○すみだ次世代経営研究協議会運営補助金交付要綱

平成22年4月26日

22墨産産第49号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだ次世代経営研究協議会(以下「協議会」という。)の運営に必要な経費の一部を補助することにより、協議会の積極的な活動の促進並びに中小企業の事業の継承とすみだの次代を担う後継者及び若手企業人の育成を図り、もって地域経済の発展と活性化に資することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の交付の対象は、協議会が行う次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 後継者及び若手企業人を対象としたビジネススクール「フロンティアすみだ塾」の企画及び運営

(2) 後継者及び若手企業人のネットワークの構築

(3) その他区長が適当と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において区長が別に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、すみだ次世代経営研究協議会運営補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 構成員名簿

(4) 会則

(5) その他区長が指定する書類

(補助金の交付決定等)

第5条 区長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し、補助金を交付することが適当であると認めたときはすみだ次世代経営研究協議会運営補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付することが不適当であると認めたときはすみだ次世代経営研究協議会運営補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 区長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第6条 協議会は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、速やかにすみだ次世代経営研究協議会運営補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(計画変更等)

第7条 協議会は、補助金の対象となった事業を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長に届け出て、その承認を受けるものとする。

(状況報告)

第8条 区長は、必要と認めるときは、協議会に対し、補助対象事業の遂行状況等の報告を求めることができる。

(実績報告書の提出)

第9条 協議会は、補助対象事業が終了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにすみだ次世代経営研究協議会運営補助金実績報告書及び収支決算書を区長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 区長は、協議会が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を申請した事業以外に使用したとき。

(3) 申請した事業を縮小し、又は取りやめたとき。

2 協議会は、区からの補助金について余剰が生じたときは、速やかにその全部を区長に返還するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、すみだ次世代経営研究協議会運営補助金の交付について必要な事項は、産業観光部長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月26日から適用する。

様式 省略

すみだ次世代経営研究協議会運営補助金交付要綱

平成22年4月26日 墨産産第49号

(平成22年4月26日施行)