○墨田区町会・自治会連合会助成金交付要綱
平成19年1月4日
18墨地自第751号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内の各地区の町会及び自治会で組織する墨田区町会・自治会連合会(以下「区連合会」という。)に対し、その活動費を助成することにより、地域住民の生活の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成金対象事業)
第2条 区長は、区連合会が定める墨田区町会・自治会連合会規約に基づく事業計画及び予算で、区連合会の総会の承認を経たものに対して助成するものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、東京都町会連合会(東京都内の各区市町村を単位とする町会及び自治会で組織する連合会組織で構成する団体)に係る分担金、研修費等の経費及び区連合会に係る自主事業費等の経費とし、区長が予算の範囲内で定める額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 区連合会の会長(以下「会長」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、墨田区町会・自治会連合会運営助成金交付申請書(第1様式)及び区長が必要と認める書類を、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定により助成金交付請求があったときは、審査の上、区連合会に対し、助成金を交付する。
(執行状況等の報告)
第7条 助成金の交付を受けた会長は、会計年度終了後速やかに、収支決算報告書を区長に提出するものとする。
2 助成金の交付を受けた会長は、助成事業の執行状況及び経理について区長から資料の提供を求められた場合は、報告をしなければならない。
(余剰金の返還)
第8条 助成金の交付を受けた会長は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。
(助成金の返還命令等)
第9条 区長は、区連合会が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の一部又は全部を取り消すとともに、既に交付した助成金があるときは、その一部又は全部の返還を助成金の交付を受けた会長に対し命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
様式 省略