○墨田区資源・ごみ集積所の設置等に関する要綱
平成22年8月26日
22墨活環リ第274号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)第43条の2の規定により、条例第2条第1項第10号に規定する資源・ごみ集積所(以下「集積所」という。)を区長が定める際の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置要件)
第2条 条例第43条の2第1項に規定する区長が別に定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 集積所の設置を希望する者を代表する者(条例第43条の2第1項に規定する者をいう。第3条において同じ。)から申出があること。
(2) 申出のあった場所における廃棄物の集積並びに清掃車両による廃棄物の収集及び運搬が道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令に抵触しないこと。
(3) その他区長が必要と認める要件
(設置の申出)
第3条 集積所の設置を希望する者を代表する者は、その設置を希望する場所について、資源・ごみ集積所設置申出書(第1号様式)により、区長に申し出るものとする。
(設置の審査)
第4条 区長は、前条の規定による申出があったときは、集積所の設置の可否について現場確認により審査するものとする。
(設置の決定等)
第5条 区長は、前条の規定による審査の結果、当該場所に集積所を設置することを適当と認めたときは、当該申出者に通知するとともに、当該場所に墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(平成12年墨田区規則第17号。以下「規則」という。)第28条の2第1項に規定する標識(以下「標識」という。)を設置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、次のいずれかに該当する場合は、規則第28条の2第2項に規定する標示(以下「標示」という。)を設置するものとする。
(1) 当該場所に標識を設置することが道路交通法その他の関係法令に抵触するおそれがある場合
(2) 当該場所に標識を設置することが適当でないと認められる場合
(変更の申出)
第6条 集積所の場所の変更を希望する者を代表する者(条例第43条の2第3項に規定する者をいう。)は、当該集積所の場所の変更について、資源・ごみ集積所変更申出書(第2号様式)により区長に申し出るものとする。
(変更の審査)
第7条 区長は、前条の規定による申出があったときは、当該集積所の場所の変更の可否について、現場確認により審査するものとする。
(廃止の申出)
第9条 集積所の廃止を希望する者を代表する者(条例第43条の2第3項に規定する者をいう。)は、その廃止を希望する集積所について、資源・ごみ集積所廃止申出書(第3号様式)により区長に申し出るものとする。
(廃止の審査)
第10条 区長は、前条の規定による申出があったときは、当該集積所の廃止の可否について、現場確認により審査するものとする。
(廃止の決定等)
第11条 区長は、前条の規定による審査の結果、当該集積所の廃止について適当と認めたときは、当該申出者に通知するとともに、当該場所に設置してある標識又は標示を撤去するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、集積所の設置等に関し必要な事項は、資源環境部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年8月26日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略