○墨田区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例

平成25年3月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な墨田区立公園における特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(園路及び広場)

第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、当該園路及び広場のうち1以上は、次項から第5項までに規定する基準に適合させるものとする。

2 高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けるものとする。

3 階段(当該階段の踊場を含む。)を設ける場合は、次に掲げる基準に適合させるとともに、傾斜路を併設するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものをもって傾斜路に代えることができる。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 手すりを連続して両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとし、かつ、識別しやすいものとすること。

(6) 段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものを設けない構造とすること。

(7) 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(8) 階段の始点及び終点には150センチメートル以上の水平部分を設け、当該水平部分に近接する路面には警告に用いる点状ブロックを敷設すること。

(9) 階段の高さ3メートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を水平に設けること。

4 園路及び広場のうち1以上は、次条から第11条までの規定により設ける特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項に規定する主要な公園施設に接続しているものとする。

5 出入口、通路及び傾斜路(第3項の傾斜路及び階段又は段に代わり設ける傾斜路をいう。)は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、第3号の規定により設ける通路に接続が困難な出入口にあっては、この限りでない。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 エただし書の規定により段を設ける場合においては、傾斜路(当該傾斜路の踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。

 警告に用いる点状ブロックの敷設、異なる舗装材の使用等により、道路との境界を明示すること。

 直接車道と接する場合は、2センチメートルを標準として段差を設けること。ただし、利用者の意見を踏まえて定めた場合は、この限りでない。

(2) 前号ただし書に規定する場合においては、同号アからまで掲げる基準に適合した出入口の位置を明示する案内板を設けること。

(3) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障がないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けるときに限り、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。

 3パーセントから4パーセントまでの縦断勾配が50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。

 縁石、街きょ等により段差が生ずる場合は、5パーセント以下(構造上やむを得ない場合は、8パーセント以下)の勾配ですりつけをすること。ただし、やむを得ず段差を残す場合は、2センチメートル以下とすること。

 通路に付帯する観覧場所及び休憩場所には、車椅子が安定して停止することができる水平部分を適宜設けること。

 視覚障害者誘導用ブロックを通路の要所に敷設すること。

(4) 傾斜路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、5パーセント以下を標準とすること。ただし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を水平に設けること。

 手すりを連続して両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(屋根付広場)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、当該屋根付広場のうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、当該屋根付広場の出入口を次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(休憩所及び管理事務所)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、当該休憩所の出入口並びに受付台及び便所(受付台及び便所を設ける場合に限る。)を次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合においては、戸の幅は80センチメートル以上とし、戸の構造は、高齢者、障害者等が容易に開閉して通行することができるものとすること。

(2) 受付台を設ける場合は、当該受付台のうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易に受付台の前で対応することができる構造である場合は、この限りでない。

(3) 便所を設ける場合は、当該便所のうち1以上は、第8条第2項から第6項までに規定する基準に適合するものとすること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 出入口は、第4条の基準に適合するものとすること。

(2) 出入口と車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧の場所(以下「車椅子使用者用観覧場所」という。)及び第4号の便所との間に設ける通路は、次に掲げる基準に適合するものとする。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障がないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(3) 収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用観覧場所を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、当該便所のうち1以上は、第8条第2項から第6項までに規定する基準に適合するものとする。

2 車椅子使用者用観覧場所は、次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行は120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれがある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。

(自動車駐車場)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する自動車駐車場を設ける場合は、当該自動車駐車場のうち1以上は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けるものとする。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のために設ける自動車駐車場については、この限りでない。

(1) 当該自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合 当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数

(2) 当該自動車駐車場の全駐車台数が200を超える場合 当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又は当該車椅子使用者用駐車施設の付近に、車椅子使用者駐車施設の表示をすること。

(3) 第3条第5項第3号の規定により設ける通路への接続が容易な位置に設けること。

(便所)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。

(2) 男子用の小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(3) 前号の規定により設ける小便器には、手すり及び光感知式自動洗浄装置を設けること。

(4) 複数の便房を設ける場合は、当該便房のうち1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)は、腰掛便座及び手すりを設け、便房の戸に腰掛便座が設けられている旨を表示すること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、当該便所のうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合させるものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 イただし書の規定により傾斜路を併設する場合は、当該傾斜路は、幅を90センチメートル以上とし、勾配を5パーセント以下とすること。ただし、高低差が16センチメートル以下の場合は勾配を12パーセント以下、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は勾配を8パーセント以下とすることができる。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けていることを表示する標識を設けること。

 戸を設ける場合における当該戸は、幅を85センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通行することができる構造とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当該戸の幅は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

4 第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 出入口は、車椅子使用者が容易に開閉して通行することができる構造とし、かつ、通行する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であることを表示する標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

5 第3項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

6 第3項(第1号エを除く。)及び第4項第2号から第4号までの規定は、第2項第2号の便所について準用する。この場合において、第4項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、当該水飲場及び手洗場のうち1以上は、次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 飲み口は、上向きとすること。

(2) 飲み口の位置は、高さ70センチメートルから80センチメートルまでとし、水飲場の下部に高さ65センチメートル以上、奥行45センチメートル以上の空間を確保すること。

(3) 車椅子が接近し、転回することができるように、飲み口への進入経路に各辺150センチメートル以上の水平部分を設けること。

(掲示板、案内板及び標識)

第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板、案内板及び標識は、次に掲げる基準に適合させるものとする。

(1) 園内の要所に必要に応じて設けること。

(2) 分かりやすい位置及び車椅子使用者等が見やすい高さに設けること。

(3) 通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設けること。ただし、やむを得ず通路に突出する場合は、掲示板、案内板及び標識の下端の位置が高さ250センチメートル以上となるように設けるものとする。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(5) 表示している内容が容易に読み取れるような文字の大きさ、色調及び明度とすること。

(6) 平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による表示を併用すること。

(7) 案内板には、車椅子での利用が可能な園路及び施設を表示すること。

2 第3条から前条までの規定により設ける特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、当該標識のうち1以上は、第3条の規定による園路及び広場の出入口の付近に設置するものとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第11条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に新設又は改築に係る工事中の特定公園施設については、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該適合しない部分に係る当該規定は適用しない。

墨田区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例

平成25年3月28日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)