○墨田区障害者施設通所移動支援車両運行事業実施要綱
平成21年3月26日
20墨福障第1249号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業のうち、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日厚生労働省障発第0801002号社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国要綱」という。)に基づいて実施する墨田区障害者施設通所移動支援車両運行事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この事業は、墨田区内にある障害者福祉施設の利用者のうち、単独通所が困難である等の者に対し、送迎バスを運行することにより、その利便を図ることによって、障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、墨田区とする。ただし、区長は、利用の決定等に関する事務を除き、この事業を適切に運営できると認められる事業者で、かつ区長の登録の決定を受けたもの(以下「登録事業者」という。)に委託して実施することができる。
(1) 法人定款及び登記事項証明書
(2) 従事する職員の資格等の記載のある名簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(事業内容)
第5条 この事業の主な内容は、墨田区内にある障害者福祉施設の利用者に対し、送迎バスによる移動支援を提供することとする。
(利用対象者)
第6条 この事業を利用できる障害者等は、前条に掲げる施設に通所している者で、公共交通機関を利用した通所が困難な者(以下「対象者」という。)とする。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする対象者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、墨田区障害者施設通所移動支援車両運行事業利用申請書(第3号様式)に必要な書類を添付し、区長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第9条 前条の規定による承認期間は、承認を行った日から起算して3年間の範囲で区長が定めた期間とする。
2 承認決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が承認期間満了後も引き続きこの事業を利用しようとするときは、承認期間満了日までの1月以内に第8条に規定する申請を行わなければならない。
(届出)
第10条 利用者は、申請内容に異動が生じたときは、直ちにその旨を、墨田区障害者施設通所移動支援車両運行事業利用変更届(第7号様式)により、区長に届け出なければならない。
(1) 事業の利用を中止しようとするとき。
(2) 第6条の対象者に該当しなくなったとき。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 利用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関し係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。
(利用手続等)
第12条 利用者がこの事業を利用するときは、事業者に利用承認決定通知書を提示しなければならない。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この事業を利用させないことができる。
(1) 送迎バス内で他のバス利用者又は乗務員に危害を加えたとき又はそのおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この事業の管理上支障があるとき。
(費用)
第13条 この事業の利用料は、無料とする。
(実施状況の報告等)
第14条 区長は、事業の適正な運営を図るため、事業者に対し、必要に応じて、実施状況の報告を求め、調査を行うものとする。
(遵守事項)
第15条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、区長及び保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者及びその従業員のうち、事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た利用者等の個人情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
様式 省略