○墨田区災害復興支援組織設置要綱
平成20年1月30日
19墨地危防第558号
(設置)
第1条 墨田区が大規模な災害により重大な被害を受けた場合において、墨田区災害復興基本条例(平成16年墨田区条例第16号)第2条第4号に規定する地域協働復興の支援を行う専門能力を有する個人又は団体との協力体制を確保するため、墨田区災害復興支援組織(以下「支援組織」という。)を設置する。
(構成)
第2条 支援組織は、次に掲げる者をもって構成する。
(2) 墨田区と地域協働復興支援に関する協定を締結した団体に属する者のうち、墨田区災害復興支援者報告書(第3号様式)により当該団体から区に報告された者
2 区長は、前項の規定により承認し、又は報告された者を支援組織の構成員として登録するものとする。
(1) 前条第1項に規定する申請内容又は報告内容に誤りがあったとき。
(2) 支援組織構成員として営利活動を行ったとき。
(3) 支援組織構成員として宗教活動を行ったとき。
(4) 支援組織構成員として政治活動を行ったとき。
(5) 支援組織の社会的信用を失墜するような行為があったとき。
(6) 本人又は当該団体から登録取消しの申出があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(活動)
第4条 支援組織は、次に掲げる活動を行う。
(1) 平常時の活動
イ 墨田区の復興体制に関する検討
ウ 防災まちづくりへの支援
(2) 災害により重大な被害を受けた場合の活動
ア 復興区民組織及び地域復興協議会に対する専門能力を活用した支援
イ 災害復興計画策定に関する提案
(庶務)
第5条 支援組織の庶務は、都市計画部危機管理担当防災課が行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、支援組織の設置及び運営に関し必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年1月30日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略