○墨田区母の会助成金交付要綱

平成23年7月1日

23墨活区第69号

(目的)

第1条 この要綱は、向島母の会及び本所母の会(以下「母の会」という。)に対し、助成金を交付することにより、地域における防犯活動、交通安全運動及び青少年育成運動の活性化を促進し、もって地域住民の生活の向上を図ることを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域における防犯活動

(2) 子ども及び高齢者の交通安全を図るための活動

(3) 青少年の非行防止及び保護育成のための活動

(4) その他区長が必要と認める事業

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、助成対象事業の運営に要する経費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内で区長が定める額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 母の会は、助成金の交付を受けようとするときは、墨田区母の会助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 区長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者に対し、墨田区母の会助成金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。

(助成金の請求)

第7条 母の会は、前条に規定する通知書を受けたときは、速やかに墨田区母の会助成金請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(事業の変更)

第8条 母の会は、事業計画等を変更し、又は収支予算を変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(状況報告)

第9条 区長は、必要があると認めたときは、母の会に対し、助成対象事業の遂行状況等の報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、母の会が次のいずれかに該当するときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の申請に基づき助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したとき。

(助成金の返還)

第11条 区長は前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(実績報告書等)

第12条 母の会は、会計年度が終了したときは、速やかに事業の墨田区母の会活動実施報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支報告書

(3) その他区長が必要と認める書類

(剰余金の返還)

第13条 母の会は、区からの助成金について剰余金が乗じたときは、速やかにその剰余金を区長に返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、母の会に対する助成金に関して必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

墨田区母の会助成金交付要綱

平成23年7月1日 墨活区第69号

(平成29年5月18日施行)