○公営住宅法施行令等改正に伴うシルバーピア使用料の減額に関する要綱
平成21年3月31日
20墨都住第934号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区シルバーピア条例施行規則(平成9年墨田区規則第52号。以下「規則」という。)付則第9項に基づき、区営住宅の使用料を減額するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) シルバーピア 墨田区シルバーピア条例(平成9年墨田区条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定するシルバーピアをいう。
(2) 新規使用者 平成21年3月31日までの間に開始されたシルバーピアの使用者の公募において使用申込みを行い、かつ、平成21年4月1日以降に使用を許可された者をいう。
(4) 新使用料額 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の令(以下「新令」という。第4条第1項第4号に規定する場合にあっては改正政令附則第3条を除く。)及び平成20年国土交通省告示第410号(以下「改正告示」という。)による改正後の平成8年建設省告示第1783号(以下「告示」という。)(以下「新告示」という。)の規定により算定した使用料額をいう。
(5) 旧使用料額 改正政令による改正前の令(以下「旧令」という。)及び改正告示による改正前の告示(以下「旧告示」という。)の規定により算定した使用料額をいう。
(6) 本来使用料額 令第2条の規定により算定した毎月の使用料の額をいう。
(7) 新本来使用料額 新令(第4条第1項第2号及び第3号に規定する場合にあっては改正政令附則第3条の規定による経過措置を除く。)及び新告示の規定により算定した本来使用料額をいう。
(8) 基準本来使用料額 平成22年3月31日における本来使用料額(第3条第1号による減額を受けている場合には減額後の額をいい、新規使用者のうち同年4月1日以降に使用を許可された者にあっては同年3月31日に使用を許可されたものとみなして算定した額)をいう。
(9) 建替え減額 条例第13条の規定による使用料の減額をいう。
(10) 基準使用料額 平成22年3月31日における前号の減額による減額後の使用料額をいう。
(11) 従前使用料額 第9号の減額における従前の区営住宅の最終の使用料額をいう。
(減額できる場合の基準)
第3条 この要綱によりシルバーピアの使用料を減額できる場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 平成21年度における新使用料額が平成21年度における旧使用料額を超える場合
(2) 平成22年度から平成25年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合
(3) 平成22年度から平成27年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合であって、かつ、当該年度における新令第2条第2項による使用者の収入の区分が当該年度における旧令第2条第2項による使用者の収入の区分から2段階上昇する場合
(4) 平成22年4月1日以降に建替え減額を受けることとなった場合
(5) 新規使用者が平成26年3月31日までの間に条例第26条に規定する収入超過者となった場合
(1) 前条第1号に定める場合の平成21年度の使用料額 平成21年度における旧使用料額
年度 | 率 |
平成22年度 | 5分の1 |
平成23年度 | 5分の2 |
平成24年度 | 5分の3 |
平成25年度 | 5分の4 |
年度 | 率 |
平成22年度 | 7分の1 |
平成23年度 | 7分の2 |
平成24年度 | 7分の3 |
平成25年度 | 7分の4 |
平成26年度 | 7分の5 |
平成27年度 | 7分の6 |
年度 | 新たなシルバーピアの使用を許可された年度 | ||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
平成22年度 | 11分の1 | ― | ― | ― | ― |
平成23年度 | 11分の2 | 10分の1 | ― | ― | ― |
平成24年度 | 11分の3 | 10分の2 | 9分の1 | ― | ― |
平成25年度 | 11分の4 | 10分の3 | 9分の2 | 8分の1 | ― |
平成26年度 | 11分の5 | 10分の4 | 9分の3 | 8分の2 | 7分の1 |
平成27年度 | 11分の6 | 10分の5 | 9分の4 | 8分の3 | 7分の2 |
平成28年度 | 11分の7 | 10分の6 | 9分の5 | 8分の4 | 7分の3 |
平成29年度 | 11分の8 | 10分の7 | 9分の6 | 8分の5 | 7分の4 |
平成30年度 | 11分の9 | 10分の8 | 9分の7 | 8分の6 | 7分の5 |
平成31年度 | 11分の10 | 10分の9 | 9分の8 | 8分の7 | 7分の6 |
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。