(以下「協定」という。)を締結した者を代表する者は、景観まちなみ協定締結届出書(第45号様式)により区長に届け出るものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 協定書の写し
(2) 締結者の氏名及び住所を記載した名簿
(3) 協定の対象となる区域(以下「協定区域」という。)の付近の見取図
(4) 協定区域を示す図面
(5) 届出をする者が締結者の代表者であることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 区長は、第1項の届出書の提出を受けたときは、その写しを公表するものとする。
(平21規60・追加、平29規40・一部改正)
3 条例第28条第2項に規定する要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協定区域が連続したまとまりを形成している区域であり、明確に定められていること。
(2) 景観基本計画及び景観計画に整合しており、個人の資産、土地、建築物及び工作物又は屋外広告物の利用を不当に制限するものでないこと。
(3) 協定に違反した場合の措置が違反した者に対して不当に重い負担を課すものでないこと。
(4) 協定内容の適正な実施が可能であること。
(5) 公益上の支障がないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
4 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 締結者及び協定区域内の所有者等の氏名及び住所を記載した名簿
(2) 協定区域の付近の見取図
(3) 協定区域を示す縮尺2,500分の1程度の図面
(4) 協定区域内の区民等への説明に係る書類
(5) 協定区域内の区民等の賛同を確認することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
6 区長は、前項の規定により協定を認定したときは、当該協定に係る申請書の写しを公表するものとする。
(平21規60・追加)
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 締結者の過半数の合意によることを証する書類
(2) 協定区域内の区民等への説明に係る報告書
(3) 協定区域内の区民等の賛同を確認することができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平21規60・追加)
2 前項の申出をしようとする者は、協定区域内の区民等に当該申出を行う理由を説明し、当該区民等の過半数の賛同を得るものとする。
3 第1項の申出書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 締結者の過半数の合意によることを証する書類
(2) 協定区域内の区民等への説明に係る報告書
(3) 協定区域内の区民等の賛同を確認することができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
(補則)
第49条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平21規60・旧第20条繰下)
付則
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
付則(平成21年10月30日規則第60号)
1 この規則は、平成21年11月2日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区景観規則(以下「新規則」という。)第26条から第28条まで、第30条、第32条、第35条及び別表第1から別表第8までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則別表第1に規定する届出日又は新規則別表第5に規定する提出日が到来する行為について適用し、施行日前にこの規則による改正前の別表第1に規定する届出日が到来する行為については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月28日規則第101号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月21日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区景観規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墨田区景観規則別表第1に規定する届出日が到来する行為について適用し、施行日前に同表に規定する届出日が到来する行為については、なお従前の例による。
付則(令和元年6月28日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第27号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1 届出対象行為の届出
(平21規60・全部改正)
届出対象行為の種類 | 手続 | 届出日 | |
法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法(昭和25年法律第201号) | 申請の日の30日前 | |
第18条第2項の規定による計画通知 | 通知の日の30日前 | ||
第43条第1項ただし書その他の規定による特定行政庁の許可の申請 | 申請の日の30日前 | ||
第44条第1項第3号その他の規定による特定行政庁の認定の申請 | 申請の日の30日前 | ||
第58条の規定による都市計画で定めた基準の許可の申請 | 申請の日の30日前 | ||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) | 第17条第1項の計画の認定の申請 | 申請の日の30日前 | |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号) | 第116条第1項の規定による許可の申請 | 申請の日の30日前 | |
環境影響評価法(平成9年法律第81号) | 第15条の規定による準備書等の送付 | 送付の日 | |
東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号) | 第48条の規定による評価書案等の提出 | 提出の日 | |
第13条の規定による協議 | 協議成立の前日(事前協議対象行為を除く。) | ||
第5条の規定による協議 | 協議の日 | ||
行為の着手 | 着手する日の30日前 | ||
法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法 | 申請の日の30日前 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号) | 申請の日 | ||
行為の着手 | 着手する日の30日前 | ||
法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 都市計画法 | 第29条その他の規定による開発行為の許可の申請 | 申請の日 |
第34条の2第1項の規定による開発行為の協議 | 協議の日 | ||
第5条の規定による協議 | 協議の日 | ||
行為の着手 | 着手する日の30日前 |
別表第2 建築物の建築等に係る届出を要しない行為の規模
(平29規40・全部改正)
景観計画区域内において定められた地区 | 行為の種類 | 届出を要しない行為の規模 |
一般区域 | 法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法施行令第2条第1項第6号の建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が15メートル未満で、かつ、同項第4号の延べ面積(以下「延べ面積」という。)が500平方メートル未満のもの |
