○墨田区職員旧姓使用取扱要綱
平成11年6月30日
11墨総職第417号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が婚姻その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏(以下「戸籍姓」という。)を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書(第1号様式)を所属長を経て区長に提出するものとする。
(承認)
第3条 職員は、区長の承認を受けて、法律、条例等の規定に反するおそれのない文書等において旧姓を使用することができる。
(1) 戸籍姓を確認するもの又は戸籍姓により処理を必要とするもの 戸籍姓及び旧姓の併記
(2) 次に掲げる文書等 戸籍姓
ア 法律、条例等により戸籍姓を使用することが義務付けられているもの
イ 東京都職員共済組合その他の機関から戸籍姓を使用することが求められているもの
エ その他旧姓を使用すると公務の遂行上又は事務処理上支障があるもの
旧姓使用可能な文書等 | 戸籍姓を併記する文書等 |
名札 名刺 事務分担表 各昇任選考申込書 出勤簿 年次有給休暇簿・休暇簿 職務専念義務免除申請書 復命書 各研修受講者推薦書 支出命令書 契約締結請求書 起案文書 通知文・回答文・照会文等の一般文書 文書管理カード イントラネット用個人ユーザID及びメールID その他所属長が認める軽易な文書等 | 職員名簿 扶養親族等に関する届 給与減額免除申請書 給与振込依頼書 特殊勤務手当認定申請書 旅行命令簿 超過勤務命令簿 墨田区職員互助会関係書類 |
(承認の通知)
第5条 区長は旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(第2号様式)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。
(中止届)
第6条 旧姓使用者が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(第3号様式)を所属長を経て区長に提出しなければならない。
(責務)
第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に区民及び職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
2 区長は、旧姓使用職員台帳(第4号様式)を整備し、旧姓使用の適正な運用管理に努めなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年8月1日から適用する。
様式 省略