○墨田区食品衛生検査施設に関する条例
平成24年3月29日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「食品衛生検査施設」とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第29条第2項の規定により区が設置する検査施設をいう。
(設備に関する基準)
第3条 食品衛生検査施設の設備に関する基準は、次のとおりとする。ただし、法第29条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が東京都若しくは保健所を設置する市若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
(1) 食品衛生検査施設には、次の施設を設けること。
ア 理化学検査室
イ 微生物検査室
ウ 動物飼育室
エ 事務室
(2) 食品衛生検査施設には、次の機械及び器具を備えること。
ア 純水装置
イ 定温乾燥器
ウ ディープフリーザー
エ 電気炉
オ ガスクロマトグラフ
カ 分光光度計
キ 高圧滅菌器
ク 乾熱滅菌器
ケ 恒温培養器
コ 嫌気培養装置
サ 恒温槽
(令5条4・一部改正)
(職員の配置に関する基準)
第4条 食品衛生検査施設における職員の配置に関する基準は、法第29条第2項の試験に関する事務のために必要な職員を置くこととする。
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。