○墨田区文化芸術振興基本条例

平成24年9月28日

条例第49号

墨田区は、隅田川の悠久の流れのもとに、江戸時代から引き継がれた豊かな庶民文化や優れたものづくりの伝統を色濃く残すまちである。

墨田区では、歴史と伝統を受け継ぐ貴重な文化を守るとともに、音楽を中心とした文化芸術振興策を推進してきた。

一方、近年、少子高齢化が加速するとともに、墨田区内で生活する外国人が増加傾向にあり、地域コミュニティの醸成や多文化共生社会の実現などへの対応が求められている。

文化芸術は、人々の生活に楽しみや潤い、精神的な豊かさや活力をもたらすとともに、人々をつなげ、連携させる力がある。この文化芸術の持つ力は、産業、観光、教育、福祉、コミュニティづくり、多文化共生など幅広い分野において効用を発揮し、地域の活性化やきずなづくりにも寄与することが期待されている。

ここに、墨田区の郷土文化を誇りに思い、地域に育まれた文化を守り伝えるとともに、様々な主体による幅広い分野での文化芸術活動を促進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、墨田区における文化芸術の振興に関する基本理念を定め、区民等、文化芸術団体及び事業者の役割並びに区の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する基本的施策の方向性を定めることにより、人々がいきいきと躍動し、魅力と活力あふれるすみだを創り上げていくことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民等 次のいずれかに該当するものをいう。

 区内に在住し、在勤し、若しくは在学する個人又は区内で事業活動その他の活動を行う個人若しくは団体

 区内において文化芸術活動を行い、又は区内で行われる文化芸術活動を支援する個人若しくは団体

(2) 文化芸術団体 区民等のうち区内において文化芸術活動を行い、又は区内で行われる文化芸術活動を支援する団体をいう。

(3) 事業者 区民等のうち区内において事業活動を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が尊重されるとともに、誰もが身近に文化芸術に触れ、これを鑑賞し、又はこれに参加することができる環境の整備が図られなければならない。

2 文化芸術の振興に当たっては、地域で育まれた伝統ある文化芸術が保護され、継承されるとともに、新たな文化芸術の創造及び発展が図られなければならない。

3 文化芸術の振興に当たっては、区民等、文化芸術団体及び事業者並びに区が相互に連携し、及び協働し、様々な施策が推進されるよう配慮されなければならない。

(区民等の役割)

第4条 区民等は、互いの文化芸術活動を尊重しつつ、自主的な文化芸術活動を通じて、文化芸術の活性化に寄与するよう努めるものとする。

(文化芸術団体の役割)

第5条 文化芸術団体は、自主的な文化芸術活動を一層推進するとともに、地域社会の一員として、文化芸術活動の活性化に向けて積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域社会の一員として、その保有する資源を活用し、自主的な文化芸術活動を展開するとともに、文化芸術活動を支援する役割を果たすよう努めるものとする。

(区の責務)

第7条 区は、文化芸術の振興を図るため、必要な場の提供、情報の収集及び提供等の体制の整備を行うものとする。

2 区は、文化芸術施策の推進に当たり、区民等の意見を反映させるものとする。

3 区は、地域の活性化に資するため、文化芸術が有する創造性を積極的に活用するものとする。

(文化芸術活動の環境の整備)

第8条 区は、区民等が創造的な文化芸術活動を行い、及び身近なものとして文化芸術に親しむことができる環境の整備を推進するものとする。

(文化芸術活動のネットワークの構築)

第9条 区は、文化芸術活動を行う者及び文化芸術活動を支援する者を相互に結びつけるネットワークの構築を推進するものとする。

(文化芸術情報の収集及び発信)

第10条 区は、文化芸術活動に関する情報を集約し、及び多様な広報媒体を活用して発信することができる環境を整備するものとする。

(子どもに対する文化芸術施策の充実)

第11条 区は、子どもの感性及び想像力を育むため、子どもが文化芸術に触れ、又はこれを体験する機会を提供するものとする。

(高齢者、障害者等に対する文化芸術施策の充実)

第12条 区は、高齢者、障害者等が文化芸術に親しむとともに、自主的な文化芸術活動を行うことができるよう、必要な施策を実施するものとする。

(伝統文化の顕彰及び継承)

第13条 区は、長年にわたり受け継がれてきた貴重な文化資源を保存し、及び顕彰し、これを未来に引き継ぐため、必要な施策を行うものとする。

(多文化共生及び国内・国際交流の推進)

第14条 区は、文化芸術活動を通じて、互いの文化を理解し、認め合う多文化共生社会の実現を目指すとともに、国内外における交流の推進を図るものとする。

(人材等の活用)

第15条 区は、区が行う文化芸術施策に対して必要な助言を受けるため、文化芸術に関する専門的な知識及び経験を有する者、特定非営利活動法人等を活用するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区文化芸術振興基本条例

平成24年9月28日 条例第49号

(平成24年9月28日施行)