○墨田区公共施設利用システム利用者規約
平成21年12月15日
21墨企情第408号
墨田区公共施設利用システム利用者規約(平成17年9月30日17墨企情第225号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規約は、墨田区公共施設利用システム(以下「システム」といいます。)の利用方法及びサービスの内容について必要な事項を定めるものです。
(定義)
第2条 この規約で使用する用語の意義は、次に定めるところによります。
(2) 抽選施設 対象施設のうち、システムにおいて抽選申込みを行うことができる施設として、前号の「施設一覧」のページに明記した施設をいいます。
(5) 当選 機械抽選により、この規約及び抽選申込みを行った抽選施設の関係規程の定めるところにより当該抽選施設の利用等の承認申請を行うことを条件に、当該抽選施設の利用等の申込みを受け付けられたものをいいます。
(6) 電子納付 金融機関の定めるところにより、インターネットバンキング、モバイルバンキング又は現金自動預け払い機その他これらと同等のサービスを提供するもの(以下「インターネットバンキング等」といいます。)により、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会が提供するPay-easy(ペイジー)を利用して、各種料金の払込みを行うことをいいます。
(システムの利用方法)
第3条 システムの利用方法は、次のとおりとします。
(1) 次のウェブサイトからの入力(以下「パソコンからの入力」といいます。)
http://yoyaku02.city.sumida.lg.ip/web/
(2) 次のモバイルサイトからの入力(以下「携帯電話からの入力」といいます。)
http://yoyaku02.city.sumida.lg.jp/Mobile/
(3) 次の施設に設置されている利用者専用端末からの入力(以下「専用端末からの入力」といいます。)
ア 社会福祉会館
イ すみだ女性センター
ウ すみだリバーサイドホール
エ すみだ産業会館
オ すみだ生涯学習センター
カ 曳舟文化センター
キ みどりコミュニティセンター
ク 両国屋内プール
ケ スポーツプラザ梅若
コ 屋外体育施設管理事務所(八広支所)
サ 屋外体育施設管理事務所(錦糸支所)
シ 墨田区総合運動場
(4) 次の施設等(以下「所管施設等」といいます。)の受付窓口への申出(以下「受付窓口への申出」といいます。)
ア 社会福祉会館
イ すみだ女性センター
ウ すみだリバーサイドホール
エ すみだ産業会館
オ すみだ生涯学習センター
カ 曳舟文化センター
キ みどりコミュニティセンター
ク 両国屋内プール
ケ スポーツプラザ梅若
コ 屋外体育施設管理事務所(八広支所)
サ 屋外体育施設管理事務所(錦糸支所)
シ スポーツ振興課
ス 墨田区総合運動場
(システムのサービス)
第4条 パソコンからの入力又は専用端末からの入力により利用することができるシステムのサービスは、次のとおりとします。
(1) 施設の検索
(2) 空き状況の照会
(3) 仮予約の申込み
(4) 仮予約の確認・取消し
(5) 抽選申込み
(6) 抽選申込みの確認・取消し
(7) 抽選結果の確認・取消し
(8) 有効期限の確認
(9) パスワードの変更
(10) メールアドレスの登録・変更
(11) 自動連絡メールの受信登録・変更(前号の登録が行われている場合に限ります。)
3 受付窓口への申出により利用することができるシステムのサービスは、この規約の各規定に定めるもののほか、システムの仕様に基づき所管施設等の定めるところによります。
(1) 区内(会館)(スポーツ)
(2) 区外(会館)(スポーツ)
2 共通登録の申込みは、受付窓口への申出(スポーツ振興課を除きます。以下「登録窓口への申出」といいます。)により、仮予約の申込みを行おうとする個人又は団体の住所又は所在地、氏名又は名称、電話番号その他の必要事項を記入し、運転免許証その他の当該本人(団体の場合は、この項の手続を行う者とします。)を証する書類を提示して行うものとします。
(1) すみだ女性センター 女性センター団体
(2) すみだ生涯学習センター 生涯学習センター団体
(3) 少年野球場又は少年サッカー場 少年野球・少年サッカー団体
(4) 墨田区総合運動場 総合運動場団体
4 個別登録の申込みは、優遇措置を受けようとする施設において、当該優遇措置を受けようとする個人又は団体の住所又は所在地、氏名又は名称、電話番号その他の必要事項を記入し、運転免許証その他の当該本人(団体の場合は、この項の手続を行う者とします。)を証する書類を提示して行うものとします。
5 抽選申込みを行おうとする個人又は団体は、この規約に同意の上、共通登録又は個別登録に加えて、抽選施設を所管する施設等の定めるところにより、当該抽選申込みを行うための登録(以下「抽選参加登録」といいます。)の申込みを行い、その登録を受けなければなりません。