法第16条第1項第1号の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築物の高さが15メートル以上又は延べ面積が500平方メートル以上で、建築物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの | |
特定区域 | 法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築物の高さが15メートル未満で、かつ、延べ面積が500平方メートル未満のもの |
法第16条第1項第1号の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築物の高さが15メートル以上又は延べ面積が500平方メートル以上で、建築物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの | |
亀沢地区景観形成重点地区(北斎通り沿道エリア) | 法第16条第1項第1号の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの |
亀沢地区景観形成重点地区(北斎通り沿道エリア以外) | 景観計画で定める色彩基準のうち基本色のみを用いて、法第16条第1項第1号の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築物の高さが15メートル未満で、かつ、延べ面積が500平方メートル未満のもの |
建築物の高さが15メートル以上又は延べ面積が500平方メートル以上で、建築物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの | ||
景観計画で定める色彩基準のうち基本色以外を用いて、法第16条第1項第1号の建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの |
別表第3 工作物の建設等に係る届出を要しない行為の規模
(平29規40・全部改正)
景観計画区域内において定められた地区 | 工作物の種類 | 行為の種類 | 届出を要しない行為の規模 |
一般区域 | 第30条第1項第1号に掲げる工作物 | 法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 工作物の地上に露出する部分の最高部と地盤面との差(以下この表において「地盤面からの工作物の高さ」という。)が15メートル未満のもの |
法第16条第1項第2号の工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 地盤面からの工作物の高さが15メートル以上で、工作物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの | ||
第30条第1項第2号に掲げる工作物 | 法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 全てのもの | |
特定区域(隅田川・荒川軸) | 第30条第1項第1号に掲げる工作物 | 法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 地盤面からの工作物の高さが15メートル未満のもの |
法第16条第1項第2号の工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 地盤面からの工作物の高さが15メートル以上で、工作物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの | ||
第30条第1項第2号に掲げる工作物 | 法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 工作物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの | |
特定区域(隅田川・荒川軸以外) | 第30条第1項第1号に掲げる工作物 | 法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 地盤面からの工作物の高さが15メートル未満のもの |
法第16条第1項第2号の工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 地盤面からの工作物の高さが15メートル以上で、工作物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの | ||
第30条第1項第2号に掲げる工作物 | 法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 全てのもの | |
亀沢地区景観形成重点地区 | 第30条第1項第1号に掲げる工作物 | 法第16条第1項第2号の工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 工作物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの |
第30条第1項第2号に掲げる工作物 | 法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 工作物の外観のうち各立面における当該行為に係る面積が各立面の面積の5パーセント以下のもの |
別表第4 開発行為等に係る届出を要しない行為の規模
(平21規60・全部改正、平29規40・一部改正)
景観計画区域内において定められた地区 | 届出を要しない行為の規模 |
一般区域 | 都市計画法第4条第13項に規定する開発区域(以下この表において「開発区域」という。)の面積が500平方メートル未満のもの |
特定区域 | 開発区域の面積が500平方メートル未満のもの |
亀沢地区景観形成重点地区 | 開発区域の面積が500平方メートル未満のもの |
別表第5 事前協議対象行為の申請
(平21規60・追加)
届出対象行為の種類 | 手続 | 提出日 | |
法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法 | 申請の日の60日前 | |
第18条第2項の規定による計画通知 | 通知の日の60日前 | ||
第43条第1項ただし書その他の規定による特定行政庁の許可の申請 | 申請の日の60日前 | ||
第44条第1項第3号その他の規定による特定行政庁の認定の申請 | 申請の日の60日前 | ||
第58条の規定による都市計画で定めた基準の許可の申請 | 申請の日の60日前 | ||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 第17条第1項の計画の認定の申請 | 申請の日の60日前 | |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 第116条第1項の規定による許可の申請 | 申請の日の60日前 | |
環境影響評価法 | 第15条の規定による準備書等の送付 | 送付の日の30日前 | |
東京都環境影響評価条例 | 第48条の規定による評価書案等の提出 | 提出の日の30日前 | |
第13条の規定による協議 | 協議の日 | ||
第5条の規定による協議 | 協議の日の30日前 | ||
行為の着手 | 着手する日の60日前 | ||
法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法 | 申請の日の60日前 | |
都市計画法 | 申請の日の30日前 | ||
行為の着手 | 着手する日の60日前 | ||
法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 都市計画法 | 第29条その他の規定による開発行為の許可の申請 | 申請の日の30日前 |
第34条の2第1項の規定による開発行為の協議 | 協議の日の30日前 | ||
第5条の規定による協議 | 協議の日の30日前 | ||
行為の着手 | 着手する日の60日前 |
別表第6 建築物の建築等に係る協議を要する行為の規模
