○墨田区指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規37・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 法第51条の20第1項に規定する指定及び法第51条の21第1項に規定する指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業者指定(更新)申請書(第1号様式)に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。
3 前項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を記載した書面を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 省令第34条の60第1項の規定による届出は、指定特定相談支援事業者変更届出書(第4号様式)により行うものとする。
2 省令第34条の60第2項及び第3項の規定による届出は、指定特定相談支援事業(廃止・休止・再開)届出書(第5号様式)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第4条 法第51条の29第2項の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、指定特定相談支援事業者指定(取消・停止)通知書(第6号様式)により行うものとする。
(公示)
第5条 法第51条の30第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 申請者又は施設の設置者の名称
(3) 前2号に掲げる事項に変更がある場合は、当該変更事項
(4) 事業所の指定、事業の廃止、指定の取消し又は前号の事項の変更の年月日
(5) 事業の種類
(6) その他区長が必要と認める事項
(平25規37・一部改正)
(平25規37・平28規1・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
付則(平成25年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年1月4日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式
(平25規37・一部改正)
略
第2号様式
(平25規37・一部改正)
略
第3号様式
(平25規37・平28規1・一部改正)
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
(平25規37・平28規1・一部改正)
略
第7号様式
(平25規37・一部改正)
略
第8号様式
(平25規37・一部改正)
略