○墨田区契約における暴力団等排除措置要綱

平成23年5月16日

23墨総契第135号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区(以下「区」という。)が締結する契約から暴力団等の介入を排除する措置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、物品の売買、賃貸借、業務委託、役務の提供等の契約及び財産の買入れ、売払い、貸借等の区が締結する全ての契約をいう。

(2) 入札参加資格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4、第167条の5及び第167条の11の規定により、区長が別に定めた競争入札の参加資格をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 暴力団等 暴力団、暴力団員等及びこれらに限らず区が発注する契約に関しその相手方に、不当介入又は不当要求(以下「不当介入」という。)を行う団体及び個人をいう。

(6) 不当介入 不正な利益を得る目的で暴力団等が行う事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求並びに工事妨害その他公共工事の適正な施行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。

(7) 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人(資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下同じ。)及び業務委託の全部又は主要な部分を一括して、若しくはその一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(再委託)の受託者をいう。

(墨田区契約関係暴力団等排除対策委員会の設置)

第3条 暴力団等の排除に関し適正に処理するため、墨田区契約関係暴力団等排除対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 区の契約からの暴力団等の排除に係る警視庁との連絡協議に関すること。

(2) 次条に定める除外措置に関すること。

(3) 第5条に定める除外措置の解除に関すること。

(4) 第6条に定める勧告に関すること。

(5) その他暴力団等の排除に関すること。

3 委員会は、墨田区指名業者選定委員会設置要綱(昭和50年4月2日50墨総財務発第58号)の規定に基づく墨田区指名業者選定委員会の委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

5 委員長に事故がある場合は、契約課長がその職務を代理する。

6 委員長は、特に必要があると認めるときは、第3項に定める者のほか、臨時に委員を置くことができる。

7 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(入札参加除外措置)

第4条 区長は、入札参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)である個人又は法人の役員若しくは使用人が、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、委員会の審議を経て、同表に定める期間において、当該有資格者を区が締結する契約から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、入札参加除外措置を受けた当該有資格者(以下「入札参加除外者」という。)に対し、墨田区入札参加除外措置決定通知書(第1号様式)により通知するものとする。ただし、区長は、通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

(入札参加除外措置の解除)

第5条 区長は、前条第1項の規定により入札参加除外措置を行った日から定めた期間が経過し、かつ、入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申請があり、当該入札参加除外者が別表に掲げる措置要件のいずれにも該当しないと認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札参加除外措置を解除することができる。この場合において、区長は、措置要件のいずれにも該当する事実がないことを証明するてん末書等の提出を求めることができる。

2 入札参加除外者は、前項の規定による入札参加除外措置の解除の申請を行うときは、墨田区入札参加除外措置解除申請書(第2号様式)により行うものとする。

3 区長は、前2項の規定により入札参加除外措置の解除を行ったときは、当該入札参加除外者に対し、墨田区入札参加除外措置解除決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(勧告措置)

第6条 区長は、第4条の入札参加除外措置を行わない場合において、警視庁の意見及びこの要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、有資格者に対し、勧告を行うことができる。ただし、区長が必要と認めるときは、委員会の審議を経ることなく、当該有資格者に対して勧告を行うことができる。

2 区長は、前項に規定する勧告を行うときは、墨田区暴力団等排除措置に関する勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(入札参加除外措置の公表)

第7条 区長は、第4条の入札参加除外措置を行ったときは、入札参加除外者の商号又は名称、入札参加除外事由を公表するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。

(一般競争入札からの排除)

第8条 契約担当者(墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第2条第2項に定める契約担当者をいう。以下同じ。)は、入札参加除外措置が決定されたときは、入札参加除外措置が解除されるまでの間、次のとおり当該入札参加除外者を区の一般競争入札から排除しなければならない。

(1) 一般競争入札の参加資格確認申請を受け付けてはならないこと。

(2) 一般競争入札の参加資格確認申請の受付がなされた者が、参加資格確認までの間に入札参加除外措置を受けたときは、一般競争入札の参加資格を認めてはならないこと。

(3) 一般競争入札の参加資格を有すると確認された者が開札までの間に入札参加除外措置を受けたときは、参加資格確認を取り消さなければならないこと。

(4) 落札予定者又は低入札価格調査制度対象案件において、調査基準価格を下回る入札を行った者(当該有資格者を構成員とする建設共同企業体及び当該有資格者を構成員とする事業協同組合等も含む。以下「調査対象者」という。)が落札決定までの間に入札参加除外措置を受けたときは、落札者としてはならないこと。

(5) 落札決定された者が契約締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、落札決定を取り消さなければならないこと。

(指名競争入札からの排除)

第9条 契約担当者は、入札参加除外措置が決定されたときは、入札参加除外措置が解除されるまでの間、次のとおり当該入札参加除外者を区の指名競争入札から排除しなければならない。

(1) 指名競争入札において指名してはならないこと。

(2) 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が開札までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消さなければならないこと。

(3) 落札予定者又は調査対象者が落札決定までの間に入札参加除外措置を受けたときは、落札者としてはならないこと。

(4) 落札決定された者が契約締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、落札決定を取り消さなければならないこと。

(随意契約からの排除)

第10条 契約担当者は、入札参加資格の有無にかかわらず、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の種類、性質、目的履行場所等により、契約の相手方が除外措置を受けた者に特定されるときその他特別の理由があると区長が認めるときは、この限りでない。

(下請負禁止等)

第11条 契約担当者その他の関係者は、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する者を区の契約の相手方の下請負人等とすることを認めてはならない。

(準用)

第12条 第4条から前条までの規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設共同体、事業協同組合等について準用する。

(契約の解除)

第13条 区長は、区が締結する契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約を解除することができるように契約条項を整えなければならない。

(不当介入に対する措置)

第14条 区長は、区が締結する契約に係る契約の相手方が当該契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けたときは、速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導しなければならない。

2 区長は、区が締結する契約に係る契約の相手方が直接若しくは間接に指揮、監督等を行うべき下請負人等が暴力団等から不当介入を受けたときは、当該契約の相手方が当該請負人等に対し報告を求め、警察へ届け出るよう指導するように求めるものとする。

3 区長は、区が締結する契約に係る契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、当該契約の相手方が前2項の規定により適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第15条 区長は、警察等関係機関との密接な連携のもとに、この要綱の規定に基づく事務を行うものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成23年5月20日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

措置要件

期間

1号

(暴力団員等の経営関与)

暴力団員等であるとき、暴力団員等が有資格者の経営に実質的に関与しているとき。

入札参加除外措置を行った日から24か月(措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。以下同じ。)

2号

(暴力団又は暴力団員等の利用)

自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図るため又は第三者に損害を加えるために暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。

入札参加除外措置を行った日から24か月

3号

(暴力団又は暴力団員等への利益供与)

暴力団又は暴力団員等に対して、直接若しくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。

入札参加除外措置を行った日から12か月

4号

(暴力団又は暴力団員等との親交)

暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

入札参加除外措置を行った日から12か月

5号

(暴力団又は暴力団員等との下請負人等契約)

下請負人等が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

入札参加除外措置を行った日から12か月

6号

(再度勧告相当行為)

有資格者が、第6条の規定による勧告を受けた日から1年以内に再度勧告に相当する行為があったとき。

入札参加除外措置を行った日から12か月

様式 省略

墨田区契約における暴力団等排除措置要綱

平成23年5月16日 墨総契第135号

(令和5年4月1日施行)