○すみだ郷土文化資料館複写機取扱要領
平成20年3月31日
19墨教郷第134号
(目的)
第1条 この要領は、すみだ郷土文化資料館に設置する複写機の利用に際し、必要な事項を定めるものとする。
(複写の条件)
第2条 複写は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 複写のできる資料は、すみだ郷土文化資料館の保有する資料(図書・新聞、雑誌等)とする。
(2) 調査研究のため、必要とする場合に限り複写をすることができる。また、複写したものを営利目的に使用することはできない。
(3) 同一資料の複写は、1人につき1部とする。
(4) 著作権のあるものは、その一部分(半分以下)とする。ただし、次号が既に発行されている定期刊行物に記載された個々の著作物及び当該著作者の承認が得られたものについては、その全部を複写することができる。
(利用の手続)
第3条 複写機等の利用手続は、次のとおりとする。
(1) 利用申込みは、窓口で受け付けるものとする。
(2) 複写機の利用料金の納入は、コインボックスに次条に定める料金を投入することにより行う。この場合において、領収書は発行しないものとする。
(利用料金)
第4条 利用者からは、複写に要する実費を徴収するものとし、その額は、次のとおりとする。
(1) モノクロ複写1枚につき10円
(2) カラー複写1枚につきA4用紙又はB4用紙は50円、A3用紙は80円
(金銭の取扱い)
第5条 金銭出納員は、毎月末に館長(館長が出納員である場合は、あらかじめ館長が指定する職員)の立会いのもとに、コインボックスを開き、金銭を収納し、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)の定めるところにより、収納した金銭を処理するものとする。
付則
この要領は、平成20年4月1日から適用する。