6 抽選参加登録の申込みは、抽選申込みを行おうとする抽選施設を所管する施設において、当該抽選申込みを行おうとする個人又は団体の住所又は所在地、氏名又は名称、電話番号その他の必要事項を記入し、運転免許証その他の当該本人(団体の場合は、この項の手続を行う者とします。)を証する書類を提示して行うものとします。
7 共通登録、個別登録又は抽選参加登録(以下これらを総称して「利用者登録等」といいます。)において、登録しようとする氏名に係る字体がシステムで取り扱うことが困難なものである場合は、仮名又は類似する標準文字を使用します。この場合において、当該個人並びに団体及びその構成員は、これを了承しなければなりません。
(費用)
第6条 利用者登録等は、無料とします。
(利用者番号及びパスワード)
第7条 区長は、共通登録又は個別登録を受けた者(以下「利用者」といいます。)に異なる8けたの利用者番号を付与します。
2 前項の場合において、区長は、システムの仕様に基づいて、利用者から申出があったときはそのパスワードを、利用者から申出がなかったときは所定のパスワードをシステムに登録するものとします。
3 利用者は、パソコンからの入力、携帯電話からの入力又は専用端末からの入力(以下これらを総称して「パソコン等からの入力」といいます。)によりシステムを利用する場合(当該システムのサービスのうち、ログインを要するものに限ります。以下同じです。)は利用者番号及びパスワードを入力し、受付窓口への申出により仮予約を行う場合は利用者番号を申し出るものとします。
4 利用者は、パソコンからの入力又は専用端末からの入力により、又は登録窓口への申出による届出事項との照合確認により、パスワードを変更することができます。
5 利用者は、パスワードを忘れた場合は、パソコン等からの入力により、パスワードの開示を受けることができます。ただし、パスワードの開示については、第4条第1項第10号の登録が行われている場合に限ります。
6 利用者は、利用者番号及びパスワードを第三者に知られることのないよう適切に管理しなければなりません。
(利用者登録等の有効期限)
第8条 共通登録及び個別登録には有効期限を定めません。
2 抽選参加登録の有効期限は、次のとおりとします。ただし、抽選施設を所管する施設等において必要があると認めるときは、事前の周知を行うことにより、抽選参加登録の登録施設単位で変更することができるものとします。
(1) 少年野球場・少年サッカー場・墨田区総合運動場 抽選参加登録をした日から翌年の抽選参加登録をした月と同じ月の末日まで
(2) すみだ産業会館 抽選参加登録をした日から無期限
(3) その他の抽選施設 抽選参加登録をした日から3年後の抽選参加登録をした月と同じ月の末日まで
(利用者登録通知書及び利用者登録カード)
第9条 区長は、利用者に対し、利用者番号及びパスワードを印字した墨田区公共施設利用システム利用者登録通知書(以下「利用者登録通知書」といいます。)を交付します。
2 利用者は、受付窓口への申出によりシステムを利用する場合及びシステムにより対象施設を利用する場合は、利用者登録通知書内に印字された墨田区公共施設利用システム利用者登録カード(以下「利用者登録カード」といいます。)を携帯するものとし、係員から提示を求められたときは、提示をしなければなりません。
3 利用者登録カードは、利用者のみ使用することができます。利用者は、第三者に利用者登録カードを譲渡し、又は貸与することはできません。
4 利用者は、利用者登録通知書及び利用者登録カードを慎重に取り扱い、汚損、毀損、紛失、盗難、不正使用等の事故のないよう適切に使用し、及び管理しなければなりません。
5 利用者登録カードを著しく汚損し、又は毀損したときは、利用者は、登録窓口への申出により利用者登録カードの再発行を受けることができます。
6 利用者登録通知書又は利用者登録カードを紛失し、又は盗難にあったときは、利用者は、登録窓口への申し出により届け出なければなりません。
8 利用者は、利用者登録等の申込みにより届け出た住所又は所在地、氏名又は名称、電話番号その他の届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、登録窓口への申出により、利用者本人(団体の場合は、この項の手続を行う者とします。)を証する書類を提示して届け出なければなりません。
(仮予約の申込み)
第10条 対象施設について利用等をしようとする月分の仮予約の申込みの受付開始日及び受付開始時間は、当該対象施設の関係規程に定める抽選日又は承認申請の受付開始日の翌日午前9時とします。ただし、受付窓口への申出により仮予約の申込みを行う場合で、別に所管施設等の定めがある場合は、それによるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、抽選施設について抽選申込みの対象とした月分の仮予約の申込みの受付開始日及び受付開始時間は、当該抽選申込みが行われた月の翌月2日(当該翌月が1月の場合は、5日)午前9時とします。
