○介護支援ボランティア・ポイント制度実施要綱
平成21年6月12日
21墨福介第325号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第122条の2第1項に規定する介護予防事業として、高齢者がボランティアで介護保険施設等での介護保険サービス等の支援活動(以下「介護支援ボランティア活動」という。)を行った場合にポイントを付与する制度(以下「ポイント制度」という。)を設けることにより、高齢者のボランティア活動を促進し、社会参加や地域貢献を通じて自身の介護予防の推進と地域活動への参加促進を図るとともに、介護保険施設のサービス提供体制を支援することを目的とする。
(ボランティア登録)
第2条 介護支援ボランティア活動を行う高齢者は、介護サービスを受けていない墨田区民で、介護保険法第9条第1項に規定する第1号被保険者とする。
2 介護支援ボランティア活動を行おうとする者(以下「介護支援ボランティア」という。)は、年度ごとに、あらかじめ介護支援ボランティア・ポイント制度登録申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
3 区長は、前項の申請書を受けたときは、当該介護支援ボランティアを登録し、当該介護支援ボランティアに活動記録表を兼ねた登録証(以下「活動記録表」という。)を交付する。
4 活動記録表の様式は、別に定める。
(活動内容等)
第3条 介護支援ボランティア活動を行う施設(以下「受入施設」という。)及びポイント制度の対象となる活動は、あらかじめ区長が指定するものとする。
2 受入施設は、ポイント制度の対象となる活動について区長から指定を受けようとするときは、介護ボランティア・ポイント制度活動指定申請書(第2号様式)により区長に申請しなければならない。
4 区長は、既に指定したポイント制度の対象となる活動について、その指定を取り消したときは、介護支援ボランティア・ポイント制度活動指定取消決定通知書(第4号様式)により指定を受けていた者に通知する。
(ポイントの付与)
第4条 受入施設は、介護支援ボランティアがポイント制度の対象となる活動を行った場合は、当該活動時間1時間につき1ポイントを単位として、1か月当たり20ポイントを限度としてポイントを付与する。
2 受入施設は、前項のポイントを付与したときは、ポイント付与台帳に記録するとともに、当該介護支援ボランティアの活動記録表に、付与するポイントと同じ個数の活動確認スタンプを押印する。
3 前項のポイント付与台帳及び活動確認スタンプの様式は、別に定める。
4 活動記録表の紛失等により、介護支援ボランティアから活動確認スタンプの再押印について申し出があったときは、受入施設は、ポイント付与台帳の記録に基づき、当該介護支援ボランティアの活動記録表に、付与したポイントと同じ個数の活動確認スタンプを押印する。
(報告)
第5条 受入施設は、区長から求めがあったときは、ポイント付与台帳を区長へ提出しなければならない。
(ポイントの取扱い)
第6条 ポイントは、年度ごとに交付される活動記録表に押印された活動確認スタンプの個数で確認することとし、次年度以降に繰越すことはできない。
2 ポイントは、相続すること又は他人に譲渡若しくは貸与することはできない。
(介護支援ボランティア・ポイント制度活動交付金)
第7条 介護支援ボランティアは、介護支援ボランティア・ポイント制度活動交付金(以下「活動交付金」という。)を受けようとするときは、介護支援ボランティア・ポイント制度活動交付金交付申請書(第5号様式)に活動記録表を添えて区長に提出するものとする。
2 前項の申請は活動した年度ごとに1回とし、当該年度から翌年度末までに申請するものとする。
4 活動交付金は、1ポイント当たり100円とし、年度間2万円を限度として交付する。
第8条 この要綱に定めるもののほか、介護支援ボランティア・ポイント制度の実施に関して必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略