○墨田区介護給付費返還債権の管理に関する基準

平成25年2月6日

24墨福介第1538号

(目的)

第1 この基準は、介護給付費の不正利得又は不当利得に係る返還債権の管理について定めるものとする。

(債権の性質等)

第2 介護給付費返還債権の性質、消滅時効の期間等は、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令、判例等に基づき、次のとおり解釈するものとする。

1 不正利得

(1) 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行の日以後のもの

ア 債権の性質 強制徴収公債権

イ 消滅時効の期間 2年

ウ 時効の援用 不要

(2) 改正法の施行の日前のもの

ア 債権の性質 私債権

イ 消滅時効の期間 10年

ウ 時効の援用 必要

2 不当利得

(1) 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号。以下「改正民法」という。)の施行の日前のもの

ア 債権の性質 私債権

イ 消滅時効の期間 10年(改正民法の施行の日以後に時効の更新があったものは、5年)

ウ 時効の援用 必要

(2) 改正民法の施行の日以後のもの

ア 債権の性質 私債権

イ 消滅時効の期間 債権を請求することができることを知った日から5年(債権を請求することができることを知った日が、当該債権が発生したときから5年を経過していた場合(以下「5年を経過して知った場合」という。)は、当該債権が発生したときから10年)

ウ 時効の援用 必要

(督促及び法的措置)

第3 介護給付費返還債権の督促及び法的措置は、次のとおりとする。

1 不正利得

(1) 改正法の施行の日以後のもの

ア 債権が発生したときから2年以内に督促を行い、時効を更新する。

イ アの督促によっても債権を回収することができない場合は、督促後2年以内に、必要に応じて滞納処分を行う。

(2) 改正法の施行の日前のもの

ア 速やかに督促を行い、時効を更新する。

イ アの督促によっても債権を回収することができない場合は、督促後5年以内に、必要に応じて民事上の法的措置をとる。

2 不当利得

ア 債権が発生したときから5年以内(債権が改正民法の施行の日以後のものであって、5年を経過して知った場合は、10年以内)に督促を行い、時効を更新する。

イ アの督促によっても債権を回収することができない場合は、督促後5年以内に、必要に応じて民事上の法的措置をとる。

(不納欠損処理)

第4 介護給付費返還債権の不納欠損処理は、次のとおりとする。

1 不正利得

(1) 改正法の施行の日以後のもの

時効期間の満了、債務者である法人の消滅(法人が解散し清算結了したもの又は破産手続が終結したものをいう。以下同じ。)等により債権が消滅した場合は、速やかに不納欠損処理を行う。

(2) 改正法の施行の日前のもの

時効の援用、債務者である法人の消滅等により債権が消滅した場合は、速やかに不納欠損処理を行うものとし、時効期間の満了等により債権の回収が困難である場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号又は墨田区の債権の管理に関する条例(平成18年墨田区条例第52号)第14条の規定により債権を放棄した後、速やかに不納欠損処理を行う。

2 不当利得

第4の1(2)と同様とする。

この基準は、平成24年12月1日から適用する。

この基準は、令和2年4月1日から適用する。

墨田区介護給付費返還債権の管理に関する基準

平成25年2月6日 墨福介第1538号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成25年2月6日 墨福介第1538号
令和元年12月27日 墨福介第2055号