3 仮予約の申込みは、パソコン等からの入力により行う場合は対象施設の利用等をしようとする日の4日前までに、受付窓口への申出により行う場合は所管施設等の定めるところにより行わなければなりません。
(抽選申込みができる件数及び当選の件数)
第12条 抽選施設について抽選申込みができる件数及び当選の件数は、当該抽選施設を所管する施設等の定めるところによるものとします。
(仮予約又は当選の変更)
第13条 仮予約又は当選の変更は、受付窓口への申出により行うことができます。
(仮予約又は当選後の手続)
第14条 仮予約については仮予約の申込みを行った日から起算して8日以内(仮予約の申込みを行った日から起算して利用日若しくは使用日(以下「利用日等」といいます。)の前日までの日数が8日に満たない場合は、利用日等の前日まで)に、当選については当選の発表があった日から起算して8日以内に、この規約及び当該対象施設若しくは抽選施設の関係規程の定めるところにより、利用等の承認申請を行い、又は利用料若しくは使用料(以下「利用料等」といいます。)を納付しなければなりません。
3 前項の電子納付による利用料等の納付は、当該インターネットバンキング等の操作が正常に完了した時点で行われたものとみなします。
(仮予約の取消し及びペナルティポイント)
第15条 仮予約の取消しはパソコン等からの入力又は受付窓口への申出により、当選の取消しはパソコン等からの入力により行うことができます。ただし、受付窓口への申出により申込みを行った仮予約の取消しは、受付窓口への申出に限り行うことができます。
(1) 当該対象施設の関係規程において利用料等の返還金額が5割相当額と定められている期間 当該利用日等につき1ポイント
(2) 当該対象施設の関係規程において利用料等の返還ができないものとされている期間 当該利用日等につき2ポイント
4 前項の場合において、ペナルティポイントが課せられた日から遡って2年間に課せられているペナルティポイントの累計が6ポイント以上になったときは、その6ポイントに達した日の翌日から起算して6か月間、パソコン等からの入力によりシステムを利用する場合及び受付窓口への申出により仮予約を行う場合について、システムを利用することができません。
(利用等の承認の変更又は取消し)
第16条 仮予約又は当選について、この規約及び当該対象施設又は抽選施設の関係規程の定めるところにより、利用等の承認を受けた場合は、当該利用等の承認の変更又は取消しは、受付窓口への申出により行うことができます。
(システムの利用の一時停止)
第17条 利用者(団体の場合は、その構成員を含みます。)がこの規約に違反した場合その他区長が不適切なシステムの利用があったと判断した場合は、区長は、当該利用者のシステムの利用を一時停止することができるものとします。
(利用者登録等の抹消)
第18条 次のいずれかに該当したときは、当該利用者登録等を抹消します。
(1) 利用者から利用者登録通知書又は利用者登録カードの紛失又は盗難の届出があったとき。
(2) 利用者から利用者登録等の抹消の申出があったとき。
(3) 利用者の死亡又は解散(抽選施設を所管する施設等の定める抽選参加登録の要件を満たさなくなった場合を含みます。)が確認されたとき。
2 次のいずれかに該当したときは、当該利用者登録等を抹消することがあります。
(1) 利用者登録等の申込み又は当該届出事項の変更の届出により届け出た事項に虚偽の内容があったとき。
(2) 利用者への連絡が長期にわたって取れないとき。
(3) 抽選参加登録の有効期限内である場合を除き、システムが付与する予約番号の最後の付与があった日から起算して2年間、予約番号の付与がないとき。
(4) 利用者(団体にあっては、その構成員を含みます。)が故意にシステムを破壊し、又はシステムの運営を妨害したとき。
(5) その他利用者として不適切な行為があったと区長が認めたとき。
(免責事項)
第19条 天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により、システムを利用することができないこととなった場合であっても、墨田区はその責任を負いません。
2 前項の場合のほか、利用者(団体にあっては、その構成員を含みます。)がこの規約に違反した場合その他区長が不適切なシステムの利用があったと判断した場合は、その発生したいかなる損害等について、墨田区に対し、その損害等の賠償を求めることはできません。
(システムの改修及び規約の改正)
第20条 利用者は、システムを利用する都度、この規約を確認しなければなりません。この場合の確認は、パソコン等からの入力によりシステムを利用する場合は当該「利用者規約」のページにおいて、受付窓口への申出によりシステムを利用する場合は当該受付窓口において行うものとします。
