○墨田区在宅リハビリテーション支援事業実施要綱
平成23年2月28日
22墨福衛保第1830号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅でのリハビリテーション(以下「リハビリ」という。)を必要とする者及びその家族が、住み慣れた墨田区内で安心していきいきとした生活を送ることができるよう支援することを目的とする。
(実施主体及び事業内容)
第2条 この要綱に定める事業の実施主体は墨田区とし、事業内容は次のとおりとする。
(1) 第5条第2項の規定により利用を認められた者(以下「利用者」という。)からの相談及び診察の実施
(2) 利用者に対する訓練メニューの提供及び在宅リハビリサポートコーディネーター(以下「リハコーディネーター」という。)の紹介
(3) 利用者に対するリハコーディネーターによる助言及び指導
(4) 利用者に対するかかりつけ医又は第1号の診察をする者による評価及び助言
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、墨田区在住で、在宅でのリハビリを必要とする者であって、リハビリの継続が必要と判断されたものとする。
2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者をこの要綱に定める事業の利用対象者として認めることができる。
(利用期間)
第4条 事業の利用期間は、原則として6か月間とする。
2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用期間を利用開始の日から起算して1年間まで延長することができる。
(利用の申請及び決定等)
第5条 利用対象者は、事業を利用しようとするときは、墨田区在宅リハビリテーション支援事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出するものとする。
(事業の委託等)
第7条 区長は、本事業を効果的に実施するため必要があると認めるときは、社会福祉法人、社団法人等に委託することができるものとする。
(委託業務の内容)
第8条 前条の規定により委託する業務の主な内容は、次のとおりとする。
(1) リハコーディネーターの管理のほか、リハコーディネーターに関すること。
(2) かかりつけ医による評価に関すること。
(3) 利用者の管理のほか、利用者に関すること。
(4) 各種印刷物作成、打合せ会運営、広報活動のほか事務局としての事務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、本事業の目的達成のために区長が必要と認めること。
2 区長は、事業の適正な実施を図るため、受託者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
様式 省略