○墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金審査会規則
平成24年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例(平成24年墨田区条例第5号。以下「条例」という。)第7条第6項の規定により、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第7条第2項に規定する委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 3人以内
(2) 区民(公募により選定された者を含む。) 5人以内
(3) 事業者のうち社会貢献活動等に係る専門知識を有する者 2人以内
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は1人とし、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の運営等)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員(会長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 条例第7条第4項に規定する基金の処分に係る審査に関し、次のいずれかに該当する委員は、その議事に加わることができない。
(1) 審査の対象となる団体に所属しているとき。
(2) 審査の対象となる団体と利害関係にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が議事の公正を害するおそれがあると認めたとき。
5 会長は、調査審議等において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議は、公開とする。ただし、会議の議決があったときは、非公開とする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、地域力支援部地域活動推進課において処理する。
(平29規30・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月30日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。