2 前項の場合において、利用者がシステムを利用した場合は、この規約に同意してシステムを利用したものとみなします。
3 区長は、必要があると認めるときは、利用者に事前の通知を行うことなく、システムを改修し、又はこの規約を改正することができるものとします。
4 この規約の改正後に利用者がシステムを利用した場合は、その利用した時点でこの規約の改正後の内容に同意してシステムを利用したものとみなします。
5 区長は、この規約の改正について利用者に通知を行う場合は、システムの「お知らせ」欄及び所管施設等にこの規約を改正した旨を掲示することにより行うものとします。
(委任)
第21条 この規約に定めるもののほか、システムについて必要な事項は、ICT推進担当課長が定めます。
付則
1 この規約は、平成22年1月4日から適用します。ただし、第14条第1項及び電子納付に係る規定はこの規約の適用の日(以下「適用日」といいます。)以後の仮予約の申込み及び当選について適用し、抽選参加登録及び抽選申込み並びに利用者専用端末に係る規定は平成21年12月15日から適用します。
ア 社会福祉会館
イ すみだ女性センター
ウ すみだリバーサイドホール
エ すみだ産業会館
オ すみだ中小企業センター
カ すみだ生涯学習センター
キ 曳舟文化センター
ク みどりコミュニティセンター
ケ 墨田区体育館
コ 両国屋内プール
サ スポーツプラザ梅若
シ 屋外体育施設管理事務所
ア 社会福祉会館
イ すみだ女性センター
ウ すみだリバーサイドホール
エ すみだ産業会館
オ すみだ中小企業センター
カ すみだ生涯学習センター
キ 曳舟文化センター
ク 家庭センター
ケ みどりコミュニティセンター
コ 墨田区体育館
サ 屋内プール体育館
シ 両国屋内プール
ス スポーツプラザ梅若
セ スポーツ振興課
6 平成21年10月20日から同年12月14日までの間に、抽選参加登録として登録を受けたものは、当該登録を受けた日に第5条第5項の規定により登録を受けたものとみなします。
付則
この規約は、平成25年2月1日から適用します。ただし、第3条第3号及び第4号並びに第5条第3項の改正規定は、同年4月1日から適用します。
付則
この規約は、令和3年4月1日から適用します。
別表
サービス 利用方法 | 施設の検索及び空き状況の照会 | 仮予約の申込み及び確認・取消し | 抽選申込み及びその確認・取消し | 抽選結果の確認 | 抽選結果の取消し | 有効期限の確認及びパスワードの変更 | ||||||
期間 | 時間 | 期間 | 時間 | 期間 | 時間 | 期間 | 時間 | 期間 | 時間 | 期間 | 時間 | |
パソコンからの入力又は携帯電話からの入力によりシステムを利用する場合 | 毎日 | 午前0時~翌日午前0時。ただし、システムの保守時間を除きます。 | 毎日。ただし、12月29日~翌年1月3日を除きます。 | 午前9時~翌日午前1時 | 毎月15日~25日 | 午前9時~翌日午前1時 | 毎月1日~8日(1月は、4日~11日) | 午前9時~翌日午前1時 | 毎月1日~8日(1月は、4日~11日) | 午前9時~翌日午前1時 | 毎日。ただし、12月29日~翌年1月3日を除きます。 | 午前9時~翌日午前1時 |
専用端末からの入力によりシステムを利用する場合 | 毎日。ただし、各施設の休館日に当たる場合を除きます。 | 各施設の開館時間内 | 毎日。ただし、12月29日~翌年1月3日のほか、各施設の休館日に当たる場合を除きます。 | 各施設の開館時間内 | 毎月15日~25日。ただし、各施設の休館日に当たる場合を除きます。 | 各施設の開館時間内 | 毎月1日~8日(1月は、4日~11日)。ただし、各施設の休館日に当たる場合を除きます。 | 各施設の開館時間内 | 毎月1日~8日(1月は、4日~11日)。ただし、各施設の休館日に当たる場合を除きます。 | 各施設の開館時間内 | 毎日。ただし、12月29日~翌年1月3日のほか、各施設の休館日に当たる場合を除きます。 | 各施設の開館時間内 |
受付窓口への申出によりシステムを利用する場合 | 毎日。ただし、各施設等の休館日等に当たる場合を除きます。 | 各施設等の受付時間内 | 毎日。ただし、各施設等の休館日等に当たる場合を除きます。 | 各施設等の受付時間内 |
|
| 毎月1日(1月は、4日)以降、毎日。ただし、各施設等の休館日等に当たる場合を除きます。 | 各施設等の受付時間内 |
|
| 毎日。ただし、各施設等の休館日等に当たる場合を除きます。 | 各施設等の受付時間内 |
付記 この表において、「各施設の休館日」とあるのは「第3条第3号に掲げる施設の関係規程に定める休館日」を、「各施設の開館時間」とあるのは「第3条第3号に掲げる施設の関係規程に定める開館時間」を、「各施設等の休館日等」とあるのは「第3条第4号に掲げる施設等の関係規程に定める休館日等」を、「各施設等の受付時間」とあるのは「第3条第4号に掲げる施設等の関係規程に定める受付時間」をいいます。