(平21規60・追加、令元規4・一部改正)
景観計画区域内において定められた地区 | 協議を要する行為の規模 |
一般区域 | 建築物の高さが15メートル以上で、かつ、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの |
特定区域 | 建築物の高さが15メートル以上で、かつ、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの |
亀沢地区景観形成重点地区 | 建築物の高さが15メートル以上で、かつ、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの |
別表第7 工作物の建設等に係る協議を要する行為の規模
(平21規60・追加、平27規101・令元規4・一部改正)
景観計画区域内において定められた地区 | 協議を要する行為の規模 |
一般区域 | 全てのもの |
特定区域 | 全てのもの |
亀沢地区景観形成重点地区 | 工作物の高さが15メートル以上のもの |
別表第8 開発行為等に係る協議を要する行為の規模
(平21規60・追加、平27規101・令元規4・一部改正)
景観計画区域内において定められた地区 | 協議を要する行為の規模 |
一般区域 | 全てのもの |
特定区域 | 全てのもの |
亀沢地区景観形成重点地区 | 全てのもの |
第1号様式
(平21規60・全部改正、令4規27・一部改正)
略
第2号様式
(平21規60・全部改正、平27規101・一部改正)
略
第3号様式
(平21規60・全部改正、令4規27・一部改正)
略
第4号様式
(平21規60・全部改正、令4規27・一部改正)
略
第5号様式
(平21規60・全部改正、平27規101・一部改正)
略
第6号様式
(平21規60・全部改正、令4規27・一部改正)
略
第7号様式
(平21規60・全部改正)
略
第8号様式
(平21規60・全部改正、令4規27・一部改正)
略
第9号様式(表)
(平21規60・全部改正、令4規27・一部改正)
略
第9号様式(裏)
(平21規60・全部改正)
略
第10号様式
(平21規60・追加)
略
第11号様式
(平21規60・追加)
略
第12号様式(表)
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第12号様式(裏)
(平21規60・追加)
略
第13号様式
(平21規60・追加)
略
第14号様式
(平21規60・追加)
略
第15号様式(表)
(平21規60・追加)
略
第15号様式(裏)
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
略
第16号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第17号様式
(平21規60・追加、平27規101・令4規27・一部改正)
略
第18号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第19号様式(表)
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
略
第19号様式(裏)
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
略
第20号様式
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
略
第21号様式
(平21規60・追加)
略
第22号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第23号様式
(平21規60・追加)
略
第24号様式
(平21規60・追加)
略
第25号様式(表)
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第25号様式(裏)
(平21規60・追加)
略
第26号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第27号様式(表)
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第27号様式(裏)
(平21規60・追加)
略
第28号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第29号様式
(平21規60・追加)
略
第30号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第31号様式
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
略
第32号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第33号様式(第1面)
(平21規60・追加、令元規4・令4規27・一部改正)
略
第33号様式(第2面)
(平21規60・追加、平29規40・令2規19・一部改正)
略
第33号様式(第3面)
(平21規60・追加、平29規40・一部改正)
略
第33号様式(第4面)
(平21規60・追加)
略
第34号様式(表)
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第34号様式(裏)
(平21規60・追加、平29規40・令2規19・一部改正)
略
第35号様式(表)
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第35号様式(裏)
(平21規60・追加、平29規40・令2規19・一部改正)
略
第36号様式(表)
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第36号様式(裏)
(平21規60・追加、平29規40・令2規19・一部改正)
略
第37号様式(第1面)
(平21規60・追加、令元規4・令4規27・一部改正)
略
第37号様式(第2面)
(平21規60・追加、平29規40・令2規19・一部改正)
略
第37号様式(第3面)
(平21規60・追加、平29規40・一部改正)
略
第37号様式(第4面)
(平21規60・追加)
略
第38号様式
(平21規60・追加)
略
第39号様式(第1面)
(平21規60・追加、令元規4・令4規27・一部改正)
略
第39号様式(第2面)
(平21規60・追加、平29規40・令2規19・一部改正)
略
第39号様式(第3面)
(平21規60・追加、平29規40・一部改正)
略
第39号様式(第4面)
(平21規60・追加)
略
第40号様式(表)
(平21規60・追加)
略
第40号様式(裏)
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
略
第41号様式(表)
(平21規60・追加)
略
第41号様式(裏)
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
略
第42号様式
(平21規60・追加)
略
第43号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第44号様式(表)
(平21規60・追加)
略
第44号様式(裏)
(平21規60・追加)
略
第45号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第46号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第47号様式
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
略
第48号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第49号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第50号様式
(平21規60・追加、令4規27・一部改正)
略
第51号様式
(平21規60・追加、平27規101・一部改正)
略