○墨田区緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成要綱
平成23年11月25日
23墨都建第577号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時において緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路の確保を図るため、沿道建築物の耐震診断に係る費用を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 緊急輸送道路 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第3項第3号の規定により緊急輸送道路として東京都耐震改修促進計画に記載された道路で、区内に存するものをいう。
(2) 特定緊急輸送道路 東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成22年東京都条例第36号)第7条第1項の規定により、東京都知事が緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるものとして指定した道路で、区内に存するものをいう。
(3) 一般緊急輸送道路 特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路をいう。
(4) 沿道建築物 緊急輸送道路に敷地が接する建築物をいう。
(5) 耐震診断 地震に対する安全性について評価することをいう。
(6) 診断者 建築士法(昭和25年法律第202号)第3条、第3条の2及び第3条の3の規定により設計することができる建築物の耐震診断を行う者で、この要綱に定める耐震診断を行うものをいう。
(7) 評定機関 次に掲げるものをいう。
ア 一般社団法人すみだまちづくり協会
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項に規定する計画の認定を行う専門機関として東京都が指定する機関
(助成対象建築物)
第3条 助成の対象となる建築物は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 建築物が墨田区内にあること。
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
(3) 一般緊急輸送道路に2m以上接する敷地に存する建築物であること。
(4) 助成の対象となる建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から緊急輸送道路である前面道路の境界線までの水平距離に、当該道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超える建築物であること。
2 前項に規定するもののほか、区長は、防災上特に必要があると認める建築物を助成の対象とすることができる。
3 建築物が構造的に分離され、構造体として個々の独立した棟とみなされる場合は、棟ごとに助成の対象として扱うこととする。
(助成対象者)
第4条 この要綱により助成を受けることができる者は、前条第1項に規定する建築物及び同条第2項に規定する防災上特に必要と認める建築物(以下「助成対象建築物等」という。)の耐震診断を行う者で、次に掲げるいずれかのものとする。ただし、国、地方公共団体及びこれに準ずる者又は墨田区民間建築物耐震診断助成要綱(平成7年10月25日7墨都建第131号)による助成を受けた者及び受けようとする者は、対象外とする。
(1) 助成対象建築物等の所有者(複数いる場合は、その代表者)
(2) 助成対象建築物等が、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する建物(以下「区分所有建物」という。)である場合において、同法第3条に規定する団体があるときは、当該団体の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、耐震診断に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の助成事業により助成の対象とされている経費と重複する経費は、助成対象経費としない。
3 助成の対象とする耐震診断は、次のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 評定機関から評定書が発行されていること。ただし、診断者が評定機関である場合は、この限りでない。
(2) 東京都との間に緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けた連携に関する協定書を締結した団体から確認書が発行されていること。
第6条 削除
(助成金の額等)
第7条 助成は、予算の範囲内において、同一の助成対象建築物等について1回限り行う。
2 助成金の額は、助成対象経費の額に3分の2を乗じて得た額。ただし、200万円を上限とする。
3 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(助成対象確認の申請等)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、耐震診断助成対象確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、助成対象となるかどうかについてその確認を受けなければならない。
(1) 耐震診断を行おうとする建築物が昭和56年5月31日以前に着工されたことを確認することができる書類の写し
(2) 助成金の交付を受けようとする者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書
(3) 助成金の交付を受けようとする者が複数の場合は、代表者であることを証する書類
(4) 助成金の交付を受けようとする者が所有者等でない場合は、所有者等から承諾を得ていることを証する書類及び所有者等の印鑑登録証明書
(5) その他区長が必要と認める書類
(1) 管理組合管理規約(役員名簿を含む。)
(2) 耐震診断の費用が組まれた予算書
(3) 耐震診断の実施を決定した際の管理組合総会等の議事録の写し
(4) 耐震診断を行う者による見積書
(5) 建築物が昭和56年5月31日以前に着工されたことを確認することができる書類の写し
(6) その他区長が必要と認める書類
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 耐震診断に係る契約書の写し(第11条第3項の規定による助成金の交付(以下この条において「委任払」という。)の場合にあっては、診断者に助成金の受領を委任する旨が明示された契約書の写し)
(3) 耐震診断評定書(診断者が評定機関の場合又は次号の確認書を提出する場合を除く。)
(4) 耐震診断確認書(前号の評定書を提出する場合を除く。)
(5) 委任状(委任払の場合に限る。)
(6) 領収書の写し(委任払の場合にあっては、耐震診断費用の額を証明することができる書類の写し)
(7) その他区長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第10条 区長は、耐震診断完了実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及びその金額を決定する。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求者に対し助成金を交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、交付決定者が当該助成金の受領を診断者に委任した場合にあっては、当該診断者に対し助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付決定者に対する指導)
第14条 区長は、交付決定者に対し、助成対象建築物等の安全性の向上が図られるよう助言又は指導を行うことができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年12月1日から適用し、特段の理由がない限り、令和8年3月31日をもって失効する。
付則
1 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の第2条第7号の規定は、この要綱の適用の日前に助成対象確認を受けた耐震診断で同日以後に耐震診断完了実績報告書の提出があったものについても適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日以後に耐震診断完了実績報告書の提出があったものから適用する。ただし、当該耐震診断に係る契約金額の消費税率が5%であるものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成26年10月1日以後に耐震診断完了実績報告書の提出があったものから適用する。ただし、当該耐震診断に係る契約金額の消費税率が5%であるものについては、平成26年3月31日付け25墨都建第1109号による改正前の墨田区緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成要綱の例による。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、付則の改正規定については、令和3年3月31日から適用する。
様式 省略