○墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金審査会規則

平成24年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例(平成24年墨田区条例第5号。以下「条例」という。)第7条第6項の規定により、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第7条第2項に規定する委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 区民(公募により選定された者を含む。) 5人以内

(3) 事業者のうち社会貢献活動等に係る専門知識を有する者 2人以内

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は1人とし、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の運営等)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員(会長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 条例第7条第4項に規定する基金の処分に係る審査に関し、次のいずれかに該当する委員は、その議事に加わることができない。

(1) 審査の対象となる団体に所属しているとき。

(2) 審査の対象となる団体と利害関係にあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が議事の公正を害するおそれがあると認めたとき。

5 会長は、調査審議等において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 会議は、公開とする。ただし、会議の議決があったときは、非公開とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、地域力支援部地域活動推進課において処理する。

(平29規30・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金審査会規則

平成24年4月1日 規則第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第4章
沿革情報
平成24年4月1日 規則第35号
平成29年3月30日 規則第30号